ワード:「問題社員」
「仕事を休みます。」とだけ連絡して長期間欠勤する社員を、解雇できますか。
この記事の結論
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欠勤を理由に処分する前に、残っている年次有給休暇を使い切らせるのが実務上の最善策
「仕事を休みます」という連絡が年休取得か欠勤かは曖昧になりがちです。年休が残っていると「年休を取得したのだから欠勤はない」という主張を封じられず、欠勤解雇の有効性が揺らぎます。
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年休取得を妨げるのは逆効果。申請用紙を書留郵便で送……
問題社員の解雇で苦労しないためのポイントについて教えてください。
この記事の結論
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解雇トラブルの多くは採用時の見極めの甘さが原因。「採用に積極的な理由がなければ不採用」を徹底する
弁護士に相談が必要になるほどの問題社員事案は、採用時にすでに問題を感じながら、手間・費用・人手不足を理由に採用してしまったケースが相当割合を占めます。採用段階の見極めが最大の予防策です。
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会社経営者自らが採用に深……
「辞める」と言い残し、退職届なしに出て行った社員へは、どのように対応すればよいですか。
この記事の結論
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退職届がないと、口頭での退職は「解雇」または「在職中」と認定されるリスクがある
「辞める」と言い残して出て行っただけで退職届がないと、後日「解雇された」と主張されてバックペイ請求を受けたり、まだ在職中と扱われて賃金支払義務が続いたりするおそれがあります。
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すぐ連絡して退職届の提出を促し、応じない場合は書面・メ……
問題社員に注意指導や懲戒処分をすると職場の雰囲気が悪くなるから、注意指導や懲戒処分をせずに直ちに解雇した方がいいのではないですか。
この記事の結論
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注意指導・懲戒処分を避けて放置する方が、職場の雰囲気をかえって悪化させる
注意指導で一定の軋轢は生じますが、放置すれば問題行動がエスカレートし、真面目に働く他の社員のモチベーションも下がります。放置は、より大きな問題を職場に生みます。
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注意指導・懲戒処分は会社の秩序と他の社員を守るために必要。法的にも解雇の有……
問題社員の解雇に臨むにあたってのあるべきスタンスについて教えてください。
この記事の結論
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「解雇ありき」ではなく「正常な労使関係を回復する方法がないか検討したうえで、やむなく解雇に踏み切る」
最初に解雇を決めてから「どうやって辞めさせるか」を考えるアプローチは、法的に危険です。労使関係の回復に向けた努力を尽くしたうえでやむなく解雇に至る、というスタンスが解雇の有効性を支えます。
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注意指導・懲戒処分……
解雇に踏み切るべきタイミングについて教えてください。
この記事の結論
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踏み切るのは、解雇が有効であることを証拠で立証できるようになってから
解雇のタイミングは感情ではなく、証拠に基づく法的評価で判断すべきものです。①事実の書き出し、②証拠の確認、③相当性の確認という3段階チェックを経てから踏み切るのが正攻法です。
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証拠が揃わない段階での解雇は、高額の和解金や「辞めてもらえない」……
改善の見込みがない社員であっても、解雇に先立ち注意指導は必要ですか。
この記事の結論
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明らかな問題社員でも、解雇前の注意指導・懲戒処分の積み重ねが原則として必要
労働契約法16条の解雇権濫用の判断において、注意指導や懲戒処分歴の有無は重要な考慮要素です。「改善の見込みなし」は会社の思い込みではなく、客観的に示す必要があります。
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注意指導なしでは「改善の見込みが乏しい」ことの立証が難しい
よほ……
勤務態度不良が周知の事実であっても、証拠固めが必要なのはなぜですか。
この記事の結論
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訴訟では労働者側は問題を否定するのが通常。利害関係人の証言は客観的な書証に比べ証明力が劣りやすい
「本人が一番よく知っているはず」「みんなが証言してくれるはず」という期待は、実際の紛争ではあてになりません。解雇の有効性は、客観的な書面・記録によって支えられます。
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解雇前にしかできない準備がある。客観的証拠の整……
問題社員を解雇する際、最初に理解すべき注意点は何ですか。
この記事の結論
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解雇には「客観的に」合理的な理由が必要。経営者の主観的判断だけでは足りない
労働契約法16条の解雇権濫用法理により、客観的合理的理由と社会通念上の相当性の両方がなければ解雇は無効です。「この社員はダメだ」という経営者の感覚は、解雇の有効性を支える証拠にはなりません。
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抽象的説明では不十分。5W1Hの具体的事実……
解雇が無効であっても、ノーワーク・ノーペイの原則により、働いていない期間の賃金は支払わずに済みますか。
この記事の結論
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解雇が無効な場合、ノーワーク・ノーペイは適用されない。就労不能の帰責事由は使用者にある
労働者が就労の意思と能力があるにもかかわらず使用者が就労を拒絶している状態となり、民法536条2項により使用者は賃金支払義務を免れません。月給30万円なら1年間で360万円のバックペイリスクが生じます。
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問題社員に利用され……
試用期間の趣旨で有期労働契約を締結し、正社員に相応しければ登用し、相応しくなければ期間満了で辞めてもらうという方法には、リスクがありますか。
この記事の結論
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適性判断目的の有期契約は契約期間満了で当然終了する明確な合意がなければ判例上「試用期間」と評価される(神戸弘陵学園事件)
「解雇」ではなく「契約期間満了による終了」であれば容易に終了できると考えるのは誤りです。有期契約を試用期間の代わりに使えば必ず雇止めが有効になるとは限りません。
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契約書での「当然終了の合意……
試用期間満了前の本採用拒否(解雇)は認められますか。
この記事の結論
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法的には可能だが、客観的合理性の立証判断が甘くなりやすく紛争を誘発しやすいという実際上の問題がある
「もう無理だ」という気持ちが先走り、証拠として通用する事実が十分に積み重なっていない段階で踏み切ってしまうリスクがあります。試用期間途中の本採用拒否は本人の不満・怒りを増幅させやすい傾向にあります。
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推奨対応:……
能力不足と知りつつ「チャンスを与える」ために採用した社員の本採用拒否には、どのような危険が潜んでいますか。
この記事の結論
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採用面接時に知っていた能力不足では緩やかな基準が適用されず、本採用拒否は無効リスクが極めて高い
緩やかな基準で認められる本採用拒否は「当初知ることができず知ることが期待できないような事実」を理由とする場合に限られます(労働問題60参照)。「採用面接時に既に低能力だと知っていた」という事実そのものが、後の本採用拒否を法的に困難にします。
……
三菱樹脂事件最高裁判決の本採用拒否基準とは、具体的にどういった場合ですか。
この記事の結論
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緩やかな基準の核心は「当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実」(三菱樹脂事件最高裁大法廷判決)
採用選考時には判明しなかった事実が試用期間中に判明した場合のみ、緩やかな基準(留保解約権の行使)での本採用拒否が認められます。
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採用面接時に知り得た事実では通常の解雇基準が適用される。「判明した……
試用期間中の社員は通常よりも緩やかな基準で本採用拒否(解雇)できますよね。
この記事の結論
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「緩やかな基準」は「証拠不要」を意味しない。客観的合理的理由の立証は通常の解雇と変わらず必須
三菱樹脂事件最高裁大法廷判決は「通常の解雇の場合よりも広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべき」としますが、使用者が主観的に判断しただけでは足りません。裁判官の目から見て正当化できる具体的事実が客観的証拠により必要です。
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試用期間中の社員であれば、自由に本採用拒否(解雇)できますよね。
この記事の結論
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本採用拒否は留保解約権の行使(解雇)であり「自由に解雇できる」は最もよくある経営者の誤解の一つ
既に採用した社員の解雇であり、新たに採用する場面(採用内定取消等)とは根本的に異なります。「解約権留保の趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される」とされています(三菱樹脂事件最高裁大法廷判……
試用期間の法的性格について教えてください。
この記事の結論
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試用期間の法的性格は就業規則の文言+処遇の実情・慣行を総合して個別判断される(三菱樹脂事件最高裁大法廷判決)
就業規則の規定の文言のみならず、企業内での処遇の実情・本採用との関係における事実上の慣行を重視して判断されます。試用期間の法的性格は一様ではありません。
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多くの場合は解約権留保付き雇用契約。本採用拒否……
試用期間とは何ですか。定義・法的性格・実務上の注意点について教えてください。
この記事の結論
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試用期間は正社員としての適格性を判断するための期間。法律上の定義はなく試用期間中も労働契約は成立している
「試用期間中は雇用関係にない」は誤りです。試用期間中でも解雇には客観的合理的理由が必要ですが、本採用後と比べてハードルは相対的に低くなります。
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試用期間中に問題を認識したら先送りにしない。期間が経過すれば……
転勤命令を拒否した正社員を懲戒解雇することができますか。
この記事の結論
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転勤命令が無効なら拒否を理由とした懲戒解雇は認められない。有効性確認が大前提
転勤命令が無効となる主なケースは①勤務地限定特約がある場合②転勤命令権限が権利濫用に当たる場合です。転勤命令拒否を理由に懲戒解雇を検討する前に、まず転勤命令自体の有効性を確認する必要があります。
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有効な転勤命令の拒否は重大な業務命令……
転勤命令違反を理由とした懲戒解雇の有効性が争われた場合、主に何が問題となりますか。
この記事の結論
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転勤命令違反を理由とした懲戒解雇は①転勤命令権限の有無②転勤命令の濫用の有無③懲戒権の濫用の有無という3段階の審査を経る
①で転勤命令権限自体がないと判断されれば、転勤命令は無効であり②・③を検討するまでもなく懲戒解雇も無効となります。各段階をクリアして初めて懲戒解雇の有効性が認められます。
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一度の拒否でいき……