労働問題241 残業代(割増賃金)請求との関係で、使用者が労働時間を把握することにはどのような意味がありますか。

この記事の要点

労働時間管理の義務は使用者にあり、管理を怠った場合のリスクは使用者が負担する

近年、使用者が労働時間管理を怠った場合の不利益を使用者が負うべきとする発想が強くなっています

労働時間管理を怠ると、水増しされた残業時間に基づく高額な残業代支払いを命じられるリスクがある

管理を怠っていなければ支払わずに済んだはずの金額が積み上がります

記録がある場合は証拠提出だけで反証でき、記録がない場合に比べ手間が格段に少ない

客観的証拠による反証は認められやすい傾向にあります。記録の有無が訴訟の結果を左右します

タイムカード等の記録は「水増し請求を防ぐための証拠」——残業代防衛の最重要ツール

今やタイムカード等は単なる勤怠管理ではなく、使用者が負担する割増賃金の上限を画するための証拠です

01使用者の労働時間管理義務と近年の動向

 近年では、労働者の労働時間を管理する義務は使用者にある(平成13年4月6日基発339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」)のだから、それを使用者が怠った場合の負担を労働者に課すのは相当でなく、使用者が負担すべきであるという発想が強くなってきています。

 かつては、残業代を請求する社員側が残業時間を証明できなければ請求が認められないという考え方が一般的でしたが、この考え方は変わりつつあります。会社経営者としては、労働時間管理の義務が自らにあるという認識を持ち、適切な記録整備を行うことが不可欠です。

02労働時間管理を怠った場合の2つのリスク

① 反証困難リスク——訴訟で手間暇かけても功を奏しない

 労働時間の把握を怠っていた場合、社員から残業代請求訴訟を起こされた際に反証活動が非常に困難になります。1〜2年前の時間外労働時間について後から反論することは、証拠がなければほぼ不可能に近く、手間暇をかけた反証活動が思ったほど功を奏しないことも珍しくありません。

② 水増しリスク——本来の残業代より高額の支払いを命じられる

 労働者の労働時間管理を怠っていた結果、水増しされた残業時間が記載された証拠を根拠として残業代請求がなされ、使用者が労働時間管理を怠っていなければ計算できたはずの本来の残業代よりも高額の残業代の支払いが命じられるリスクもあります。管理を怠ったことで、支払わずに済んだはずの金額が上乗せされるという事態を招くことになります。

会社経営者が認識すべきポイント
労働時間管理を適切に行っていれば計算できたはずの「本来の残業代」と、管理を怠った結果として社員に水増しされた「実際に請求された残業代」の差額は、すべて使用者の自業自得となります。記録整備を怠ることは、リスクを自ら大きくする行為といえます。

03労働時間記録がある場合のメリット

 労働時間を把握した記録がない場合は、訴訟で手間暇かけて反証活動をしても思ったほど功を奏しないことがあります。しかし、労働時間を把握するための記録がある場合には、単にそれを証拠として提出すればいいだけです。反証活動の手間暇がかかりませんし、しかも客観的証拠による反証は認められやすい傾向にあります。

 記録の有無は、訴訟の結果を大きく左右します。タイムカードや日報等の客観的証拠があれば、社員が主張する残業時間が事実と異なる場合に、それを明確に否定できます。記録がない場合は、この反証が事実上不可能になってしまいます。

04労働時間把握の総合的な意義

 残業代(割増賃金)請求との関係では、使用者が社員の労働時間を把握することにより次の3つの効果が得られます。第一に、社員から水増しした時間外労働・休日・深夜労働時間を主張されないようにすること。第二に、訴訟における反証活動を容易にすること。第三に、使用者が負担する割増賃金の上限を画することができること——です。

 今や、タイムカード等の記録は単なる勤怠管理のためのツールではありません。水増しされた労働時間に基づき残業代が請求されるのを防ぐための証拠でもあります。この認識を持ち、今から記録整備を進めることが、残業代トラブルを防ぐ最も効果的な手段です。

05まとめ

 残業代請求との関係で、使用者が労働時間を把握することには、①水増し請求を防ぐ、②訴訟における反証を容易にする、③割増賃金の上限を画する、という3つの重要な意義があります。労働時間管理を怠ることは、本来支払わずに済んだはずの残業代まで支払うリスクを自ら高める行為です。

 タイムカード等の客観的記録は、今や残業代防衛の最重要ツールです。残業代問題への対応・労働時間管理の整備については、使用者側弁護士・会社側弁護士に早期に相談することをお勧めします。

SUPERVISOR 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。残業代請求への対応・労働時間管理の整備でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

Q&Aよくある質問

Q1. 使用者が労働時間を管理・把握する義務はありますか。

A. はい。平成13年4月6日基発339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」により、労働者の労働時間を管理する義務は使用者にあるとされています。この義務を怠った場合の不利益は使用者が負うべきとする発想が近年強くなっています。

Q2. 労働時間管理を怠ると、どのようなリスクがありますか。

A. 2つのリスクがあります。①反証困難リスク:訴訟で手間暇かけて反証活動をしても、記録がなければ功を奏しないことが多いです。②水増しリスク:社員に水増しされた残業時間が証拠として使われ、本来の残業代よりも高額の支払いを命じられることがあります。

Q3. タイムカード等の記録があれば訴訟でどのように役立ちますか。

A. 記録がある場合は、それを証拠として提出するだけで反証が完了します。手間暇がかかりませんし、客観的証拠による反証は認められやすい傾向にあります。一方、記録がない場合は社員が主張する残業時間を否定することが事実上困難になります。

Q4. 残業代請求との関係で労働時間把握にはどのような意義がありますか。

A. 3つの意義があります。①社員から水増しした時間外労働・休日・深夜労働時間を主張されないようにする、②訴訟における反証活動を容易にする、③使用者が負担する割増賃金の上限を画する——です。タイムカード等の記録は「水増し請求を防ぐための証拠」でもあります。

最終更新日:2026年5月10日


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