休憩時間の下限に関し、労基法上、1日の労働時間が6時間までであれば休憩時間を与えることは要求されていませんが、1日の労働時間が6時間を超え8時間までの場合は45分以上の休憩時間を、1日の労働時間が8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を与える必要があります(労基法34条1項)。 他方、休憩時間の上限については労基法上、規制されていません。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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