労働問題348 残業代(割増賃金)に当たる部分を特定せずに月例賃金には残業代が含まれている旨の合意は有効ですか。

 残業代(割増賃金)に当たる部分を特定せずに月例賃金には残業代が含まれている旨合意し、合意書に署名押印させていたとしても、時間外・休日・深夜割増賃金に当たる部分の額が労基法及び労基法施行規則19条所定の計算方法で計算された金額以上となっているかどうか(不足する場合はその不足額)を計算(検証)することができず、残業代(割増賃金)を支払わないのと変わらない結果となるので、労基法37条の規定する時間外・休日・深夜割増賃金の支払があったとは認められません。
 モルガン・スタンレー・ジャパン(超過勤務手当)事件東京地裁平成171019日判決では、割増賃金に相当する金額が特定されていないにもかかわらず、基本給に残業代(割増賃金)が含まれているとする会社側の主張が認められていますが、労働者が自らの判断で営業活動や行動計画を決めることができ、基本給だけで月額183万円を超えている(別途、多額のボーナス支給等もある。)等、追加の残業代の請求を認めるのが相当でない特殊事情があった事案であり、通常の事例にまで同様の判断がなされると考えることはできません。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


YOTSUYA-KOJIMACHI LAW OFFICE

K-WING Bldg. 7F
5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083 JAPAN
TEL. +81-03-3221-7137

Copyright ©I solve the labor problems such as the issue of lawyer corporation Yotsuya Kojimachi law office employee, discharge, the retirement trouble, overtime pay request, a labor umpire, group negotiations with company management's lawyer. I cope with online consultation. All Rights Reserved.

弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
 PMO麹町2階(受付3階)
TEL:03-3221-7137

Copyright ©問題社員、懲戒処分、減給、解雇、退職、残業代、労働審判、団体交渉、労働問題の相談は弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲