休憩時間の下限に関し、労基法上、1日の労働時間が6時間までであれば休憩時間を与えることは要求されていませんが、1日の労働時間が6時間を超え8時間までの場合は45分以上の休憩時間を、1日の労働時間が8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を与える必要があります(労基法34条1項)。 他方、休憩時間の上限については労基法上、規制されていません。
Copyright © 問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応、経営労働相談 | 弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.