労働問題128 退職勧奨に応じない社員を解雇できるか——不当解雇を避けるための要件と実務ステップ【会社側弁護士が解説】

 退職勧奨を実施したにもかかわらず、社員が拒否した場合、「それでは解雇するしかない」という判断に傾く経営者は少なくない。しかし、退職勧奨の拒否を直接の根拠として解雇を行うことは、解雇権の濫用として無効となる可能性が極めて高い。退職勧奨と解雇は法的性質が根本的に異なり、解雇には独立した厳格な要件が求められる。

 本稿では、退職勧奨の拒否と解雇の関係・解雇が有効となるための2要件・拒否後の強引な対応のリスク・実務上の対応ステップについて、使用者側弁護士の立場から解説する。

01退職勧奨の拒否は解雇理由にならない

 退職勧奨は、合意退職の申込みの誘引であり、社員には「応じない自由」が法的に保障されている。退職勧奨に応じることを拒否するという行為は、社員の正当な権利行使である。したがって、退職勧奨を拒否したという事実のみをもって解雇を行うことは、解雇権の濫用(労働契約法16条)として、ほぼ確実に無効と判断される。

 会社側弁護士として多くの労働審判・訴訟案件を扱ってきた経験から、「退職勧奨を断ったから解雇した」という経緯が明らかになった場合、裁判所は会社側の主張を極めて厳しく審査する傾向がある。退職勧奨の拒否が不当解雇訴訟を誘発するケースは実務上決して稀ではなく、この点の理解を経営者に徹底させることが紛争予防の第一歩となる。

02解雇が有効となるための2要件

 退職勧奨の拒否とは独立した文脈で、解雇を検討するとした場合でも、解雇が有効となるためには労働契約法16条が定める2つの厳格な要件を充足しなければならない。第一は客観的合理的理由の存在である。能力不足・勤務成績の著しい不良・度重なる遅刻・業務命令違反・経歴詐称・整理解雇事由(4要件の充足)等が代表例であり、これらは指導記録・業績評価・警告書等の客観的証拠によって裏付けられていなければならない。

 第二は社会通念上の相当性である。「解雇という手段を選択することが社会的に見て行き過ぎではないか」という観点から判断される。解雇前に十分な教育・指導を行ったか、配置転換を検討したか、過去の同様ケースとの均衡が取れているか、社員の勤続年数・貢献度・家族事情を考慮したかが問われる。裁判所は解雇を最も重い制裁と捉えており、この要件の審査は極めて厳格である。

03拒否後の強引な対応が招くリスク

 「解雇が難しいなら退職するまで説得を続ける」という方針も、実務上は危険である。社員が明確に拒絶の意思を示した後も繰り返し面談を重ね、長時間拘束したり「辞めなければ不利益な配置転換をする」と示唆したりする行為は、退職強要として不法行為(民法709条)に該当し、慰謝料請求の対象となる。

 また、退職勧奨に応じない社員への報復として「窓際部署への配置転換」「担当業務の剥奪」「過酷なノルマの強制」などを実施することは、パワーハラスメントとして認定され、会社が敗訴する結果を招く。使用者側弁護士として、退職勧奨不成立後は一旦引き下がり、冷静に次の対応策を検討することを強く推奨する。

04退職勧奨不成立後の実務ステップ

 退職勧奨が不成立に終わった場合、会社側が取るべき実務ステップは以下のとおりである。第一段階として、現在手元にある証拠で解雇の客観的合理的理由を立証できるかを会社側弁護士と確認する。証拠が不十分であれば解雇は控えるべきである。第二段階として、改めて業務上の問題点を指摘し、改善の機会を「記録に残る形」で与える。警告書・業績改善計画書等を活用し、証拠を積み上げる。

 第三段階として、他部署・他業務での活用余地があれば配置転換を検討する。第四段階として、解決金の上乗せ等の条件を改善して再度交渉のテーブルにつく機会を設ける。これらのステップを踏むことで、将来の解雇の正当性を高めるとともに、社員が自主的に退職を選択する可能性も広がる。いずれの段階でも、会社側弁護士への相談を継続することが重要である。

05解雇を急ぐより証拠を積み上げることが重要

 退職勧奨不成立後に感情的に解雇に踏み切ることは、不当解雇として解雇無効・バックペイ・慰謝料という多重の経済的負担を会社にもたらす可能性がある。裁判所は、解雇前の指導記録・警告書・業績評価・面談記録等を精査したうえで解雇の正当性を判断する。これらの記録が存在しない場合、たとえ問題のある社員であっても解雇は無効と判断されやすい。

 労働問題に強い使用者側弁護士・会社側弁護士としての立場から言えば、退職勧奨が不成立に終わった後こそ、証拠の積み上げと適切な人事管理の継続が最重要となる。焦って解雇に踏み切るのではなく、時間をかけて正当な手続きを踏むことが、最終的に会社の利益を守る最善の選択である。

藤田進太郎弁護士

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士

藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。経営法曹会議会員。労働審判員連絡協議会特別会員。日本弁護士連合会労働法制委員会委員。使用者側専門の会社側弁護士として、解雇・退職勧奨・労働審判・残業代請求など労働問題全般に対応。東京および全国対応。

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FAQよくある質問

Q1. 退職勧奨を断られたことを理由に解雇できますか?

 できません。退職勧奨の拒否は社員の正当な権利行使であり、それを理由とした解雇は解雇権の濫用(労契法16条)として無効となります。解雇には、退職勧奨の拒否とは独立した客観的合理的理由と社会通念上の相当性が必要です。

Q2. 退職勧奨が不成立でも、問題社員であれば解雇できますか?

 問題の内容・程度・証拠の有無次第です。能力不足・規律違反等の客観的な証拠が揃っており、解雇前の指導手続きを踏んでいれば有効な解雇と認められる可能性があります。ただし、証拠が不十分な場合は不当解雇リスクが高いため、解雇前に会社側弁護士に相談することが不可欠です。

Q3. 退職勧奨不成立後も説得を続けることはできますか?

 社員が明確に拒否の意思を示した後も執拗に面談を繰り返すことは、退職強要として不法行為となるリスクがあります。拒否後は一旦引き下がり、証拠の積み上げや条件の再提示など他の対応策を検討することが推奨されます。

Q4. 退職勧奨に応じない社員への配置転換は可能ですか?

 業務上の合理的必要性がある配置転換は可能ですが、退職勧奨拒否への報復目的での配置転換はパワーハラスメントとして違法となります。配置転換を行う場合は業務上の合理性を記録化したうえで実施することが重要です。

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最終更新日:2026年5月10日

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