ワード:「懲戒」
ハラスメントの申告事実を後から追加してくる社員には、どのように対処すればよいですか。
解説動画
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この記事の要点
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被害者の処罰感情は考慮要素の一つ。処分の重さは会社が自主的に決定する
被害者がより重い処分を求めてきた場合、その処罰感情はしっかり考慮しなければならない。しかし懲戒処分の重さは客観的に合理的なものでなければならず、被害者の要望をそのまま反映させる……
整理解雇の4要素とは、どのようなものですか。
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労働組合の「正当な行為」と認められないのはどのようなケースですか。
労働組合が行うストライキや団体行動には「正当性」が求められます。正当性のない組合活動に対して会社が懲戒処分を行っても、不当労働行為には該当しません。しかし、どのような行為が「正当性なし」とされるかを正確に理解しておかなければ、誤った対応をして紛争を拡大させるリスクがあります。
本記事では、労働組合の正当行為と認められないケースと、会社としての適切な対応方法を、使用者側専門の弁護士が解説します……
賃金を変更する方法と適法に進めるためのポイントについて教えてください。
この記事の結論
1
賃金変更は集団的方法と個別的方法に分類される
集団的な変更(就業規則・労働協約の変更)は合理性が求められ、個別的な変更(個別合意・職能資格見直し・役職変更)は使用者の優越的地位の濫用がないかが問われます。
2
懲戒処分としての減給には労基法91条の厳格な上限がある
1回の減給は平均賃金1日分の半額以内、1賃金支……
年次有給休暇中に組合加入を勧誘したことを理由に、懲戒処分をすることはできますか。
この記事の結論
1
年休の取得目的だけを理由とする懲戒処分はできない
年次有給休暇の取得目的について会社が干渉することはできません(労基法39条)。「年休中に組合加入を勧誘していた」という事実だけを根拠に懲戒処分を行うことはできず、これを理由とした不利益取扱いは不当労働行為(労組法7条)に当たり得ます。
2
業務妨害に当たる場合は処……
業務命令としての降格に伴って賃金を減額する場合、どのような要件が必要ですか。
この記事の結論
1
降格の種類ごとに賃金減額の要件が異なる
役職・職位の降格は就業規則の根拠規定は不要ですが、賃金減額が労働契約上あらかじめ予定されている必要があります。職能資格制度上の等級引下げには、就業規則等の明確な根拠が必要です。
2
職務・役割等級のグレード引下げも濫用審査を受ける
職務・役割等級制のグレード引下げは原則使……
懲戒処分として減給を行う場合、要件と上限額はどのようになりますか。
この記事の結論
1
就業規則の規定と懲戒権濫用法理の充足が前提となる
減給を行うには、就業規則に懲戒事由と懲戒処分の種類として「減給」が明記されていることが必要です(労基法89条)。客観的合理的理由がなく社会通念上相当と認められない場合には懲戒権の濫用として無効となります(労契法15条)。
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1回の減給は平均賃金半日分、月の総額は……
降格をするには就業規則上の根拠が必要ですか。
この記事の結論
1
降格の種類によって就業規則上の根拠の要否が異なる
降格は4つの類型(懲戒処分としての降格、人事権による役職・職位の降格、職能資格の引下げ、職務・役割等級の引下げ)に分けられ、それぞれ就業規則上の根拠の要否が異なります。
2
職能資格の引下げは根拠規定が必須、他は原則不要
職能資格制度上の資格・等級は本来引下げが……
降格にはどのようなものがありますか。
降格について法律上の定義はありませんが、一般的には、懲戒処分としての降格と、業務命令としての降格に分類されます。
懲戒処分としての降格は、懲戒処分に対する法規制を受け、その要件と効果について就業規則で定められていることが必要です。
業務命令としての降格は、人事権の行使として行われるものですから、就業規則の根拠は必ずしも必要とせず、使用者が業務命令や人事に関して有す……
懲戒処分としての降格は、懲戒処分に対する法規制を受け、その要件と効果について就業規則で定められていることが必要です。
業務命令としての降格は、人事権の行使として行われるものですから、就業規則の根拠は必ずしも必要とせず、使用者が業務命令や人事に関して有す……
出勤停止による無給は労基法91条に反しますか。
この記事の結論
1
出勤停止の無給はノーワークノーペイの結果
出勤停止による無給は、労働者が出勤停止処分によって労務提供しないことの結果(いわゆるノーワークノーペイ)ですので、減給処分による賃金減額とは異なります。
2
労基法91条は減給処分の上限を定めるにとどまる
労基法91条は減給処分における減額の上限を定めるものであり、出勤……
就業規則に「懲戒解雇の場合、退職金は不支給とする。」と定めておけば、懲戒解雇する労働者に退職金を支給しなくてもよいですか。
この記事の結論
1
規定があるだけでは不支給にできない
退職金には賃金の後払いという側面があるため、就業規則で不支給規定を定めていても、労働者が積み上げてきた労務提供に対する対価が否定されるような事情がなければ、不支給にすることはできません。
2
永年の勤続の功を抹消するほどの重大な不信行為が必要
裁判例では「永年の勤続の功を抹消……
従業員が10人未満の場合に就業規則を作成する必要はありますか。
常時働いている労働者が10人未満であれば、労基法上、使用者は就業規則作成義務を負いませんので、就業規則を作成・届出をしなくても労基法違反にはなりません。
しかし、懲戒処分をするためには就業規則に規定を設けて周知させる必要がありますし、就業規則に労働時間や賃金等の労働条件を画一的、統一的に定めることができますので、労働者が10人未満の会社であっても就業規則を作成することをお勧めしま……
しかし、懲戒処分をするためには就業規則に規定を設けて周知させる必要がありますし、就業規則に労働時間や賃金等の労働条件を画一的、統一的に定めることができますので、労働者が10人未満の会社であっても就業規則を作成することをお勧めしま……
兼業・副業が発覚した労働者を懲戒処分することはできますか。
この記事の結論
1
兼業・副業自体は懲戒処分の対象にならないのが原則
兼業・副業は、労働時間外の私生活上の行為ですので、労働契約における規律・秩序を保持するための制裁である懲戒処分の対象とはならないのが原則です。
2
一定の弊害があれば注意指導を経て懲戒処分を検討する
無許可兼業、頻繁な欠勤、業務への支障、競業会社の役員就任等の場……
労働者が業務時間外に刑事事件を起こした場合、懲戒処分できますか。
この記事の結論
1
懲戒事由該当性と社会通念上の相当性の両方が必要
業務時間外の刑事事件であっても、直ちに懲戒処分できるわけではなく、①懲戒事由に該当すること、②客観的に合理的な理由があり社会通念上相当であること(労契法15条)が必要です。
2
会社の社会的評価への重大な悪影響があれば規制が及ぶ
会社の社会的評価に重大な悪影響を与……
所持品検査拒否を理由とする懲戒処分の有効性の判断基準を教えてください。
この記事の結論
1
4つの要素で総合的に判断される
所持品検査拒否を理由とする懲戒処分の有効性は、①検査を必要とする合理的な理由、②妥当な方法・程度、③画一的な実施、④就業規則等の明示の根拠を基準に判断されます。
2
恣意的・個別的な検査は問題になりやすい
特定の労働者だけを対象にした恣意的な検査や、就業規則の根拠なく行う検査は、……
普通解雇の理由を後で追加することはできますか。
この記事の結論
1
解雇当時に存在した理由であれば普通解雇では追加できる
普通解雇した当時に存在していた理由であれば、追加することができるとされています。
2
懲戒解雇は制裁罰であるため理由の追加はできない
懲戒解雇は普通解雇とは異なり労働者に対する制裁罰であるため、懲戒処分の有効性はその理由とされた事実との関係においてのみ判断さ……
突然行方不明になった労働者との労働契約を終了させるためには、どのような方法が考えられますか。
この記事の結論
1
当然退職規定と長期無断欠勤による懲戒解雇の2つの方法がある
労働者が突然行方不明になった場合、労働契約を終了する方法は、①就業規則の当然退職規定による退職、②長期無断欠勤による懲戒解雇の2つが考えられます。
2
当然退職規定は意思表示の到達が不要な点で実務上有利
当然退職規定は解雇の意思表示を到達させる必要がな……
退職勧奨により労働者が退職届を提出したにもかかわらず、退職の意思表示が取り消されることはありますか。取り消されないためには、どのような点に配慮するべきですか。
この記事の結論
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署名押印のある退職届でも取り消される恐れがある
退職勧奨の結果、労働者が自ら署名押印のある退職届を提出した場合であっても、民法の一般原則に基づいて、退職の意思表示が強迫や詐欺によるものであることを理由に取り消される恐れがあります(民法96条1項)。
2
無理強い・恐怖の惹起・虚偽の事実の提示を避ける
強迫による……
在職中及び退職後の秘密保持義務についての留意点を教えてください。
この記事の結論
1
在職中は、規定がなくても当然に秘密保持義務を負う
在職中の労働者は、労働契約の付随義務として、使用者の営業上の秘密を保持すべき義務を負っています。この義務は、就業規則や個別合意がなくても発生すると考えられています(メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズ事件、東京地裁平成15年9月17日判決)。
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退職後……
退職勧奨をした際に退職を強要したとして慰謝料請求が認められた事例には、どのようなものがありますか。
この記事の結論
1
社会的相当性を逸脱した退職勧奨には損害賠償義務が生じる
退職勧奨自体は事実行為であり、使用者がこれを行うかは基本的に自由です。しかし、社会的相当性を逸脱した態様での半強制的ないし執拗な退職勧奨行為が行われた場合には、使用者は不法行為に基づく損害賠償義務を負います。
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頻度・言動・懲戒可能性の示唆等が違法性の判断……