ワード:「労働審判」

労働審判を申し立てられたので、弁護士に労働審判の代理を依頼しようと考えているのですが、まずは何をする必要がありますか。

 弁護士は随分先までスケジュールが入りますから、申立書が会社に届いてからのんびりしていると、第1回期日の日時に別の予定が入ってしまいます。労働審判を申し立てられて、弁護士に労働審判の代理を依頼しようとする場合、まずは弁護士に労働審判期日のスケジュールを確保してもらう必要があります。
 複数の弁護士がいる法律事務所に労働審判の代理を依頼する場合で、所属弁護士の誰かが期日に出頭してもらえ……

労働審判の第1回期日は変更してもらえますか。

 労働審判手続においては、当事者双方及び裁判所の都合のみならず、忙しい労働審判員2名のスケジュール調整が必要なこともあり、第1回期日の変更は原則として認められないことに十分な注意が必要です。準備不足のまま第1回期日が間近に迫っているような場合や、依頼した代理人弁護士の都合がつかない場合であっても、第1回期日の変更は原則として認めてもらえません。
 第1回期日の変更が例外的に認められる……

労働審判の勝負のポイントを一言で言うと、どうなりますか。

 労働審判の勝負のポイントを一言で言うと、「第1回期日までが勝負。」となります。
 答弁書の提出期限までに、どれだけ有効な証拠を集められるか、充実した答弁書を作成することができるかで、9割方勝負は決まります。第1回期日で心証の確認作業がなされ、即日結論が出るのが通常です。
 労働審判手続内で当初の遅れを取り戻すのは困難で、これを本気でひっくり返そうと思ったら、訴訟でひっ……

労働審判を申し立てられた場合における使用者側の対応として、何が一番大事だと思いますか。

 労働審判手続においては、申立書及び答弁書の記載内容から一応の心証が形成され、第1回期日でその確認作業が行われて最終的な心証が形成された後は、その心証に基づいて調停が試みられ、調停が成立しない場合は労働審判が出されることになります。
 原則として第1回期日終了時までに最終的な心証が形成されてしまい、その後の修正は困難であることから、私は、
 ① 充実した答弁書の作成続きを見る

労働審判手続の解決率はどれくらいですか。

 労働審判手続の約70%の事件で調停が成立しています。その他、労働審判に対し異議が申し立てられないケースや、手続外で和解が成立するなどして労働審判手続が取り下げられるケースもありますので、労働審判手続の解決率は約80%と推測することができます。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

労働審判手続は第1回期日で事実審理を終えることがありますか。

 労働審判手続では、第1回期日で事実審理を終えるのがむしろ通常です。
 第2回期日に事実審理をするのは例外であり、第2回期日は調停をまとめるために開催される期日と考えた方がいいと思います。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

労働審判手続の期日は何回くらい開催されますか。

 労働審判手続は、第1回期日までに3分の1近い労働審判事件が終結しており、第2回期日までに合計3分の2を超える労働審判事件が終結しています。
 労働審判手続は原則として3回以内の期日で審理を終了することが予定されていますが、それは期日が3回開催されるのが通常という意味ではありません。むしろ、第1回期日、第2回期日で解決することの方が多いといえます。 弁護士法人四谷麹町法律事務所続きを見る

労働審判手続の平均審理日数を教えて下さい。

 労働審判手続平均審理日数は、申立てから80日程度です。申立書が会社に届いてから2か月程度といったところだと思います。
 2020年は、新型コロナの影響で平均審理日数が100日を超えたようですが、新型コロナが収束すれば、元に戻ることが予想されます。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

労働審判手続の全体像を把握するのに便利な資料を教えて下さい。

 労働審判手続の全体像を把握するのに便利な資料としては、裁判所ウェブサイトの労働審判手続に関するページがお勧めです。
 私は、依頼者に労働審判の全体像を説明する際、このページに掲載されている「~労働審判手続の流れ~」をプリントアウトして使用することが多くあります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎 [youtube]dS_czzKhaIg[/y……

労働審判委員会は何人で構成されますか。

 労働審判委員会は
 ① 労働審判官(裁判官) 1名
 ② 労働審判員(労働者側)1名
 ③ 労働審判員(使用者側)1名
の合計3名により構成されます。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

労働審判手続の結果に対する満足度はどうなっていますか。

 東京大学社会科学研究所の意識調査によると、労働者側は、「とても満足している」と「少し満足している」を合わせて約60%が満足していると回答しているのに対し、使用者側は、「全く満足していない」と「余り満足していない」を合わせて半分以上が満足していないと回答しています。
 労働審判は、労働者の方が、使用者よりも、満足度が高い傾向があるようです。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
……

労働審判利用の理由としては、どのようなものが多いのでしょうか。

 東京大学社会科学研究所の意識調査によると、労働者が労働審判を利用した理由としては、
 ① 公正な解決
 ② 経済的利益
 ③ 社会的名誉や自尊心
 ④ 強制力のある解決
 ⑤ 自分の権利
等が多くなっています。
 これに対し、使用者側が労働審判を利用した理由としては、
 ① 公正な解決……

調停がまとまらない場合には労働審判が行われ、労働審判に対して異議を申し立てた場合には、自動的に訴訟に移行することが重要なのはどうしてですか。

 この点も、労働審判を民事調停と比較して考えると分かりやすいでしょう。
 民事調停で調停不成立の場合には何らの判断もなされないまま調停手続が終了してしまいます。民事調停が不成立になった場合、自動的には訴訟に移行しませんので、訴訟で争う場合には別途訴訟提起が必要となります。何らの判断もなされていない状態で別途訴訟を提起する負担は重いこともあり、そのまま紛争が立ち消えになることも珍しくあ……

裁判官(労働審判官)1名と労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名により権利義務関係を踏まえた調停が試みられることが重要なのはどうしてですか。

 この点は、労働審判を民事調停と比較して考えると分かりやすいでしょう。
 民事調停を利用した場合、裁判官が調停期日の全ての時間に同席するとは限らず、ほとんどの時間は裁判官は調停の場に同席せず、調停が成立することになったとき等、わずかな時間しか調停の場に現れないということも珍しくありません。必ずしも労働問題の専門的な知識経験を有するとはいえない調停委員が、調停をまとめることばかりに熱心……

労働審判手続の特徴として、迅速な解決が予定されていることが重要と考えているのはなぜですか。

 労働者の大部分は、解雇されたことなどを不満に思ったとしても、自分を解雇するような会社に本気で戻りたいとは思わないことが多く、従来は、転職活動や転職後の仕事の支障になりかねないことなどを懸念して、余程の事情がなければ、時間のかかる訴訟手続を利用してまで解雇の効力を争うようなことは多くありませんでした。
 しかし、労働審判手続は、原則として3回以内の期日で審理を終結させることが予定され……

労働審判手続の特徴として、どのような点が特に重要と考えていますか。

 労働審判手続の特徴はどれも重要なものですが、私が特に注目しているのは、
 ① 迅速な解決が予定されていること
 ② 裁判官(労働審判官)1名と労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名により権利義務関係を踏まえた調停が試みられること
 ③ 調停がまとまらない場合には労働審判が行われ、労働審判に対して異議を申し立てた場合には、自動的に訴訟に移行……

労働審判法の目的を教えて下さい。

 労働審判法は、
 ① 労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(個別労働関係民事紛争)に関し、
 ② 裁判所において、裁判官(労働審判官)及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者(労使双方から1名ずつ選任される労働審判員合計2名)で組織する委員会が、当事者の申立てにより事件を審理し、
 ③……

労働局のあっせんへの参加は義務ですか。

 労働局のあっせんへの参加は義務ではありません。
 ただ、労働審判や訴訟になった場合と比較して解決金の相場が低めですので、直ちに参加を拒絶するのではなく、有効利用すべきと考えています。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

紛争調整委員会から、「あっせん開始通知書」が会社に届きました。どのように対応すればいいでしょうか。

 労働者の請求に全く理由がないため、会社側は1円も解決金を支払う意思がないなど、全く譲歩の余地がない場合は、あっせんに参加しない旨記載した連絡票を紛争調整委員会宛、郵送又はFAXすることになります。あっせんに参加しない理由が客観的にもっともな内容で、労働者の納得を得ることができる可能性がある場合は、その理由を会社意見欄に記入した上で、「会社意見等について申請人(労働者)に知らせることについて」欄の……

会社を辞めた社員の代理人弁護士から内容証明郵便が届き、7日以内に回答するよう要求されていますが、今が会社の繁忙期ということもあり、間に合いそうもありません。2週間後の回答では遅過ぎますか。

 一概には言えませんが、相手方から示された回答期限は必ずしも守る必要はないケースがほとんどです。一般論としては、しっかり準備して合理的期間内に回答すれば十分です。
 もっとも、合理的期間を超えて回答が遅れると訴訟や労働審判を申し立てられてしまう可能性が高まりますので、合理的期間内に回答する必要はあります。回答の準備に時間がかかるようでしたら、その旨事前に連絡してから回答を準備すること……

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