労働問題540 懲戒解雇が妥当か検討するために出勤停止の懲戒処分をした上で,懲戒解雇することはできますか。

 一つの非違行為に対して2回懲戒処分することはできませんので,出勤停止の懲戒処分をした上で,懲戒解雇することはできません。
 これに対して,懲戒処分としての出勤停止ではなく,業務命令として出勤停止や自宅待機を命じることができます。これは処分するかの調査または審議決定をするまでの間,就業を禁止する前置措置としての意味を持ちます。ただし,会社側の都合で出社させないものですので,出勤停止の間の賃金を支払う必要はあります。
 したがって,ある懲戒事由を疑っていて,仮にその事実が判明し,懲戒処分が相当と考えている場合には,業務命令としての出勤停止である旨記載した書面を交付した上で,事実の調査や方針を決定するのが適切です。

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