ワード:「問題社員」

精神疾患を発症した社員について、私傷病に関する休職制度を適用せず、直ちに普通解雇してはいけないでしょうか。

この記事の結論 1 休職制度があるのに即解雇すると、専門医の「回復見込みなし」の診断がない限り解雇権濫用のリスクが高い 私傷病休職制度があるにもかかわらず、精神疾患の発症を理由にいきなり普通解雇することは、休職させても回復の見込みが客観的に乏しい旨の専門医の診断・意見がある場合でない限り、解雇権濫用(労契法16条)として無効となるリスクが高いです。 ……

管理職としての能力が低い社員を解雇する際、どのような点に注意すればよいですか。

この記事の結論 1 管理職の能力不足は、まず降格・管理職外しで対応するのが原則。いきなり解雇はしない 能力不足解雇は厳格に判断されるため、降格・職種変更などの代替手段を検討したことが、解雇の相当性を支える要素になります。まずは能力に見合ったレベルへ降格させる、または管理職から外す対応が原則です。 2 地位を特定して高給採用された社員……

就業時間外の刑事事件を理由に懲戒解雇する際、どのような点に注意すればよいですか。

この記事の結論 1 私生活上の刑事事件でも、会社の社会的評価に相当重大な悪影響を与える場合は懲戒処分が可能 日本鋼管事件最高裁判決の考え方により、私生活上の行為でも会社の規制が及ぶ場合があります。ただし懲戒解雇は厳格に判断され、業種・職種・行為の性質と態様を総合的に考慮する必要があります。 2 即懲戒解雇は避け、否認や悪影響が軽微な……

会社に無断でアルバイトした社員を解雇することはできますか。

この記事の結論 1 就業規則の兼業禁止規定が前提。それだけでは解雇はもちろん重い処分も難しい 就業時間外の行動は自由が原則で、兼業を禁止するには就業規則に規定を置いておく必要があります。規定に違反しているというだけでは、解雇どころか重い懲戒処分も難しいのが実情です。 2 業務への支障・名誉信用毀損・競業のいずれかが必要。段階的な対応……

勤務態度が悪い問題社員を解雇する際に考慮すべき点について教えてください。

この記事の結論 1 有効性は4要件で判断される。①解雇事由該当、②濫用に当たらない、③解雇予告、④解雇制限に非該当 勤務態度不良を理由とする解雇は、就業規則の解雇事由に該当するだけでは足りません。特に②の客観的合理的理由と社会通念上の相当性を、証拠で示せることが重要です。 2 「客観的に合理的」とは、裁判官が証拠で判断できること。経……

解雇を撤回して就労を命じたところ、労働者側から「解雇の撤回は認められない・民法536条2項で賃金を払え」と主張されています。どう考えればよいですか。

この記事の結論 1 「解雇の撤回は認められない」は理屈上は間違いではないが、それだけでは会社に不利にならない 解雇は到達時に効力が生じるため、一方的な撤回はできず、遡及的に効力を失わせるには労働者の同意が必要、という理屈は理論上否定できません。しかし、この一点だけで賃金支払義務が導かれるわけではありません。 2 就労を命じた後に労働……

社員が行方不明になった場合、解雇することはできますか。

この記事の結論 1 解雇理由よりも「解雇通知の到達」が最大の課題。解雇の意思表示は相手方への到達が必要 長期の無断欠勤は解雇事由に該当するのが通常です。もっとも、解雇の意思表示は相手方に到達して初めて効力を生じるため(民法97条1項)、行方不明の場合はどこへ通知すれば到達したといえるかが問題になります。 2 完全に行方不明なら公示に……

解雇が無効とされた場合、解雇期間中の不就労日は労基法39条の出勤日数に含まれますか。

この記事の結論 1 解雇が無効とされると、解雇日から復職日までの不就労日は労基法39条の出勤日数に算入される 平成25年7月10日付け基発0710第3号通達は、八千代交通事件最高裁判決を踏まえ、解雇無効の場合の解雇日から復職日までの不就労日を、出勤日数に算入される不就労日の典型例として明記しています。 2 会社はバックペイに加え年次……

能力不足を理由とした解雇の有効性は、どのように判断すればよいですか。

この記事の結論 1 判断基準は「労働契約で求められた能力が欠如しているか」。単なる見込み違いでは足りない 長期雇用を予定した新卒採用者・勤続が長い社員・低賃金の社員は認められにくく、特定の能力や地位を条件に高給で採用された社員は比較的認められやすい傾向があります。 2 いずれの場合も、具体的事実の記録と、労働契約書への能力・地位の明……

「仕事を休みます。」とだけ連絡して長期間欠勤する社員を、解雇できますか。

この記事の結論 1 欠勤を理由に処分する前に、残っている年次有給休暇を使い切らせるのが実務上の最善策 「仕事を休みます」という連絡が年休取得か欠勤かは曖昧になりがちです。年休が残っていると「年休を取得したのだから欠勤はない」という主張を封じられず、欠勤解雇の有効性が揺らぎます。 2 年休取得を妨げるのは逆効果。申請用紙を書留郵便で送……

問題社員の解雇で苦労しないためのポイントについて教えてください。

この記事の結論 1 解雇トラブルの多くは採用時の見極めの甘さが原因。「採用に積極的な理由がなければ不採用」を徹底する 弁護士に相談が必要になるほどの問題社員事案は、採用時にすでに問題を感じながら、手間・費用・人手不足を理由に採用してしまったケースが相当割合を占めます。採用段階の見極めが最大の予防策です。 2 会社経営者自らが採用に深……

「辞める」と言い残し、退職届なしに出て行った社員へは、どのように対応すればよいですか。

この記事の結論 1 退職届がないと、口頭での退職は「解雇」または「在職中」と認定されるリスクがある 「辞める」と言い残して出て行っただけで退職届がないと、後日「解雇された」と主張されてバックペイ請求を受けたり、まだ在職中と扱われて賃金支払義務が続いたりするおそれがあります。 2 すぐ連絡して退職届の提出を促し、応じない場合は書面・メ……

問題社員に注意指導や懲戒処分をすると職場の雰囲気が悪くなるから、注意指導や懲戒処分をせずに直ちに解雇した方がいいのではないですか。

この記事の結論 1 注意指導・懲戒処分を避けて放置する方が、職場の雰囲気をかえって悪化させる 注意指導で一定の軋轢は生じますが、放置すれば問題行動がエスカレートし、真面目に働く他の社員のモチベーションも下がります。放置は、より大きな問題を職場に生みます。 2 注意指導・懲戒処分は会社の秩序と他の社員を守るために必要。法的にも解雇の有……

問題社員の解雇に臨むにあたってのあるべきスタンスについて教えてください。

この記事の結論 1 「解雇ありき」ではなく「正常な労使関係を回復する方法がないか検討したうえで、やむなく解雇に踏み切る」 最初に解雇を決めてから「どうやって辞めさせるか」を考えるアプローチは、法的に危険です。労使関係の回復に向けた努力を尽くしたうえでやむなく解雇に至る、というスタンスが解雇の有効性を支えます。 2 注意指導・懲戒処分……

解雇に踏み切るべきタイミングについて教えてください。

この記事の結論 1 踏み切るのは、解雇が有効であることを証拠で立証できるようになってから 解雇のタイミングは感情ではなく、証拠に基づく法的評価で判断すべきものです。①事実の書き出し、②証拠の確認、③相当性の確認という3段階チェックを経てから踏み切るのが正攻法です。 2 証拠が揃わない段階での解雇は、高額の和解金や「辞めてもらえない」……

改善の見込みがない社員であっても、解雇に先立ち注意指導は必要ですか。

この記事の結論 1 明らかな問題社員でも、解雇前の注意指導・懲戒処分の積み重ねが原則として必要 労働契約法16条の解雇権濫用の判断において、注意指導や懲戒処分歴の有無は重要な考慮要素です。「改善の見込みなし」は会社の思い込みではなく、客観的に示す必要があります。 2 注意指導なしでは「改善の見込みが乏しい」ことの立証が難しい よほ……

勤務態度不良が周知の事実であっても、証拠固めが必要なのはなぜですか。

この記事の結論 1 訴訟では労働者側は問題を否定するのが通常。利害関係人の証言は客観的な書証に比べ証明力が劣りやすい 「本人が一番よく知っているはず」「みんなが証言してくれるはず」という期待は、実際の紛争ではあてになりません。解雇の有効性は、客観的な書面・記録によって支えられます。 2 解雇前にしかできない準備がある。客観的証拠の整……

問題社員を解雇する際、最初に理解すべき注意点は何ですか。

この記事の結論 1 解雇には「客観的に」合理的な理由が必要。経営者の主観的判断だけでは足りない 労働契約法16条の解雇権濫用法理により、客観的合理的理由と社会通念上の相当性の両方がなければ解雇は無効です。「この社員はダメだ」という経営者の感覚は、解雇の有効性を支える証拠にはなりません。 2 抽象的説明では不十分。5W1Hの具体的事実……

解雇が無効であっても、ノーワーク・ノーペイの原則により、働いていない期間の賃金は支払わずに済みますか。

この記事の結論 1 解雇が無効な場合、ノーワーク・ノーペイは適用されない。就労不能の帰責事由は使用者にある 労働者が就労の意思と能力があるにもかかわらず使用者が就労を拒絶している状態となり、民法536条2項により使用者は賃金支払義務を免れません。月給30万円なら1年間で360万円のバックペイリスクが生じます。 2 問題社員に利用され……

試用期間の趣旨で有期労働契約を締結し、正社員に相応しければ登用し、相応しくなければ期間満了で辞めてもらうという方法には、リスクがありますか。

この記事の結論 1 適性判断目的の有期契約は契約期間満了で当然終了する明確な合意がなければ判例上「試用期間」と評価される(神戸弘陵学園事件) 「解雇」ではなく「契約期間満了による終了」であれば容易に終了できると考えるのは誤りです。有期契約を試用期間の代わりに使えば必ず雇止めが有効になるとは限りません。 2 契約書での「当然終了の合意……

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