労働問題162 安全配慮義務に関する代表的な最高裁判例には、どのようなものがありますか?

この記事の要点

安全配慮義務に関する代表的な最高裁判例として、①陸上自衛隊事件(最高裁昭和50年2月25日)で安全配慮義務の概念が確立し、②川義事件(最高裁昭和59年4月10日)で民間労働契約にも適用されました。その後、電通事件・東芝うつ病解雇事件等で精神疾患への適用が具体化されました。

1. 陸上自衛隊事件——安全配慮義務の概念を確立

陸上自衛隊事件最高裁昭和50年2月25日第三小法廷判決
「国は、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指導のもとに遂行する公務の管理にあたって、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っているものと解すべきである。」

 この判決により、国と国家公務員の間に安全配慮義務が認められ、「安全配慮義務」という概念が最高裁判例上初めて確立されました。

2. 川義事件——民間労働契約にも安全配慮義務を認定

川義事件最高裁昭和59年4月10日第三小法廷判決
「使用者は、報酬支払義務にとどまらず、労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っているものと解するのが相当である。」

 この判決により、民間企業と労働者の間の労働契約においても安全配慮義務が認められるに至りました。これが現在の労働契約法5条(使用者の安全配慮義務の明文規定)の判例法上の根拠となっています。

3. 電通事件——過労による精神疾患への安全配慮義務

 電通事件最高裁平成12年3月24日第二小法廷判決は、「使用者は、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う」と判示し、過労による精神疾患の発症についての使用者の注意義務を認定しました(詳細は労働問題164番参照)。

4. 東芝うつ病解雇事件——申告なしでも安全配慮義務

 東芝〔うつ病・解雇〕事件最高裁平成26年3月24日第二小法廷判決は、「使用者は、必ずしも労働者からの申告がなくても、その健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っている」「メンタルヘルスに関する情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提として、必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要がある」と判示しました(詳細は労働問題138番参照)。

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弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 /  「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

 

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弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

 

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最終更新日 2026/04/10

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