ワード:「労働審判」

個別労働関係民事紛争とは何か?労働審判手続の対象範囲を会社経営者向けに徹底解説

[toc] 1. 個別労働関係民事紛争の基本概念  個別労働関係民事紛争とは、労働者個人と事業主との間に生じた、労働契約に関する権利義務をめぐる民事上の紛争をいいます。労働審判手続の対象となるのは、この「個別」の紛争に限られます。  典型例としては、解雇や雇止めの効力を争う紛争、未払い賃金や残業代、退職金の請求、安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求などが挙げられます。いずれも、労働契約に……

労働審判手続の代理人は弁護士以外に認められるか?会社経営者が知るべき代理人選任の実務とリスク

[toc] 1. 労働審判手続における代理人の原則  労働審判手続における代理人の原則は、「弁護士でなければ代理人となることができない」という点にあります。これは、労働審判が裁判所における正式な司法手続であり、法律的判断を伴う高度な紛争処理制度であることに由来します。  労働審判法は、「法令により裁判上の行為をすることができる代理人」のほかは、原則として弁護士に限り代理人となることができると……

労働審判手続の管轄はどこか?会社経営者が押さえるべき申立先と合意管轄の実務ポイント

[toc] 1. 労働審判手続の管轄とは何か  労働審判手続の管轄とは、どの地方裁判所が当該労働審判事件を取り扱う権限を有するか、という問題です。すなわち、労働者から申立てがなされた場合に、どの裁判所で審理が行われるのかを決定するルールを指します。  労働審判は、簡易裁判所ではなく、必ず地方裁判所が管轄します。しかし、全国どこの地方裁判所でもよいわけではなく、法律上定められた基準に基づいて管……

労働審判制度の目的と対象を会社経営者向けに徹底解説|迅速解決の仕組みと経営リスク対策

[toc] 1. 労働審判制度とは何か  労働審判制度とは、個々の労働者と会社との間に生じた労働関係上の民事紛争について、地方裁判所において原則3回以内の期日で迅速な解決を目指す特別な手続です。通常の民事訴訟とは異なり、スピードと実効性を重視した制度設計がなされている点に大きな特徴があります。  この制度は、労働審判法に基づき運用されており、裁判官1名と労働関係に関する専門的知見を有する労働……

残業代請求の訴訟における「付加金」とはどういうものですか?

[toc] 1.付加金の概要  使用者が次の①~④の支払義務に違反した場合、裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払うべき未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができます(労基法114条1項本文)。
 ① 解雇予告手当(労基法20条)
 ② 休業手当(労基法26条)
 ③ 時間外・休日・深夜労働の割増賃金(残業代)(労基法37条)続きを見る

精皆勤手当は、残業代(労基法37条の割増賃金)の時間単価を計算する際には考慮されることが多いのに、最低賃金の時間単価を計算する際には考慮されないのはどうしてですか。

 精皆勤手当は、最低賃金の時間単価を計算する際には考慮されません。これに対し、残業代(労基法37条の割増賃金)を計算する際には、精皆勤手当を基礎賃金に加えなければならないことが多いのが実情です。会社経営者が、最低賃金の計算でも、残業代の計算でも、会社の負担が重くなる方向で考えなければならない理由について知りたいと考えるのは、もっともなことだと思います。どうしてこのような違いが生じるのでしょうか?こ……

新型コロナが流行して赤字続きのため、店を閉めなければならなくなりました。従業員に辞めてもらうのにトラブルの少ない方法はありませんか。労働法についての知識はあまりありません。

 店を閉めなければならなくなったのであれば、手順を踏めば整理解雇ができるかもしれません。しかし、整理解雇は、お世辞にも「トラブルの少ない方法」とはいえません。「不当解雇」と主張されて、労働審判や訴訟になることも珍しくありません。
 トラブルの少ない方法としてお勧めなのが、「話合い」で辞めてもらうことです。店を閉めなければならなくなった事情を丁寧に説明し、ある程度の上乗せ金を支払うから……

弁護士を訴訟代理人に立てて労働訴訟を提起してきた事案の特徴を教えて下さい。

 近年では、早期に解決金を取得して労使紛争を解決することを希望する労働者は、労働審判を利用するのが通常です。本人訴訟であれば、労働審判がどのようなものかよく分からないため、訴訟を提起してきた可能性がありますが、弁護士が訴訟代理人についている場合は、労働審判ではなく訴訟を選択したことにそれなりの意味がある可能性が高いものと思われます。
 弁護士を訴訟代理人に立てて労働訴訟を提起してきた……

労働審判に異議が申し立てられて訴訟に移行した場合、最初から訴訟が提起された場合と比べて、解決までの時間が長くなってしまうのでしょうか。

 労働審判から訴訟に移行した場合、労働審判手続において既に争点の整理ができているケースが多いことから、和解交渉のため期日を重ねたというような事案でない限り、異議申立て後、判決までの期間は短くなっており、労働審判を経ずに訴訟が提起された場合と比較して、解決までの時間が長くなってしまうということは多くないようです。
 ただし、「訴状に代わる準備書面」の記載内容が労働審判手続を踏まえた内容……

働審判から訴訟へ移行した後の具体的な流れ|会社経営者が押さえるべき実務ポイント

[toc] 1. 異議申立て後、手続はどのように訴訟へ移行するのか  労働審判に対して異議申立てがなされると、労働審判の効力は全面的に失われ、手続は自動的に通常訴訟へ移行します。ここで重要なのは、まったく新しい裁判を起こすわけではなく、既に係属していた事件が訴訟手続に切り替わるという点です。  もっとも、形式的には訴訟手続としての要件を満たすための準備が必要になります。労働審判段階での主張や……

労働審判に異議申立てをすべきか|会社経営者が後悔しない判断基準とは

[toc] 1. 異議申立ては「法的判断」ではなく「経営判断」である  労働審判に対して異議を申し立てるかどうかは、単なる法的テクニックの問題ではありません。会社経営者にとっては、純粋な経営判断そのものです。  確かに、労働審判の内容に法的な誤りがあるかどうかは重要です。しかし、それだけで判断してはいけません。異議を申し立てれば通常訴訟に移行し、時間・費用・人的負担が増大します。さらに、結果……

労働審判で調停が不成立となった場合の流れ|会社経営者が判断を誤らないためのポイント

[toc] 1. 調停が成立しなかった場合の基本的な流れ  労働審判手続において、労働審判委員会から示された調停案を当事者のいずれかが最後まで受け入れなかった場合、調停は不成立となります。この場合、手続はそのまま終了するわけではありません。  通常は、審理の終結が宣言され、その後、概ね調停案に沿った内容の労働審判が告知されるか、審判書が送達されることになります。つまり、調停で提示されていた方……

労働審判の第2回以降の期日は何時間かかるのか|会社経営者が確保すべき現実的な時間枠

[toc] 1. 第2回期日以降の基本的な位置付け  労働審判手続においては、第1回期日で事実審理がほぼ終了していることが多く、第2回以降の期日は、主として調停をまとめるための場という位置付けになります。  第1回期日では、申立書と答弁書を前提に事実関係の確認や争点整理が行われ、場合によっては労働審判委員会から一定の心証や調停案の方向性が示されます。そのため、第2回期日では、改めて詳細な事実……

労働審判の第1回期日は何時間かかるのか|会社経営者が確保すべきスケジュールの目安

[toc] 1. 第1回期日の一般的な所要時間の目安  労働審判手続の第1回期日にかかる時間は、一般的には約2時間程度が一つの目安です。もっとも、これはあくまで平均的な感覚であり、実際の運用では前後することがあります。  私の実務経験上でも、第1回期日の所要時間は、最短でおよそ1時間20分程度、最長で3時間30分程度に及んだケースがあります。事案の内容や争点の数、当日の進行状況によって、所要……

労働審判の第1回期日を弁護士だけに任せることは可能か|会社経営者が誤りやすい判断

[toc] 1. 第1回期日は事実確認が中心となる場面  労働審判の第1回期日は、単なる形式的な出頭日ではありません。会社経営者にとっては、事実関係の核心を直接問われる場面であり、紛争の方向性がほぼ決まる重要局面です。  労働審判委員会は、申立書と答弁書を精読したうえで期日に臨みます。そして期日では、書面に記載された事実について具体的な確認を行います。解雇事案であれば、問題行為の具体的内容や……

紛争の実情を知る担当社員が第1回期日に出頭できない場合の対応策|会社経営者が取るべき進行戦略

[toc] 1. 第1回期日に直接体験者が出頭できないことのリスク  労働審判において、第1回期日は実質的な山場です。その場で暫定心証が形成され、解決の方向性がほぼ定まることも少なくありません。そのため、紛争の実情を最もよく知っている担当社員が出頭できないことは、会社経営者にとって決して軽視できない問題です。  労働審判委員会は、書面の記載内容を前提にしつつ、期日において具体的な事実関係を確……

労働審判期日に会社は誰が出頭すべきか|会社経営者が誤ると致命的になる人選のポイント

[toc] 1. 労働審判期日は「事実確認の場」である  労働審判期日は、単なる形式的な出頭日ではありません。会社経営者にとっては、事実関係を直接確認される場であり、暫定心証が実質的に固まる重要局面です。  労働審判では、申立書と答弁書を前提に、労働審判委員会が双方に対して具体的な事実関係を質問します。特に、解雇理由の経緯、指導内容、労働時間管理の実態など、書面に記載された内容の裏付けを確認……

労働審判の答弁書で否認する場合に理由は必要か|会社経営者が押さえるべき実務対応

[toc] 1. 否認の理由記載が求められる法的背景  民事訴訟においては、相手方の主張する事実を否認する場合、その理由を記載しなければならないとされています(民訴規則79条3項)。これは、単なる形式的ルールではなく、審理を充実させ、争点を明確化するための重要な原則です。  なぜ否認理由が求められるのか。それは、「なぜ争っているのか」を明らかにしなければ、実質的な……

労働審判の答弁書における「答弁を基礎付ける具体的な事実」とは何を書くべきか|会社経営者のための実務解説

[toc] 1. 「答弁を基礎付ける具体的な事実」とは何か  労働審判の答弁書には、「答弁を基礎付ける具体的な事実」(労働審判規則16条1項3号)を記載することが求められています。これは単なる形式的要件ではありません。会社経営者にとっては、自社の主張を成立させるための“土台”を書き切る項目です。  ここでいう「具体的な事実」とは、申立人の請求に対抗するための抗弁事……

労働審判の答弁書作成で会社経営者が絶対に押さえるべき注意点|「伝わる書面」の実務解説

[toc] 1. 労働審判における答弁書の本質的役割  労働審判において、答弁書は単なる「反論書面」ではありません。会社経営者にとって答弁書は、労働審判委員会を説得するための最重要ツールです。ここを誤解すると、どれだけ証拠を揃えても、真意が伝わらないまま不利な心証が形成される危険があります。  実務上、労働審判委員会は、申立書と答弁書を精読した上で第1回期日に臨みます。つまり、期日前の書面段……

弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
PMO麹町2階

労働問題相談、電話予約受付中 弁護士法人四谷麹町法律事務所
Copyright ©問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応、経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲