労働問題167 労災保険給付がなされた場合、損害賠償額はどのように減額されますか(損益相殺)。
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労災保険給付は「同一の事由」の範囲内でのみ損害賠償額から控除される(損益相殺) 慰謝料等、労災保険給付の対象とならない損害については、依然として会社が賠償責任を負います。 |
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年金給付は確定支給分のみが対象。過失相殺・素因減額は損益相殺より先に計算する 将来の未確定年金額は控除されません(最高裁平成5年3月24日大法廷判決)。計算順序は会社側にとって有利に働く場合があります。 |
損益相殺とは、労働者または相続人が労災事故に起因して何らかの利益(労災保険給付等)を得た場合に、当該利益が損害の填補であることが明らかなときはこれを損害賠償額から控除する法理をいいます。労災保険給付がなされた場合、会社の損害賠償義務は軽減されるのでしょうか。労災保険と民事損害賠償の関係は複雑であり、正確に理解しておくことが会社側の対応において重要です。
本ページでは、労災保険給付がなされた場合の損害賠償額の減額(損益相殺)について、会社側専門の弁護士が解説します。
01損益相殺の基本原則
結論:労災保険給付がなされた場合、使用者は同一の事由については、その価額の限度において民事の損害賠償責任を免れますが(労働基準法84条2項類推)、これは「同一の事由」の範囲内の控除にすぎません。労働者または相続人が労災事故に起因して何らかの利益を得た場合、当該利益が損害の填補であることが明らかなときは、損害賠償額から控除されます(損益相殺)。
ただし、これは「同一の事由」の範囲内での控除にすぎません。労災保険給付では対象とならない損害(慰謝料等)については、依然として会社が賠償責任を負います。
02年金給付の損益相殺における注意点
結論:障害補償年金・遺族補償年金等の年金給付については、支給を受けることが確定した金額の限度で損益相殺が認められますが、未だ確定していない将来の年金額については損益相殺が認められません(最高裁平成5年3月24日大法廷判決、民集47巻4号3039頁)。障害補償年金・遺族補償年金・障害年金・遺族年金等の年金給付については、支給を受けることが確定した年金給付額の限度で損益相殺が認められます。
実務上は、給付基礎日額・障害等級等に基づいて確定した支給済み年金額のみが控除対象となり、将来にわたる年金総額は控除されないため、この点を踏まえた賠償額の計算が必要です。
03損益相殺の対象となる給付の種類
結論:損益相殺の対象となる主な給付は療養補償給付・休業補償給付・障害補償年金等であり、慰謝料には対応する労災保険給付がないため損益相殺は生じません。損益相殺の対象となる主な給付としては、療養補償給付(医療費の実費相当額)・休業補償給付(休業損害との同一事由の範囲内)・障害補償年金・一時金(障害が確定した分)などがあります。
他方、慰謝料については労災保険給付に対応するものがないため、損益相殺は生じません。慰謝料部分は、労災保険給付がなされた場合でも、依然として会社が賠償責任を負う可能性があります。
04過失相殺・素因減額と損益相殺の順序
結論:過失相殺・素因減額と損益相殺が競合する場合は、過失相殺・素因減額を先に行い、その後に損益相殺を行うという計算順序が最高裁判例(大石塗装・鹿島建設事件最高裁昭和55年12月18日第一小法廷判決)により確立しています。この順序は会社側にとって有利に働く場合があります。
労災保険給付と損害賠償の計算は複雑であり、過失相殺・素因減額・損益相殺・弁護士費用などを含む総賠償額の見積りには、会社側専門の弁護士のサポートが不可欠です。弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。
損害賠償額の計算比較|適切な対応/NGな対応
| ○ 適切な対応 | ✕ NGな対応(賠償額算定を誤るリスク) |
|---|---|
| 損益相殺の対象となる給付の範囲を正確に把握する | 「労災保険給付=全額免責」と誤解する |
| 年金は確定支給分のみを損益相殺の対象として計算する | 将来の年金総額まで控除できると誤って主張する |
| 過失相殺・素因減額を先に行い損益相殺を後に計算する | 計算順序を誤り不利な賠償額算定をしてしまう |
| 総賠償額の見積りを弁護士に依頼する | 自社のみで複雑な計算を行い誤りを生じさせる |
05よくある質問(FAQ)
Q. 労災保険給付を受けた場合、会社は損害賠償義務を全額免れますか。
労災保険給付がなされた場合、「同一の事由については、その価額の限度において」損害賠償の責を免れることになります(損益相殺)。ただし、慰謝料など労災保険給付の対象でない損害については依然として賠償責任が残ります。また、年金給付については将来の未確定分は控除されません。労災保険給付で損害賠償義務が全額免除されるわけではありません。
Q. 過失相殺と損益相殺が両方ある場合、どちらを先に計算しますか。
最高裁判例(大石塗装・鹿島建設事件最高裁昭和55年12月18日判決)により、過失相殺・素因減額を先に行い、その後に損益相殺を行う順序が確立しています。例えば、損害額が1,000万円で過失相殺3割が認められる場合、まず700万円となり、その後に労災保険給付分を控除します。この順序は会社側にとって有利に働く場合があります。
Q. 社員が自殺した場合でも、損害賠償責任を負いますか。
業務上の過重ストレスが原因で精神疾患を発症し、その精神疾患に起因して自殺に至った場合、会社は損害賠償責任を負う可能性があります(電通事件等の判例参照)。ただし、自殺を予見できたか・自殺防止のための措置を取ったかどうかなどの事実関係によって判断が異なります。このような事態が生じた場合は速やかに弁護士に相談してください。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。労災保険給付と損害賠償の計算でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
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最終更新日:2026年7月10日