労働問題422 労働審判委員会は何人で構成されるのか|会社経営者が押さえるべき基礎知識
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裁判官1名と審判員2名の合議体 労働審判官(裁判官)1名と、労使それぞれの立場を熟知した労働審判員2名の計3名が、対等な立場で審理・判断を行います。 |
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使用者側審判員は「代理人」ではない 使用者側の審判員は会社の利益を代弁する存在ではなく、中立的な第三者として、企業経営の実情や労務管理の水準を踏まえた意見を述べます。会社側に不合理な点があれば、率直に指摘します。 |
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現場感覚を踏まえた多角的な審理 法律論だけでなく、労使の実務家が参加することで、書面では見えにくい現場の実態や説明の合理性についても審理で検討されます。 |
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目次
01労働審判委員会とは何か
労働審判委員会とは、会社と労働者との間で生じた労働問題について、迅速かつ実情に即した解決を図るために設けられた、裁判所内の合議体です。通常の訴訟とは異なり、原則として短期間で結論を出すことを目的としている点に大きな特徴があります。
会社経営者にとって重要なのは、労働審判が単なる話合いの場ではなく、裁判所が関与する正式な司法手続であるという点です。労働審判委員会は、法律的な判断だけでなく、労使双方の実情や現場感覚も踏まえて審理を行い、調停または審判という形で結論を示します。
そのため、労働審判委員会がどのような立場の者によって構成され、どのような視点で判断がなされるのかを理解しておくことは、会社経営者が適切に対応するうえで欠かせない前提知識となります。
02労働審判委員会の人数と基本構成
労働審判委員会は、合計3名で構成される合議体です。内訳は、裁判官である労働審判官が1名、労働者側の立場を反映する労働審判員が1名、そして使用者側の立場を反映する労働審判員が1名となっています。
この3名構成は、法律的な観点と労使双方の実務的な感覚をバランスよく審理に反映させるために設けられています。単独の裁判官による判断ではなく、複数の視点を持ち寄って判断が行われる点が、通常の訴訟手続との大きな違いです。会社経営者として理解しておくべきなのは、使用者側の審判員が加わっているからといって、会社側に有利な判断が当然に導かれるわけではなく、委員会全体として公平かつ迅速な解決を目指した判断がなされるという点です。
03労働審判官(裁判官)の役割
労働審判官は、労働審判委員会の中心となる存在であり、職務上は裁判官がその任に就きます。労働審判手続全体の進行を主導し、法的観点から事案を整理しながら、審理と判断を行います。
会社経営者にとって重要なのは、労働審判官が形式的な法律論だけで判断するのではなく、提出された主張や証拠を踏まえつつ、実務上の妥当性も考慮して結論を導く点です。特に、解雇や残業代請求など、事実認定が争点となる事案では、労働審判官の判断が結果に大きく影響します。
また、労働審判官は、調停による解決が相当と判断した場合には、積極的に話合いを促します。そのため、会社経営者としては、感情的な対応を避け、法的根拠と事実関係を整理したうえで、合理的な説明を行う姿勢が極めて重要となります。
04労働審判員(労働者側)の位置づけ
労働審判員(労働者側)は、労働者の立場や職場の実情に精通した有識者から選任され、労働審判委員会に参加します。労働審判官とともに審理に関与し、労働現場の視点から意見を述べる役割を担っています。
会社経営者にとって留意すべき点は、労働審判員(労働者側)が「労働者の味方」として会社を攻撃する存在ではないという点です。あくまで中立的な立場から、労働現場の慣行や実態を踏まえた意見を示し、委員会全体の判断に資する役割を果たします。
もっとも、会社側の対応が一方的であったり、説明が不十分であったりする場合は、労働者側の立場に理解を示す意見が反映されることもあります。会社経営者としては、社会通念や職場の実態に照らしても合理的といえる対応であったかを冷静に整理しておくことが重要です。
05労働審判員(使用者側)の位置づけ
労働審判員(使用者側)は、企業経営や労務管理の実務に通じた有識者から選任され、使用者の立場や企業運営の実情を審理に反映させる役割を担います。労働審判官とともに合議に参加し、企業経営の視点から意見を述べます。
会社経営者として理解しておくべきなのは、使用者側の審判員が会社の代理人として主張を代弁してくれる存在ではないという点です。あくまで中立的な第三者として、企業経営の実情や一般的な労務管理の水準を踏まえた意見を述べるにとどまります。
そのため、会社側の対応が社会的にみて不合理であったり、労務管理上の配慮を欠いていたりする場合には、使用者側の審判員であっても率直な意見を示すことがあります。「使用者側がいるから安心」という発想は持たず、客観的に見て説明可能な対応であったかを重視する姿勢が求められます。
06会社経営者が理解しておくべきポイント
労働審判委員会は、裁判官である労働審判官に加え、労働者側・使用者側それぞれの審判員が参加する合計3名の合議体によって構成されています。この仕組みは、法律論だけでなく、労使双方の実情や社会通念を踏まえた実務的な解決を導くことを目的としています。
会社経営者にとって重要なのは、「裁判官1名に対し使用者側審判員1名がいるから有利に進む」という手続ではないという点です。労働審判委員会全体として公平性と妥当性を重視した判断がなされるため、事実関係に基づかない一方的な主張や、合理的な説明のつかない対応は通用しません。
労働審判に備えるうえでは、日頃から労務管理の適正化を図り、問題が生じた場合には事実関係と法的根拠を整理したうえで冷静に対応することが不可欠です。労働審判委員会の構成と役割を正しく理解しておくことが、会社経営者にとって最大のリスク管理につながります。
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監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
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Q&Aよくある質問
Q1. 使用者側の労働審判員とは、具体的にどのような経歴の方ですか。
A. 企業の労務担当役員や人事責任者の経験者、あるいは経営者団体の推薦を受けた方など、企業経営と労務管理の実務に精通した専門家が選任されます。経営の実情を深く理解している一方で、使用者として守るべき法的・社会的な水準についても高い見識を持っています。
Q2. 裁判官が1人で決める通常裁判より、会社にとって有利になりますか。
A. 一概に有利とは言えません。裁判官が法律面を、審判員が実務面を補い合うことで、会社側の対応の合理性がより多角的に評価されます。「経営上のやむを得ない事情」が考慮されやすい側面はある一方で、労務管理上の不備についても実務の視点から的確に指摘される可能性があります。いずれにせよ、事実に基づく誠実な対応が最も重要です。
Q3. 委員会が3名いることで、審理の進め方に特徴はありますか。
A. 3名の委員が当事者(経営者や労働者)に直接質問を行う形式で審理が進みます(直接主義)。提出書面の内容だけでなく、委員との口頭でのやり取りにおける説明の内容・一貫性・誠実さが、委員会の心証(判断の方向性)を大きく左右します。そのため、事前の準備と回答内容の整理が非常に重要です。
労働審判に関するよくある質問(関連ページ)
最終更新日:2026年2月25日