Q102 正社員が一方的に退職を宣言して出社しなくなったのに対し,使用者が退職を承認(受理)しなかった場合,労働契約は存続しますか。
期間の定めのない労働契約の場合,労働者から使用者に対し辞職の意思表示が到達すれば,使用者が労働者の退職を承認(受理)しなくても,民法627条所定の期間が経過することにより退職の効力が生じます。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは,各当事者は,いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において,雇用は,解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には,解約の申入れは,次期以後についてすることができる。ただし,その解約の申入れは,当期の前半にしなければならない。
3 6か月以上の期間によって報酬を定めた場合には,前項の解約の申入れは,3か月前にしなければならない。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎