ワード:「残業代相談」
残業代(割増賃金)の消滅時効期間を教えて下さい。
この記事の要点
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2020年3月31日までの給料日に支払われるべき残業代の消滅時効は2年
旧労基法115条に基づく2年の時効が適用されます
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2020年4月1日以降の給料日に支払われるべき残業代の消滅時効は当分の間3年(いずれ5年)
労基法143条3項・115条に基づきます
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内容証明郵便……
残業代(割増賃金)の遅延損害金の利率を教えて下さい。
この記事の要点
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在職中の残業代の遅延損害金は、営利法人(株式会社等)で年6%、非営利法人(社会福祉法人等)で年5%
賃金支払日の翌日から発生します
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退職後の期間の遅延損害金は、年14.6%という高い利率が適用される可能性がある
民法419条1項・賃金の支払の確保等に関する法律6条1項・同施行令1条に基づきます
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36協定を届け出ていない場合でも残業代(割増賃金)の支払義務はありますか
この記事の要点
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36協定を届け出ていない場合でも、使用者は残業代(割増賃金)の支払義務がある
36協定の届出は「刑事罰を避けるための要件」であり、残業代の支払義務とは別問題です
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36協定を届け出ていない状態で時間外・休日労働をさせると、刑事罰(犯罪)と民事責任(残業代請求)の両方が生じる
36協定未届出の状態は、「……
36協定を届け出れば時間外・休日労働を命じることができますか
この記事の要点
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36協定の締結・届出がなければ、原則として時間外・休日労働を命じることができない
36協定の締結・届出は時間外・休日労働をさせるための「必要条件」です(271番・272番参照)
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しかし、36協定の締結・届出だけで直ちに時間外・休日労働を命じることができるわけではなく、労働契約上の根拠も必要
36協定……
残業代計算の基礎となる「深夜労働時間」とは?昼間勤務と夜勤の違いを会社側弁護士が解説
この記事の要点
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深夜労働時間とは、深夜(22時〜5時)に労働させた時間のことをいう
22時から翌5時の間に労働させた時間が深夜割増賃金(25%以上)の対象となります
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昼間勤務の場合、深夜労働は時間外労働でもあるのが通常であり、時間外割増(25%以上)と深夜割増(25%以上)の双方が発生する
昼間勤務で深夜まで残業し……
代休を取得させた場合に残業代(休日割増賃金)の支払は必要ですか。
この記事の要点
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代休を取得させた場合でも、休日労働をさせた事実は変わらないため、休日割増賃金の支払は必要
代休を与えることで休日割増賃金の支払義務が消えるわけではありません
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代休日には賃金が支払われないため、代休を与えた場合は100%部分が填補され、35%部分のみ支払えば足りる
休日労働日の賃金(135%)から代休……
休日の振替がなされた場合、残業代(休日割増賃金)の支払が必要ですか。
この記事の要点
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有効な休日の振替がなされた場合、振替前の休日は通常の労働日となるため、休日割増賃金(35%以上)の支払は不要
有効な振替により「元の休日」は休日でなくなり、「別の日」が休日になります
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休日の振替には、事前に振り替わる休日と労働日を特定することが必要
就業規則等に振替の根拠規定があり、事前に特定するこ……
休日を定めずに毎日働かせ続けた場合、休日労働に対応する残業代(休日割増賃金)を支払う必要はありますか。
この記事の要点
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労基法35条の「週」は「起算日から計算して7日の期間」を意味し、この7日間が休日付与義務の単位期間になる
休日を就業規則で定めていなくても、労基法上の7日周期は自動的に機能します
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休日を定めずに毎日働かせ続けた場合でも、勤務開始日を起算日として7日目・14日目・21日目…が法定休日となる
「7の倍数……
社員との合意で休日なしにすることはできる?法的リスクと正しい対処法
この記事の要点
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社員との合意で「休日なし」にすることはできない——労基法35条は強行規定
社員が同意していても「休日なし」の合意は労基法13条により無効となり、法定休日を与えなければなりません
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連続勤務が必要な場合は、法定休日を定めた上で休日出勤させるという扱いになる
「休日なし」ではなく「法定休日に出勤させる」と……
労基法に基づく残業代(割増賃金)計算の基礎となる休日労働時間とは、どのような時間のことをいいますか。
この記事の要点
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休日割増賃金(残業代)の計算基礎となる「休日労働時間」とは、労基法35条の法定休日(1週1休)に労働させた時間
すべての休日に働かせた時間が「休日労働」になるわけではありません
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法定休日は「1週に1日」(労基法35条)。土日休み・祝祭日休みでも、法定休日は通常1日だけ
それ以外の休日は「所定休日」で……
労基法に基づく残業代(割増賃金)計算の基礎となる労働時間から除外される「休憩時間」とは、どのような時間のことをいいますか。
この記事の要点
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「休憩時間」とは労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいい、単に作業に従事していない時間は含まれない
行政解釈(昭和22年9月13日基発17号)による定義です。作業に従事していなくても手待ち状態であれば休憩時間にはなりません
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最高裁(大星ビル管理事件・平成14年)も「労働からの解放……
就業時間外に行われる研修、講習、自主活動等の時間について、残業代を支払う必要があるかどうかは、どのような基準で判断すればいいのですか。
この記事の要点
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就業規則・労働契約で残業代支払いを定めている場合は、当然支払い義務がある
就業規則等で「研修時間に賃金を支払う」と定めている場合は、その定めに従って支払う必要があります
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そのような定めがない場合でも、研修等の時間が労基法上の労働時間に該当すれば残業代支払い義務がある
1日8時間・週40時間を超える部……
長時間労働を抑制するための立法論として、どのようなものが考えられますか。
この記事の要点
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割増率の引き上げは労働者の残業モチベーションを高める側面があり、長時間労働抑制効果に疑問がある
所定労働時間内に働くより残業で稼ぐ方が効率よくなるため、労働者が積極的に残業する誘因になりかねません
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使用者は残業代負担増に対して賞与削減・基本給抑制で対応し、「残業しないと生活できない」労働者が増えるリス……
ダラダラ残業の最大のリスクとは?会社経営者が知るべき過労死・安全配慮義務違反の重大責任
この記事の要点
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ダラダラ残業の最大のリスクは残業代請求ではなく、過労死・安全配慮義務違反という取り返しのつかない問題
残業代は金銭で解決可能ですが、命や健康の喪失は取り返しがつきません
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月80時間を超える時間外労働は「過労死ライン」であり、安全配慮義務違反が強く問われる水準
「本人が元気そうだった」「自ら残業してい……
終業時刻を過ぎても退社しないダラダラ残業|会社としての対応と法的リスク
この記事の要点
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終業時刻後の在社を黙認・放置すると「黙示の残業命令あり」と評価され、残業代を支払う義務が生じるリスがある
「指示していない残業だから支払わなくていい」という理解は通用しません。上司が在社を認識しながら放置していた事実が問われます
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ダラダラとした在社時間でも労働時間と評価される可能性がある——「生産性が……
残業代(割増賃金)請求との関係で、使用者が労働時間を把握することにはどのような意味がありますか。
この記事の要点
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労働時間管理の義務は使用者にあり、管理を怠った場合のリスクは使用者が負担する
近年、使用者が労働時間管理を怠った場合の不利益を使用者が負うべきとする発想が強くなっています
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労働時間管理を怠ると、水増しされた残業時間に基づく高額な残業代支払いを命じられるリスクがある
管理を怠っていなければ支払わずに済……
タイムカードや日報等の客観的証拠がない場合の労働時間はどのように認定されますか。
この記事の要点
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タイムカード等の客観的証拠がなくても、社員の手帳・日記等から労働時間が推認されるリスクがある
労働時間管理の責務は使用者にあるため、裁判所は社員側の証明が不十分でも直ちに請求を棄却しません
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社員側が一応の立証をすれば、会社側が反証できなければ残業代の支払いを命じられるリスがある
1〜2年前の残業時間……
タイムカードや日報等に記録されている出社時刻・退社時刻と労働時間の開始時刻・終了時刻との関係を教えて下さい。
タイムカードや日報等の出社時刻、退社時刻が分かる客観的証拠がある場合であっても、必ずしもタイムカードや日報等に記録されている出社時刻=労働時間の開始時刻、退社時刻=労働時間の終了時刻とは限りませんので、タイムカードや日報等に記録されている時刻が直ちに労働時間の開始時刻や終了時刻になるわけではありません。
しかし、実際には、出社時刻≒労働時間の開始時刻、退社時刻≒労働時間の終了時刻……
しかし、実際には、出社時刻≒労働時間の開始時刻、退社時刻≒労働時間の終了時刻……
残業代(割増賃金)計算の基礎となる労働時間は、どのように把握すればいいでしょうか。
平成13年4月6日基発339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」では、「始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法」として、以下の2つが掲げられています。
① 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
② タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
使用者が毎日、社員全員の……
① 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
② タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
使用者が毎日、社員全員の……
労基法37条所定の残業代(割増賃金)算定の基礎となる労基法上の労働時間に該当するか否かは、どのように判断すればいいのですか。
労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではありません。
労働者が、当該行為を使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価……
労働者が、当該行為を使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価……