ワード:「残業代請求された」
パワハラ・セクハラを巡る紛争の実態は、どのようなものですか。
この記事の要点
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公的機関への相談数は多いが、パワハラ・セクハラを主な理由とする損害賠償請求メインの訴訟・労働審判はあまり多くない。解雇無効や残業代請求等に付随して損害賠償請求がなされるケースが多い
「パワハラと言われた=高額賠償」という発想は実態と乖離しています
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地位確認・残業代請求等に付随してパワハラ・セクハラ損害賠償請求がなされ……
飲食店の手待時間は休憩時間になるのか?残業代計算に含めるべき労働時間の法的判断
この記事の要点
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「客がいない時間は休憩でよい」と指示していても、来客時に直ちに対応する義務がある以上、その時間は原則として残業代(割増賃金)計算の対象となる労働時間に当たる
実作業がないことと、労働時間でないこととは別問題です
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法的に「休憩時間」と認められるためには、労働者が使用者の指揮命令から離れ、自由に時間を使える状態(……
飲食業の会社経営者が知るべき残業代(割増賃金)請求リスクの実態と対策
この記事の要点
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「飲食業だから払えない」「昔からこのやり方で問題にならなかった」は法的に一切通用しない——労基法は業種を問わず一律に適用される
裁判所は経営事情よりも法令遵守の有無を基準に判断します
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飲食業は長時間労働・深夜労働・固定残業代の設計不備という三重の構造から、残業代請求が高額化しやすい——「月数万円」が「数百万円……
「休みなしで働きたい」と言う運転手への正しい対応|運送業の会社経営者が守るべき法的義務とリスク管理
この記事の要点
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「本人が望んでいるから問題ない」は通用しない——労働時間規制は強行法規であり当事者の合意で変更できない
本人の同意があっても、恒常的な長時間労働は法令違反になります
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会社経営者には労契法5条の健康配慮義務がある——本人の希望があっても過労・事故リスクを放置することはできない
運送業では交通事故が重大な結果を……
運送業の労働時間管理の実務ポイント|会社経営者が押さえるべき休憩時間管理と残業代リスク対策
この記事の要点
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出社・退社時刻の把握だけでは不十分——休憩時間が不明確なままでは実際の労働時間を算定できない
労働時間は拘束時間から休憩時間を差し引いて算定されるため、休憩時間の把握が核心です
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残業代請求訴訟では「休憩は取れていなかった」という主張がほぼ必ず出てくる——休憩記録がなければ反論できない
「それなりに休憩を取っ……
運送業の固定残業代は有効か?会社経営者が押さえるべき割増賃金手当設計の重要ポイント
この記事の要点
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「業務手当」「配送手当」「長距離手当」は、そのままでは残業代(割増賃金)の支払として認められない——「実は残業代だった」という事後的な主張は認められにくい
残業代の趣旨で支払うのであれば「時間外勤務手当」等の明白な名称と賃金規程の整備が不可欠です
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通常賃金部分と割増賃金部分が金額として明確に区分されていないと……
定額(固定)残業代制度導入の手順を教えて下さい。
この記事の要点
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Step1:当該業務の通常必要とされる時間外・休日・深夜労働時間等の勤務実態を調査し、調査経過・結果を記録に残す
実態に基づかない定額残業代の設定は、後の紛争で問題になります
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Step2:調査結果に基づき、何時間分の割増賃金を定額残業代として支払うかを協議決定し、記録に残す
時間数の決定プロセスを記録することが後の……
使用者と社員が合意することにより、日当を1日12時間勤務したことの対価とすることはできますか。
この記事の要点
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所定労働時間を1日12時間とすることは労基法上できないが、「1日12時間勤務の対価=8時間の所定労働時間の対価+4時間の時間外割増賃金」と解釈できる場合は原則有効
解釈の問題であり、金額の特定方法が鍵を握ります
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最低限、書面上「日当が12時間分の労働の対価であること」を明示する必要がある——「日当1万○○○○円」と定……
残業代(割増賃金)を基本給とは別に支払うよりも、残業代込みということで基本給を支払った方が、基本給の金額が高く見えて、社員募集の際に体裁がいいのではないでしょうか。
この記事の要点
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残業代(みなし残業代を含む)は残業代以外の賃金とは別に支払うべきものであり、内訳が判別できないと残業代の支払があったとは認められない——結局、内訳を明らかにする必要がある
「内訳を明らかにすれば残業代を除いた基本給の金額がはっきりしてしまう」のは避けられません
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採用された社員が「騙された」と感じるような採用募……
定額(固定)残業代(みなし残業代)の支給名目はどのようなものがいいでしょうか。
この記事の要点
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「残業手当」「時間外勤務手当」「深夜勤務手当」「休日勤務手当」等、給与明細書の記載から直ちにみなし残業代(残業代)であることが分かる名目が最善
明白な名目なら労働者の納得も得やすく、訴訟での残業代支払論争も回避できます
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残業代かどうか一見して分からない名目の場合は、労働条件通知書・賃金規程等への明記が最低限必……
月例賃金に占める定額(固定)残業代の比率は、どれくらいまでなら許されますか。
この記事の要点
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月例賃金に占めるみなし残業代(定額・固定残業代)の比率と有効性との間に論理必然の関係はない——比率が高ければ必ず無効とはいえないが、実務上のリスクは比率に連動して上がる
「比率が高ければ無効」ではないが、高くなるほど複数のリスクが増大します
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脳・心臓疾患や精神疾患を発症した場合に労災認定されやすい長時間労働(月80時……
定額(固定)残業代の有効性を判断する際のイメージを一言で教えて下さい。
定額(固定)残業代の有効性——一言で言えば
「残業代の支払であることが明確であるほど有効と認められやすく、分かりにくくなるほど認められにくくなる。そして、いいとこ取りしようとして分かりにくくするほど、多額の残業代請求が認められるリスクが高くなる。」
目次
01 明確であるほど有効、分かりにくくなるほど無効——連続したグラデーション
02 「い……
定額(固定)残業代を採用した場合に追加で支払わなければならない残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の金額を教えて下さい。
この記事の要点
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定額残業代が「有効」と認められた場合——定額残業代を除外した賃金を基礎賃金として残業代を計算し、定額残業代で不足する「不足額」のみを追加で支払う義務が生じる
「定額残業代は残業代として認められる」という前提で計算するため、追加支払額は相対的に少額になります
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定額残業代が「無効」と認められた場合——定額残業代も基礎賃金……
基本給や他の手当等の通常の賃金とは金額を明確に分けた手当の形式で時間外・休日・深夜割増賃金を支払う場合の定額(固定)残業代は、どのような場合に有効となりますか。
この記事の要点
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「時間外勤務手当」等の名目が明白な場合は通常認められるが、「営業手当」等の曖昧な名目の場合は残業代の趣旨である旨の賃金規程等の定めが必要
手当の名目が重要な第一関門です
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賃金規程の定めがあっても、当該手当が「実質的にも」残業代の対価と認められなければ支払があったとは認められない——反対尋問で「精神的負担の補填趣旨も含……
基本給や手当等に時間外・休日・深夜割増賃金を組み込んで支払う定額(固定)残業代は,どのような場合に有効となりますか。
この記事の要点
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最低限、賃金規程等への定め(または個別合意書への記載)が必要——口頭説明のみでは定額残業代として認められない
「口頭で説明した」だけでは労働契約の内容になっているとは認められないのが通常です
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通常の賃金部分と定額残業代部分が「判別可能」である必要がある——判別できなければ残業代の支払があったとは認められない(……
残業代(割増賃金)込みの賃金ということで社員全員が納得しており、誰からも文句が出ていないのですから、別途残業代(割増賃金)を支払わなくてもいいのではないですか。
「社員から文句が出ていない」は安全の根拠にはなりません
残業代(割増賃金)込みで月給30万円等と約束しており、社員から文句が全く出ていないからといって、残業代に相当する金額を特定していなくても未払残業代の請求を受けるはずはないと思い込んでいる会社経営者がいらっしゃいますが、甘い考えと言わざるを得ません。本記事では、この思い込みが生じる理由と現実のリスクを解説します。
目次
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残業代(割増賃金)に当たる部分を特定せずに月例賃金には残業代が含まれている旨の合意は有効ですか。
この記事の要点
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残業代に当たる部分の額を特定せずに合意・署名押印させても、通常の賃金と残業代の各部分が計算・検証できないため、残業代の支払があったとは認められない
「月給に残業代が含まれる」と口頭・書面で合意しても、金額の特定がなければ無効です
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モルガン・スタンレー・ジャパン(超過勤務手当)事件東京地裁H17.10.19判決は特殊事……
同業他社よりも高額の基本給・手当・賞与を支給し昇給もさせているので残業代(割増賃金)を別途支払う必要はないですよね
この記事の要点
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高額の基本給・手当・賞与の支給は残業代の支払の代わりにはならない——別途残業代(割増賃金)の支払義務が生じる
「十分な報酬で報いているから残業代は別途不要」という考えは法律上通用しません
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むしろ、毎月の基本給等の金額が上がれば残業代の単価が上がることになり、かえって高額の残業代請求を受けるリスクが高くなる
「高い給……
年俸制の社員に残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を支払う必要がありますか。
この記事の要点
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年俸制の社員も労基法上の労働者であり、時間外・休日・深夜に労働させた場合は残業代(割増賃金)を支払う必要がある
「年俸制=残業代不要」は法律上の根拠がない誤解です
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労基法上、年俸制社員について残業代(割増賃金)の支払義務を免除する規定は存在しない
賃金の算定・支払方法が「年俸制」であることは、残業代免除の根拠になり……
時間外・休日・深夜に労働させた場合でも残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を支払わない旨の就業規則の定めは有効ですか。
この記事の要点
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就業規則は労基法に違反してはならない(労基法92条1項)——残業代を支払わない旨の就業規則の定めは、労基法37条に違反するため無効
「就業規則に書けば合法になる」という誤解は法律上通用しません
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労基法違反の就業規則はその部分に関して無効となり、無効となった部分は労基法が適用される(労契法13条)
「……