ワード:「労働審判」
労働審判手続は弁護士以外にどのような人を代理人にすることができますか?
労働審判法は労働審判手続の代理人について、「法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ代理人となることができない。ただし、裁判所は、当事者の権利利益の保護及び労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときは、弁護士でない者を代理人とすることを許可することができる。」と定めています。
「法令により裁判上の行為をすることができる代理人」とは、未成……
「法令により裁判上の行為をすることができる代理人」とは、未成……
労働審判手続の管轄はどこですか?
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労働審判事件の管轄は、次のとおりです。
1. 労働審判手続の管轄
(1) 相手方の所在地を管轄する地方裁判所
相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する地方裁判所
(2) 労働関係に基づく所在地を管轄する地方裁判所
個別労働関係民事紛争が生じた労働者と事業主との間の労働関係に基づいて当該労働者が現に就業し若しくは最後に就業した当該事業主の事業所の所在地……
労働審判制度の目的と対象を教えてください。
1.労働審判制度の目的
近年、個々の労働者と事業主との間における労働関係に関する民事紛争が増加しており、その迅速かつ適正な解決を図ることが求められています。
労働審判法は、このような状況に鑑み、個別の労働関係に関する民事紛争について、地方裁判所における手続として労働審判制度を設けることにより、紛争の実情に即した迅速・適正かつ実効的な解決を図ることを目的としています。
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労働審判法は、このような状況に鑑み、個別の労働関係に関する民事紛争について、地方裁判所における手続として労働審判制度を設けることにより、紛争の実情に即した迅速・適正かつ実効的な解決を図ることを目的としています。
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残業代請求の訴訟における「付加金」とはどういうものですか?
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1.付加金の概要
使用者が次の①~④の支払義務に違反した場合、裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払うべき未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができます(労基法114条1項本文)。
① 解雇予告手当(労基法20条)
② 休業手当(労基法26条)
③ 時間外・休日・深夜労働の割増賃金(残業代)(労基法37条)
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① 解雇予告手当(労基法20条)
② 休業手当(労基法26条)
③ 時間外・休日・深夜労働の割増賃金(残業代)(労基法37条)
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