代表弁護士藤田進太郎が経団連の重要労働判例説明会で解説した「東リ事件大阪高裁判決の解説 ~偽装請負を理由とした労働契約申込みみなし制度適用への対応~」が,経団連タイムスNo.3548に掲載されました。(日本経済団体連合会)

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週刊 経団連タイムス 2022年6月16日 No.3548 重要労働判例説明会

東リ事件大阪高裁令和3年11月4日判決は,
 ① 労働契約申込みみなし制度の適用を認めた初めての裁判例
 ② 原審の神戸地裁判決が偽装請負等の状態にあったこと自体を否定しているにもかかわらず,偽装請負等の目的があったと推認した裁判例
であり,検討する必要性が高い。
2022年5月26日(木)に開催された重要労働判例説明会における解説の概要が,経団連タイムス No.3548に掲載された。

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代表弁護士藤田進太郎が執筆した遊筆「これって,パワハラですか?」が「労働判例」1263号に掲載されました。(産労総合研究所)

  

【要旨】
 「パワハラかどうか」を議論することに,どれだけの意味があるのかとも思う。「パワハラかどうか」を心配することは,学校のテストでいえば,「赤点かどうか」を心配するようなものではないか。赤点でさえなければ,100人中95番の成績でもいいのだろうか?いや,そんなことはないはずだ。自信があるのであれば上位を目指すべきだし,そうでなくても,真ん中くらいの順位を目指してもいいのではないか。
 部下に注意指導したところパワハラだと言われた事例で,企業にとって重要なことは,「効果的で適切な注意指導ができているかどうか」であろう。であれば,企業は,この点にフォーカスして,対応を議論すべきではないか。
 情報を一方的に伝えるトップダウン型の研修や教育指導だけでは,十分に対応することが難しい。ワークショップなどのボトムアップ型の研修や継続的なカウンセリング等と組み合わせることにより,一人一人が対話の中で自分なりの答えを探り自分を高めていくことができるよう,研修等をデザインしていくべきであろう。

 

「労働判例」1263号,2022年6月15日発行,産労総合研究所

 

2022.06.13

山王祭

山王祭が行われました。

当事務所の前も神輿が通りました。


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