労働問題123 合意退職はいつ成立しますか。退職届提出後の撤回リスクを教えて下さい。
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合意退職は「社員の申込み」に「会社の承諾」があって初めて成立する 退職届の提出は合意退職の「申込み」にすぎず、会社の承諾があって初めて契約が成立します。承諾するまでは、社員は原則として撤回できます。 |
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承諾権者を明確にし、承諾の意思表示を速やかに書面で示すことがリスク回避の鍵 就業規則で誰が承諾権者かを明記し、退職届を受理したら即日、承諾通知書を交付する運用が実務上の最善策です。 |
01合意退職の法的構造(申込みと承諾)
「社員から退職届を受け取ったから、もう退職は確定している」と考える経営者は少なくありません。しかし、合意退職の法的構造を正確に理解していないと、思わぬ撤回リスクに直面することになります。
合意退職とは、社員と会社が合意によって労働契約を終了させる契約であり、契約である以上、当事者双方の意思表示の合致(申込みと承諾)によって成立します。実務上、社員が退職届を提出する行為は「合意退職の申込み」と位置づけられます。これに対して、会社側が退職届を受理し、退職を認める意思表示(承諾)を行って初めて、合意退職が成立します。
つまり、退職届の提出だけでは、まだ合意退職は成立していません。「申込み」の段階にすぎないのです。会社が承諾するまでの間は、社員は退職の申込みを撤回することができるのが原則です。
02承諾権者は誰か
合意退職の成立において重要なのが、「誰が承諾する権限を持つか」という点です。一般的に、退職の承諾権限は、人事権を持つ役員または人事部門の責任者に帰属すると解されます。単なる現場の上司や同僚が退職届を受け取っただけでは、会社としての正式な承諾があったとは評価されないことがあります。
承諾権者が明確でない場合、「誰の承諾によって退職が確定したのか」が争点となり、紛争が複雑化するリスクがあります。就業規則や退職手続に関する社内規程において、退職の承諾権者(代表取締役・人事部長等)を明記しておくことが、この種の紛争を未然に防ぐ有効な対策になります。
03撤回リスクへの実務対応
退職届提出から承諾までの間に時間が空くと、その間に社員の気持ちが変わり、「やはり退職を撤回したい」と申し出るケースが実務上少なくありません。会社としては、この撤回を防ぐために迅速な対応が求められます。
実務上の最善策は、退職届を受理したその日のうちに、承諾権者による承諾の意思表示を明確に行うことです。口頭での承諾でも法律上は有効ですが、後日の紛争を避けるためには、承諾通知書(「〇月〇日付退職届を受理し、〇月〇日をもって退職することを承諾します」といった内容)を書面またはメールで速やかに交付することを強くお勧めします。
このように承諾の事実と時期を客観的な証拠として残しておくことで、後に社員から「撤回したのに退職扱いにされた」といった主張を受けるリスクを大きく下げることができます。退職手続のフローに「即日承諾通知の交付」を組み込んでおくことが、実務上の鉄則です。
よくある誤解
✕ 「退職届を受け取った時点で退職は確定する」→ 誤りです。会社の承諾があって初めて成立します。承諾まで社員は撤回できます。
✕ 「現場の上司が退職届を受け取ったから正式な手続は済んでいる」→ 誤りである可能性があります。承諾権限のない者の受理は、正式な承諾とは評価されないことがあります。
04よくある質問(FAQ)
Q. 退職届を受け取った時点で退職は確定していますか。
確定していません。退職届の提出は「合意退職の申込み」にすぎず、会社が承諾して初めて合意退職が成立します。会社が承諾するまでの間は、社員は原則として退職の申込みを撤回することができます。
Q. 誰が退職を承諾する権限を持っていますか。
一般的に、人事権を持つ役員または人事部門の責任者に承諾権限があると解されます。就業規則や社内規程で承諾権者を明記しておくことで、後の紛争を未然に防ぐことができます。
Q. 撤回リスクを下げるためにはどうすればよいですか。
退職届を受理したその日のうちに、承諾権者による承諾の意思表示を明確に行うことが重要です。書面またはメールで承諾通知書を速やかに交付することで、承諾の事実と時期を客観的な証拠として残すことができます。
Q. 社員が退職届を撤回してきた場合、会社はどう対応すればよいですか。
会社がすでに承諾していれば、原則として撤回に応じる必要はありません。承諾前であれば撤回に応じざるを得ないのが通常です。承諾の有無・時期が争点になりますので、承諾通知書の交付時期を明確に記録しておくことが重要です。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。退職届の受理・承諾手続の整備でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
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最終更新日:2026年7月2日