Q857 退職勧奨により労働者が退職届を提出したにもかかわらず、退職の意思表示が取り消されることはありますか。取り消されることがある場合,取り消されないためにはどのような点に配慮するべきですか。

 退職勧奨の結果、労働者が自ら署名押印のある退職届を提出した場合であっても、一般原則である民法に基づいて、労働者の退職の意思表示が強迫や詐欺によるものであること理由に取り消される恐れがあります(民法96条1項)。
 退職の意思表示が強迫によるものであることを理由に取り消されないようにするためには、何らかの無理強いをしたり、労働者に恐怖を抱かせるような状況を作り出したりして退職勧奨しないように配慮する必要があります。
 退職の意思表示が詐欺によるものであることを理由に取り消されないようにするためには、例えば、懲戒解雇に該当する事由がないにもかかわらず、それがあるかのように装って、労働者を退職に追い込む等、虚偽の事実を突き出して労働者が退職しなければならないと思い込ませるようなことがないように配慮する必要があります。

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