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代表弁護士藤田進太郎が,労働問題FAQ「Q505.精皆勤手当は,残業代(労基法37条の割増賃金)の時間単価を計算する際には考慮されることが多いのに,最低賃金の時間単価を計算する際には考慮されないのはどうしてですか。」、「Q506.固定残業代(定額残業代・みなし残業)は,最低賃金額以上の賃金を支払っているかどうかを判断する際に考慮されますか。」を更新しました。
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