ワード:「四谷麹町法律事務所」
退職前に全日の年休取得を申請された場合の対応について教えてください。
この記事の結論
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退職前の全日年休申請は原則として拒否できない。年休は会社の承認を要しない法定権利
「退職予定者だから」「引継ぎが終わっていないから」という理由だけで、年休取得を当然に拒否できるわけではありません。
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退職予定者への時季変更権行使は極めて困難。現実的な対応は退職日変更や買上げの合意
退職日を超えての時季変更はで……
契約期間3年の契約社員が1年半で退職を希望した場合の対応について教えてください。
この記事の結論
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3年契約でも1年半経過後の退職希望は原則として拒絶できない
労基法137条により、1年を超える有期契約では契約開始から1年経過後はいつでも退職申出が可能です。1年半が経過している本件は、法的に退職拒絶が難しい状況です。
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会社が優先すべきは、退職拒絶への固執ではなく引継ぎの確保
適用除外(特定事業完了型・高度……
正社員が一方的に退職宣言して出社しない場合、会社はどう対応すればよいですか。
この記事の結論
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「承認しなければ辞められない」は誤り。民法627条で到達から2週間で退職が成立する
期間の定めのない労働契約では、退職の意思表示が会社に到達してから2週間が経過すれば、会社の承認なく労働契約は終了します。受理拒否では退職を止められません。
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就業規則の「1か月前申出」規定は、2週間ルールを覆せない可能性がある
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社員が口頭で「辞める」と言って出社しなくなった場合の対応策について教えてください。
この記事の結論
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口頭の「辞める」は証拠がなければ法的に確定しない。退職届の取得が必須
退職の成立は「言ったかどうか」ではなく、客観的証拠で立証できるかどうかで判断されます。退職届がないと、合意退職の否定・解雇認定・在職中認定という3つのリスクが生じます。
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出勤停止・システム遮断・給与打ち切りは解雇と評価されるリスクがある
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解雇していないのに「解雇された」と主張されるのは、どのような理由からですか。
この記事の結論
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「解雇された」は失業手当・解雇予告手当・バックペイを狙った戦略的主張であることが多い
退職勧奨や出勤停止命令の場面で起きやすく、「解雇する」という言葉がなくても、発言の趣旨や経緯全体から解雇と評価されるリスクがあります。
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退職届があっても合意退職と確定しない場合がある。最大の予防策は書面化と早期相談
退職届……
精神疾患を発症した社員について、私傷病に関する休職制度を適用せず、直ちに普通解雇してはいけないでしょうか。
この記事の結論
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休職制度があるのに即解雇すると、専門医の「回復見込みなし」の診断がない限り解雇権濫用のリスクが高い
私傷病休職制度があるにもかかわらず、精神疾患の発症を理由にいきなり普通解雇することは、休職させても回復の見込みが客観的に乏しい旨の専門医の診断・意見がある場合でない限り、解雇権濫用(労契法16条)として無効となるリスクが高いです。
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会社に無断でアルバイトした社員を解雇することはできますか。
この記事の結論
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就業規則の兼業禁止規定が前提。それだけでは解雇はもちろん重い処分も難しい
就業時間外の行動は自由が原則で、兼業を禁止するには就業規則に規定を置いておく必要があります。規定に違反しているというだけでは、解雇どころか重い懲戒処分も難しいのが実情です。
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業務への支障・名誉信用毀損・競業のいずれかが必要。段階的な対応……
業務上のミスが多く、改善の見込みがない社員を解雇する際の注意点について教えてください。
この記事の結論
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業務ミス解雇は「裁判官が証拠で判断できること」が必要。単なる見込み違いでは認められない
長期雇用を予定した新卒採用者は例外的な場合でない限り認められにくく、地位・職種を特定して採用された社員は比較的認められやすい傾向があります。
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何月何日にどのミスで会社にどのような損害が生じたかを、当時の客観的証拠で示せるこ……
解雇を撤回して就労を命じたところ、労働者側から「解雇の撤回は認められない・民法536条2項で賃金を払え」と主張されています。どう考えればよいですか。
この記事の結論
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「解雇の撤回は認められない」は理屈上は間違いではないが、それだけでは会社に不利にならない
解雇は到達時に効力が生じるため、一方的な撤回はできず、遡及的に効力を失わせるには労働者の同意が必要、という理屈は理論上否定できません。しかし、この一点だけで賃金支払義務が導かれるわけではありません。
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就労を命じた後に労働……
社員が行方不明になった場合、解雇することはできますか。
この記事の結論
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解雇理由よりも「解雇通知の到達」が最大の課題。解雇の意思表示は相手方への到達が必要
長期の無断欠勤は解雇事由に該当するのが通常です。もっとも、解雇の意思表示は相手方に到達して初めて効力を生じるため(民法97条1項)、行方不明の場合はどこへ通知すれば到達したといえるかが問題になります。
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完全に行方不明なら公示に……
解雇が無効と判断された場合、解雇期間中の不就労日は年次有給休暇の出勤率算定でどのように扱われますか。
この記事の結論
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解雇が無効なら、解雇期間中の不就労日は年次有給休暇の出勤率算定で「出勤日数」に算入される
八千代交通事件最高裁判決(平成25年6月6日)により、無効な解雇で就労できなかった日は労働者の責めに帰すべきものではない不就労日として、労基法39条の出勤率算定上、出勤日数に算入されます。
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会社はバックペイに加え年休付与……
能力不足を理由とした解雇の有効性は、どのように判断すればよいですか。
この記事の結論
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判断基準は「労働契約で求められた能力が欠如しているか」。単なる見込み違いでは足りない
長期雇用を予定した新卒採用者・勤続が長い社員・低賃金の社員は認められにくく、特定の能力や地位を条件に高給で採用された社員は比較的認められやすい傾向があります。
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いずれの場合も、具体的事実の記録と、労働契約書への能力・地位の明……
「仕事を休みます。」とだけ連絡して長期間欠勤する社員を、解雇できますか。
この記事の結論
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欠勤を理由に処分する前に、残っている年次有給休暇を使い切らせるのが実務上の最善策
「仕事を休みます」という連絡が年休取得か欠勤かは曖昧になりがちです。年休が残っていると「年休を取得したのだから欠勤はない」という主張を封じられず、欠勤解雇の有効性が揺らぎます。
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年休取得を妨げるのは逆効果。申請用紙を書留郵便で送……
問題社員の解雇で苦労しないためのポイントについて教えてください。
この記事の結論
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解雇トラブルの多くは採用時の見極めの甘さが原因。「採用に積極的な理由がなければ不採用」を徹底する
弁護士に相談が必要になるほどの問題社員事案は、採用時にすでに問題を感じながら、手間・費用・人手不足を理由に採用してしまったケースが相当割合を占めます。採用段階の見極めが最大の予防策です。
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会社経営者自らが採用に深……
「辞める」と言い残し、退職届なしに出て行った社員へは、どのように対応すればよいですか。
この記事の結論
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退職届がないと、口頭での退職は「解雇」または「在職中」と認定されるリスクがある
「辞める」と言い残して出て行っただけで退職届がないと、後日「解雇された」と主張されてバックペイ請求を受けたり、まだ在職中と扱われて賃金支払義務が続いたりするおそれがあります。
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すぐ連絡して退職届の提出を促し、応じない場合は書面・メ……
労基署に相談してから解雇すれば、裁判にも勝てますよね。
この記事の結論
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労基署は労基法違反の取締り機関。解雇が民事上有効かどうかの最終判断権限はない
労基署は解雇予告等の労基法上の手続について指導できますが、解雇の民事上の有効性(客観的合理性・社会通念上の相当性)を最終的に判断する権限はありません。
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解雇の有効性の最終判断権限は裁判所にある。解雇前には弁護士への相談が必要
解雇……
問題社員に注意指導や懲戒処分をすると職場の雰囲気が悪くなるから、注意指導や懲戒処分をせずに直ちに解雇した方がいいのではないですか。
この記事の結論
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注意指導・懲戒処分を避けて放置する方が、職場の雰囲気をかえって悪化させる
注意指導で一定の軋轢は生じますが、放置すれば問題行動がエスカレートし、真面目に働く他の社員のモチベーションも下がります。放置は、より大きな問題を職場に生みます。
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注意指導・懲戒処分は会社の秩序と他の社員を守るために必要。法的にも解雇の有……
問題社員の解雇に臨むにあたってのあるべきスタンスについて教えてください。
この記事の結論
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「解雇ありき」ではなく「正常な労使関係を回復する方法がないか検討したうえで、やむなく解雇に踏み切る」
最初に解雇を決めてから「どうやって辞めさせるか」を考えるアプローチは、法的に危険です。労使関係の回復に向けた努力を尽くしたうえでやむなく解雇に至る、というスタンスが解雇の有効性を支えます。
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注意指導・懲戒処分……
解雇に踏み切るべきタイミングについて教えてください。
この記事の結論
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踏み切るのは、解雇が有効であることを証拠で立証できるようになってから
解雇のタイミングは感情ではなく、証拠に基づく法的評価で判断すべきものです。①事実の書き出し、②証拠の確認、③相当性の確認という3段階チェックを経てから踏み切るのが正攻法です。
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証拠が揃わない段階での解雇は、高額の和解金や「辞めてもらえない」……
改善の見込みがない社員であっても、解雇に先立ち注意指導は必要ですか。
この記事の結論
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明らかな問題社員でも、解雇前の注意指導・懲戒処分の積み重ねが原則として必要
労働契約法16条の解雇権濫用の判断において、注意指導や懲戒処分歴の有無は重要な考慮要素です。「改善の見込みなし」は会社の思い込みではなく、客観的に示す必要があります。
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注意指導なしでは「改善の見込みが乏しい」ことの立証が難しい
よほ……