ワード:「解雇」

問題社員の解雇に臨むにあたってのあるべきスタンスについて教えてください。

この記事の結論 1 「解雇ありき」ではなく「正常な労使関係を回復する方法がないか検討したうえで、やむなく解雇に踏み切る」 最初に解雇を決めてから「どうやって辞めさせるか」を考えるアプローチは、法的に危険です。労使関係の回復に向けた努力を尽くしたうえでやむなく解雇に至る、というスタンスが解雇の有効性を支えます。 2 注意指導・懲戒処分……

解雇に踏み切るべきタイミングについて教えてください。

この記事の結論 1 踏み切るのは、解雇が有効であることを証拠で立証できるようになってから 解雇のタイミングは感情ではなく、証拠に基づく法的評価で判断すべきものです。①事実の書き出し、②証拠の確認、③相当性の確認という3段階チェックを経てから踏み切るのが正攻法です。 2 証拠が揃わない段階での解雇は、高額の和解金や「辞めてもらえない」……

改善の見込みがない社員であっても、解雇に先立ち注意指導は必要ですか。

この記事の結論 1 明らかな問題社員でも、解雇前の注意指導・懲戒処分の積み重ねが原則として必要 労働契約法16条の解雇権濫用の判断において、注意指導や懲戒処分歴の有無は重要な考慮要素です。「改善の見込みなし」は会社の思い込みではなく、客観的に示す必要があります。 2 注意指導なしでは「改善の見込みが乏しい」ことの立証が難しい よほ……

勤務態度不良が周知の事実であっても、証拠固めが必要なのはなぜですか。

この記事の結論 1 訴訟では労働者側は問題を否定するのが通常。利害関係人の証言は客観的な書証に比べ証明力が劣りやすい 「本人が一番よく知っているはず」「みんなが証言してくれるはず」という期待は、実際の紛争ではあてになりません。解雇の有効性は、客観的な書面・記録によって支えられます。 2 解雇前にしかできない準備がある。客観的証拠の整……

問題社員を解雇する際、最初に理解すべき注意点は何ですか。

この記事の結論 1 解雇には「客観的に」合理的な理由が必要。経営者の主観的判断だけでは足りない 労働契約法16条の解雇権濫用法理により、客観的合理的理由と社会通念上の相当性の両方がなければ解雇は無効です。「この社員はダメだ」という経営者の感覚は、解雇の有効性を支える証拠にはなりません。 2 抽象的説明では不十分。5W1Hの具体的事実……

解雇を弁護士に相談すべきタイミングについて教えてください。

この記事の結論 1 相談は「解雇に踏み切る前」が鉄則。解雇は後から修正できない経営判断 紛争が表面化してから相談しても、過去の事実は動かせません。証拠の不足や手続の瑕疵は事後には取り返せず、高額の解決金を余儀なくされがちです。 2 解雇前の相談で、証拠・指導記録・通知書の文言・退職勧奨の検討まで整えられる 解雇前に相談すれば、解雇……

解雇無効の賃金支払判決について「債務名義があるから源泉徴収せずに全額払え」と請求された場合の対応を教えてください。

この記事の結論 1 債務名義の有無と源泉徴収義務の有無は別次元の問題。「全額払え」に応じる法的義務はない 確定判決や和解調書があっても、バックペイが給与所得である性質は変わりません。会社は源泉所得税を控除した金額を支払い、控除分を税務署に納付するのが適法な対応です。 2 「全額払え」に応じると不納付加算税等のリスク。そもそも判決前の……

強制執行により源泉徴収できなかった場合、源泉所得税を納付しなくてもよいですか。

この記事の結論 1 強制執行で源泉徴収できなかった場合でも、会社の源泉所得税納付義務は消滅しない バックペイは給与所得であるため、会社は源泉徴収義務を負います(所得税法183条)。強制執行で額面全額を差し押さえられ源泉徴収できなかったという事情は、納付義務を免除する理由にはなりません。源泉相当額は労働者に求償できますが、実務上は困難なケースが多いです。 ……

解雇無効時のバックペイから、中間収入や失業手当は控除できますか。

この記事の結論 1 中間収入は「平均賃金の60%を超える部分」のみ控除可能。いかなる場合も平均賃金の60%は最低支払義務が残る 中間収入がいくら高額でも、平均賃金の60%(労基法26条の休業手当相当額)は最低限支払わなければなりません。バックペイを0円にすることはできません。 2 中間収入が平均賃金の40%を超えれば賞与等の全額も追……

解雇が無効と判断された場合、解雇期間中に使用者が負担すべき賃金額について教えてください。

この記事の結論 1 バックペイは「解雇されなかったならば確実に支給されたであろう賃金の合計額」。通勤手当・残業代は原則不要、賞与は確定できれば含まれ得る 解雇期間中は実際に通勤・時間外労働をしていないため通勤手当・残業代は通常不要です。ただし金額が確定できる賞与等は支払を命じられる可能性があります。 2 中間収入は平均賃金の60%(……

解雇が無効と判断された場合、賃金はいつまで支払い続けなければなりませんか。

この記事の結論 1 解雇が無効な場合、ノーワーク・ノーペイは適用されない。就労不能の帰責事由は使用者にある 労働者が就労の意思と能力があるにもかかわらず使用者が就労を拒絶している状態となり、民法536条2項により使用者は賃金支払義務を免れません。月給30万円なら1年間で360万円のバックペイリスクが生じます。 2 問題社員に利用され……

解雇が無効であっても、ノーワーク・ノーペイの原則により、働いていない期間の賃金は支払わずに済みますか。

この記事の結論 1 解雇が無効な場合、ノーワーク・ノーペイは適用されない。就労不能の帰責事由は使用者にある 労働者が就労の意思と能力があるにもかかわらず使用者が就労を拒絶している状態となり、民法536条2項により使用者は賃金支払義務を免れません。月給30万円なら1年間で360万円のバックペイリスクが生じます。 2 問題社員に利用され……

有期契約労働者にも試用期間を設けることができますか。

この記事の結論 1 試用期間を設けること自体は可能だが、試用期間中も「やむを得ない事由」なしの解雇はできない 労契法17条1項は強行法規であり、「試用期間中は解雇できる」旨の就業規則規定・合意も無効です。正社員の試用期間中の本採用拒否(三菱樹脂事件の緩やかな基準)も適用されません。 2 「やむを得ない事由」がない問題は合意退職の追求……

試用期間の趣旨で有期労働契約を締結し、正社員に相応しければ登用し、相応しくなければ期間満了で辞めてもらうという方法には、リスクがありますか。

この記事の結論 1 適性判断目的の有期契約は契約期間満了で当然終了する明確な合意がなければ判例上「試用期間」と評価される(神戸弘陵学園事件) 「解雇」ではなく「契約期間満了による終了」であれば容易に終了できると考えるのは誤りです。有期契約を試用期間の代わりに使えば必ず雇止めが有効になるとは限りません。 2 契約書での「当然終了の合意……

パート、アルバイト等の非正規労働者であれば、いつでも解雇することができますよね。

この記事の結論 1 パート・アルバイト等であれば自由に解雇できるという認識は全くの誤り 契約期間が定められている場合は「やむを得ない事由」がある場合でないと契約期間中に解雇することはできません(労契法17条1項、民法628条)。「やむを得ない事由」は正社員の解雇基準より厳格な要件であり、よほどのことがない限り契約期間中に解雇することはできません。 ……

民法628条と労契法17条1項の関係について教えてください。

この記事の結論 1 労契法17条1項は強行法規。「やむを得ない事由」なしで解雇できる旨の合意は無効 「労働契約書に『いつでも解雇できる』と書いておけば解雇できる」は誤りです。当事者間の合意で労契法17条1項の適用を排除することはできません。たとえ労働者側が同意していても変わりません。 2 使用者が契約期間中に終了させたい場合は合意退……

「やむを得ない事由」があれば、解雇予告なしに有期契約労働者を即時解雇できますか。

この記事の結論 1 民法628条の「直ちに」は解雇予告義務を免除しない。「やむを得ない事由」≠「即時解雇可能」 「直ちに」は「契約期間満了を待たずに解雇できる」という意味に過ぎず、労基法上の解雇予告義務(労基法20条)は原則として適用されます。 2 即時解雇には労基法20条1項ただし書の要件も別途必要。実務上は解雇予告手当の支払いが……

有期契約労働者の期間途中解雇に必要な「やむを得ない事由」とは、どの程度のものですか。

この記事の結論 1 「やむを得ない事由」は「期間満了を待つことなく直ちに雇用を終了させざるを得ないような特別の重大な事由」(菅野「労働法」第10版) 「直ちに」「特別の重大な」という二つのキーワードが示す通り、非常に高いハードルです。正社員の解雇基準(労契法16条)よりも厳格な要件とされています。 2 重大な横領・職場暴力等が典型例……

有期契約労働者を契約期間満了前に普通解雇できますか。

この記事の結論 1 「やむを得ない事由」があれば契約期間満了前に解雇できるが、正社員の解雇基準より厳格 民法628条・労働契約法17条1項に基づきます。有期契約は「少なくとも契約期間中は雇用を継続する」という約束を内包しているため、期間途中での解雇には通常の解雇より厳格な要件が求められます。 2 実務上の推奨は合意退職の追求か契約期……

試用期間満了前の本採用拒否(解雇)は認められますか。

この記事の結論 1 法的には可能だが、客観的合理性の立証判断が甘くなりやすく紛争を誘発しやすいという実際上の問題がある 「もう無理だ」という気持ちが先走り、証拠として通用する事実が十分に積み重なっていない段階で踏み切ってしまうリスクがあります。試用期間途中の本採用拒否は本人の不満・怒りを増幅させやすい傾向にあります。 2 推奨対応:……

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