ワード:「企業」
「①事業組織への組み入れ」の有無を判断する際には、どのような事情を考慮する必要がありますか。
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「事業組織への組み入れ」が肯定的に解される事情
以下のような事情がある場合に、事業組織への組み入れが肯定的に解されるものと考えるのが一般的です。ただし、これらの事情がない場合でも直ちに事業組織への組み入れが否定されるものではありません(『労使関係法研究会報告書』)。
契約の目的 契約の形式にかかわらず、相手方と労務供給者の契約が、労働力を確保する目的で締結されている。
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労組法上の「労働者」に該当するかどうかは、どのような基準で判断すればよろしいでしょうか。
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労働者性の判断要素
労組法上の「労働者」に該当するかどうかは、以下の判断要素を用いて総合的に判断すべきものです。基本的判断要素の一部が充たされない場合でも直ちに労働者性が否定されないこと、各要素を単独に見た場合にそれ自体で直ちに労働者性を肯定されるとまではいえなくとも他の要素と合わせて総合判断することにより労働者性を肯定される場合もあることに留意する必要があります。各判断要素の具……
近時の中労委は、労働者派遣における派遣先事業主の使用者性をどのように捉えていますか。
近時の中労委は、労働者派遣法に基づく派遣先事業主の使用者性に関し、労働者派遣法は、明文の規定は設けていないものの、同法上の枠組みに従って行われる労働者派遣の派遣先事業主については、当該派遣労働者(その属する労働組合)との関係において労組法7条の使用者に該当しないことを原則として立法されたと解するのが相当であるとしています。
もっとも、原則に対する例外として、例えば、
……
もっとも、原則に対する例外として、例えば、
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近時の中労委は、不当労働行為について定めた労組法7条の「使用者」の範囲をどのように捉えていますか。
近時の中労委は、不当労働行為について定めた労組法7条の「使用者」の範囲に関し、ショーワ事件平成24年9月19日決定において下記「労組法第7条の使用者性を判断するための一般的な法理」を示しました。以後の事件でも同様の立場を取っていますので、「労組法第7条の使用者性を判断するための一般的な法理」は中労委の確定した見解となっているものと思われます。
中労委により労組法7条の「使用者」に……
中労委により労組法7条の「使用者」に……
不当労働行為について定めた労組法7条の「使用者」の範囲を教えて下さい。
朝日放送事件最高裁平成7年2月28日第三小法廷判決は、一般に使用者とは「労働契約上の雇用主」をいうとしつつ、労組法7条が団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除、是正して正常な労使関係を回復することを目的としていることにかんがみ、「雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視でき……
不当労働行為(労組法7条)の種類には、どのようなものがありますか。
不当労働行為(労組法7条)の種類には、以下のようなものがあります。
① 組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い(1号)
② 正当な理由のない団体交渉の拒否(2号)
③ 労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助(3号)
④ 労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱い(4号) ……
① 組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い(1号)
② 正当な理由のない団体交渉の拒否(2号)
③ 労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助(3号)
④ 労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱い(4号) ……
合同労組(ユニオン)との団体交渉に臨む際の注意点を教えて下さい。
合同労組(ユニオン)と争えばいいというものではありませんが、譲歩すれば解決するというものでもありません。当該合同労組の性格、客観的事実関係等を正確に把握し、事案に応じた対応が必要となります。
弁護士等の専門家がついていないと、不当労働行為ではない言動まで不当労働行為と言われて萎縮し、交渉が不利になることがあります。 ……
弁護士等の専門家がついていないと、不当労働行為ではない言動まで不当労働行為と言われて萎縮し、交渉が不利になることがあります。 ……
団体交渉の近年の傾向について教えて下さい。
団体交渉の近年の傾向としては、社外の合同労組(ユニオン)との団体交渉が増えていることが挙げられると思います。
……
労働事件において民事調停はどのように利用されていますか。
民事調停では話合いによる解決がなされます。
労働事件において民事調停は、弁護士が代理人についていない事案、請求金額が少額な事案、法的権利があるとは言いにくい事案等に利用されています。
東京簡易裁判所では、労働問題についての知識経験が豊富な調停委員による労働調停が試みられており、良好な成果を上げているようですので、将来的には労働調停が全国の簡易裁判所にも広まっていく……
労働事件において民事調停は、弁護士が代理人についていない事案、請求金額が少額な事案、法的権利があるとは言いにくい事案等に利用されています。
東京簡易裁判所では、労働問題についての知識経験が豊富な調停委員による労働調停が試みられており、良好な成果を上げているようですので、将来的には労働調停が全国の簡易裁判所にも広まっていく……
労働事件における仮処分の概要を教えて下さい。
仮処分とは、訴訟における本案判決を待てない保全の必要性がある事案において、被保全権利の疎明がある場合に認められる裁判所の暫定的な処分をいいます。仮処分が認められるためには、
① 被保全権利の存在
② 保全の必要性
が必要となります。
労働事件における仮処分の代表例は、解雇事案における賃金仮払仮処分です。これが認められると、訴訟で決着が……
① 被保全権利の存在
② 保全の必要性
が必要となります。
労働事件における仮処分の代表例は、解雇事案における賃金仮払仮処分です。これが認められると、訴訟で決着が……
少額訴訟を提起された場合、会社はどのような対応をすればよろしいでしょうか。
少額訴訟を提起された場合の会社側の対応としては、早期にざっくりと解決したい場合は少額訴訟に応じて判断してもらえば足ります。
請求金額が少額であっても時間をかけて丁寧に審理してもらいたい場合は、答弁書の提出と共に事件を通常の訴訟手続に移行させる申出をする必要があります。 ……
請求金額が少額であっても時間をかけて丁寧に審理してもらいたい場合は、答弁書の提出と共に事件を通常の訴訟手続に移行させる申出をする必要があります。 ……
少額訴訟とはどのようなものですか。
少額訴訟とは、証拠調べの対象が即時に取り調べることができるものに限られ、原則として1回の口頭弁論で審理を完了し、判決も口頭弁論終結後直ちに行われる簡易な訴訟手続です。少額訴訟は、60万円以内の金銭請求事件の場合のみ利用することができます。手続が簡易なため、労働事件においては本人訴訟で利用されることが多くなっています。
……
弁護士を訴訟代理人に立てて労働訴訟を提起してきた事案の特徴を教えて下さい。
近年では、早期に解決金を取得して労使紛争を解決することを希望する労働者は、労働審判を利用するのが通常です。本人訴訟であれば、労働審判がどのようなものかよく分からないため、訴訟を提起してきた可能性がありますが、弁護士が訴訟代理人についている場合は、労働審判ではなく訴訟を選択したことにそれなりの意味がある可能性が高いものと思われます。
弁護士を訴訟代理人に立てて労働訴訟を提起してきた……
弁護士を訴訟代理人に立てて労働訴訟を提起してきた……
労働審判に異議が申し立てられて訴訟に移行した場合、最初から訴訟が提起された場合と比べて、解決までの時間が長くなってしまうのでしょうか。
労働審判から訴訟に移行した場合、労働審判手続において既に争点の整理ができているケースが多いことから、和解交渉のため期日を重ねたというような事案でない限り、異議申立て後、判決までの期間は短くなっており、労働審判を経ずに訴訟が提起された場合と比較して、解決までの時間が長くなってしまうということは多くないようです。
ただし、「訴状に代わる準備書面」の記載内容が労働審判手続を踏まえた内容……
ただし、「訴状に代わる準備書面」の記載内容が労働審判手続を踏まえた内容……
労働審判に異議を申し立てて訴訟に移行した場合、どのような流れで訴訟手続が開始しますか。
労働審判に異議を申し立てて訴訟手続に移行した場合、労働審判の代理人が引き続き訴訟を受任する場合であっても、新たに訴訟委任状を追完する必要があります。
原告(労働審判手続における申立人)に対しては、異議申立てから2~3週間程度の間に、労働審判手続を踏まえた、「訴状に代わる準備書面」及び書証の提出、提訴手数料の追納及び郵便切手の予納が指示されることになります。
これに……
原告(労働審判手続における申立人)に対しては、異議申立てから2~3週間程度の間に、労働審判手続を踏まえた、「訴状に代わる準備書面」及び書証の提出、提訴手数料の追納及び郵便切手の予納が指示されることになります。
これに……
労働審判に対し異議を申し立てるかどうかは、どのように判断すればよろしいでしょうか。
労働審判手続で解決しておくべきか、労働審判に対し異議を申し立てて訴訟で戦うべきかの判断は、当該労働審判の内容自体の妥当性のほか、他の労働者への波及効果等をも考慮して決定すべきものです。労働審判の内容に若干の疑問があっても、問題の程度が大きくない場合や、他の労働者への波及効果が低い場合については、労働審判に異議を申し立てる必要性が低いと考えられます。
実際の労働審判事件では、代理人……
実際の労働審判事件では、代理人……
労働審判手続で調停が成立しなかった場合はどうなりますか。
労働審判委員会から示された調停案を当事者のいずれかが最後まで受け入れなかった場合は、24条終了するような場合を除き審理の終結が宣言され、概ね調停案に沿った内容の労働審判が当事者双方に告知されるか、審判書が送達されることになります。
労働審判に対しては、告知・送達から2週間以内に異議を申し立てることができますが、当事者いずれも異議を申し立てなかった場合は、労働審判は裁判上の和解と同……
労働審判に対しては、告知・送達から2週間以内に異議を申し立てることができますが、当事者いずれも異議を申し立てなかった場合は、労働審判は裁判上の和解と同……
労働審判手続の第2回以降の期日は、どれくらいの時間がかかりますか。
労働審判手続は、第1回期日で事実審理が終了していることが多いため、第2回以降の期日は調停をまとめるための期日になるのが通常であり、第1回期日よりも短時間で終わる傾向にあります。第1回期日で既に労働審判委員会から調停案が示されていたような場合には、解決金の金額を中心とした調停内容についての調整がなされることになり、当事者双方が調停案を直ちに受け入れたような場合は、期日は30分足らずで終了することも……
労働審判手続の第1回期日にかかる時間はどれくらいですか。
労働審判手続の第1回期日は、通常、2時間程度かかります。私がこれまで現実に経験した労働審判事件の第1回期日は、最短1時間20分~最長3時間30分かかっています。
最低2時間、できれば3時間30分程度の時間を取られても不都合が生じないよう、スケジュール調整しておくべきでしょう。
なお、第1回期日にかかる時間は、事案の複雑さの程度にもよりますが、同程度の事案であれば……
最低2時間、できれば3時間30分程度の時間を取られても不都合が生じないよう、スケジュール調整しておくべきでしょう。
なお、第1回期日にかかる時間は、事案の複雑さの程度にもよりますが、同程度の事案であれば……
労働審判の第1回期日の出頭を弁護士に任せ、会社関係者は出頭しないことにすることはできますか。
労働審判の第1回期日おける審理では、事実関係について説明する必要がありますが、事情をよく知る会社関係者が事実関係を説明しないことにはリアリティーがありません。例えば、解雇した際の言葉のやり取り等の重要な事実関係を、解雇の現場にいたわけでもない代理人弁護士が説明したのでは、今ひとつ説得力がないということは、ご理解いただけることと思います。
労働審判の第1回期日の出頭を代理人弁護士に……
労働審判の第1回期日の出頭を代理人弁護士に……