労働問題130 退職届の撤回はいつまで可能?合意退職が成立する「決裁」のタイミングを弁護士が解説

 

本記事の結論

● 退職届(合意退職の申込み)は、会社が「承諾」するまでの間であれば撤回が可能です。

● ここでの「承諾」とは、会社経営者や人事部長など、人事の最終決裁権限者による意思表示を指します。

● 決裁が完了し、労働者に承諾の意思が到達した後は、原則として撤回できません

● 撤回が信義則に反するような「特段の事情」がある場合には、例外的に撤回が認められないこともあります。

1. 合意退職における「申込み」と「承諾」のプロセス

 退職勧奨を受けた労働者が提出する退職届は、法的には「合意退職の申込み」としての性質を持ちます。合意退職は契約の一種ですから、会社側がこれを受け入れ、契約を終了させるという「承諾」を行って初めて、法的に退職が確定します。

 この「承諾」がなされるまでの間は、契約がまだ成立していない状態であるため、労働者は原則として申込みを取り消す(撤回する)ことができると考えられています(最高裁大二小判昭和51年6月15日等)。

2. 誰が「承諾」すれば撤回できなくなるのか

 実務上、最も重要なのが「誰の、どのタイミングでの判断が『承諾』になるのか」という点です。  裁判例では、単に直属の上司が退職届を預かっただけでは承諾とはみなされません。「社員の退職に関する決裁権限を有する者(人事部長、役員、代表取締役など)」が、退職を認める意思決定をした時点で初めて承諾の効力が発生します。

【注意点】
決裁権限者が社内で承認印を押しただけでは不十分な場合があります。その承諾の意思表示が、書面や口頭で労働者に伝えられた(到達した)瞬間に合意が成立し、撤回が封じられるというのが実務上のスタンダードな解釈です。

3. 撤回が認められない「特段の事情」とは

 原則として撤回が可能といっても、あらゆる場面で認められるわけではありません。民法上の信義則に反するような「特段の事情」がある場合には、会社側は撤回を拒否することができます。

  • 後任者の採用が確定している:退職を信じて既に多額のコストをかけ、新しい社員を採用してしまった場合。
  • 重要なプロジェクトの体制変更:退職を前提に組織再編や取引先との調整を完了させてしまった場合。
  • 執拗な嫌がらせ目的:撤回と提出を繰り返すなど、会社を混乱させる意図が明らかな場合。

 ただし、裁判所は「労働者の職業選択の自由」を重く見る傾向にあり、単に「業務が忙しくなる」程度の理由では、特段の事情とは認められにくいのが実情です。

4. 経営者がとるべきリスク回避策

 退職勧奨を経て、ようやく労働者が退職に応じたにもかかわらず、土壇場で撤回されることは会社にとって大きな損失です。以下の実務対応を徹底してください。

  1. 速やかな決裁:退職届を受領したら、直ちに決裁権限者の承認を得る。
  2. 「承諾書」の発行:「〇月〇日付の退職申込みを承諾しました」という書面を即日交付する。これにより、法的に「合意成立」の時点を明確に固定できます。
  3. 合意書の活用:単なる退職届ではなく、会社と労働者の連名で「合意退職書」を作成し、その場で双方が署名捺印すれば、その瞬間に契約が成立し、撤回の余地をほぼなくすことが可能です。

5. まとめ

 退職届の撤回は、会社の最終的な承諾(決裁)がなされる前であれば、原則として認められます。経営者としては、「退職届をもらって安心」するのではなく、法的な承諾プロセスを迅速に完結させることが、紛争を未然に防ぐ鍵となります。

 もし労働者から撤回を申し入れられた場合は、現状の決裁ステータスと、これまでの経緯、会社側の損害を慎重に精査し、個別に対応を検討する必要があります。⚖️

 

退職届の撤回に関するよくある質問

Q1. 直属の上司が受理した時点で「承諾」したことになりませんか?

A. 原則として、直属の上司に採用や退職に関する最終的な決裁権限がない限り、受領しただけでは「承諾」にはあたりません。あくまで人事部長や代表取締役といった、人事に関する最終権限者が承諾の決裁を完了させる必要があります。

Q2. 「信義則に反する特段の事情」とはどのような場合ですか?

A. 例えば、退職を前提に既に後任者の採用が確定していたり、業務の引き継ぎが完了していたりするなど、撤回を認めることが会社側に著しく不当な損害を与えるような状況が該当します。ただし、裁判所は労働者の保護を重視するため、認められるハードルは高いのが実情です。

Q3. 撤回を防ぐために会社ができる対策はありますか?

A. 退職届を受領した後、速やかに決裁権限者が「退職を承諾しました」という通知(承諾書など)を労働者に交付することが最も有効です。意思表示が到達した時点で合意が成立し、それ以降の勝手な撤回はできなくなります。

弁護士 藤田 進太郎
監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 /  「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

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弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

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最終更新日:2026/3/9

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