労働問題167 労災保険給付がなされた場合、損害賠償額は減額されますか?

この記事の要点

労災保険給付がなされた場合、使用者は同一の事由については、その価額の限度において民法の損害賠償の責を免れます(労基法84条2項類推・損益相殺)。ただし、年金給付については支給を受けることが確定した額の限度でのみ損益相殺が認められ、将来の未確定年金は控除されません。

1. 損益相殺の基本原則

 労働者または相続人が労災事故に起因して何らかの利益を得た場合、当該利益が損害の填補であることが明らかなときは、損害賠償額から控除されます(損益相殺)。労災保険給付がなされた場合、使用者は同一の事由については、その価額の限度において民法の損害賠償の責を免れることになります(労基法84条2項類推)。

2. 年金給付の損益相殺——将来分は控除されない

 障害補償年金・遺族補償年金・障害年金・遺族年金等の年金給付については、支給を受けることが確定した年金給付額の限度で損益相殺が認められますが、未だ支給を受けることが確定していない将来の年金額については損益相殺が認められません(最高裁平成5年3月24日第一小法廷判決)。

 実務上は、給付基礎日額・障害等級等に基づいて確定した支給済み年金額のみが控除対象となり、将来にわたる年金総額は控除されないため、この点を踏まえた賠償額の計算が必要です。

3. 損益相殺の対象となる給付の種類

 損益相殺の対象となる主な給付として、①療養補償給付(医療費の実費相当額)、②休業補償給付(休業損害との同一事由の範囲内)、③障害補償年金・一時金(障害が確定した分)などがあります。慰謝料については労災保険給付に対応するものがないため、損益相殺は生じません

4. 過失相殺・素因減額との順序

 過失相殺・素因減額と損益相殺が競合する場合の計算順序については、過失相殺・素因減額を先に行い、その後に損益相殺を行うとする最高裁判例があります(鹿島建設・大石塗装事件最高裁昭和55年12月18日第一小法廷判決)(詳細は労働問題168番参照)。この順序は会社側にとって有利に働く場合があります。

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弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 /  「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

 

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弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

 

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最終更新日 2026/04/10

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