ワード:「会社経営者向け」

指導票は是正勧告書とどのように違い、放置するとどのようなリスクがありますか。

この記事の結論 ✓ 是正勧告書との違い:是正勧告は「明確な違反」への命令。指導票は「望ましい運用」への行政指導であり、現時点では即座に違法とはいえないが改善が望ましい事項に関するもの 「違反ではないから問題ない」という発想は危険です ✓ 拘束力はないが放置厳禁:無視し続けると、次回の調査で「悪質」とみなされ、是正勧告や送検等の厳しい……

労働組合との労働協約で賃金を変更した場合、その効力は組合員に及びますか。

この記事の要点 ✓ 労働協約の規範的効力(労組法16条)により、会社と労働組合が合意した賃金の定めは個々の労働契約に優先して適用される 個別合意・就業規則変更と並ぶ3つの賃金変更手法の中で、最も強い法的効力を持ちます(368番参照) ✓ 組合員個人が賃金減額に反対していても、適法に締結された労働協約の効力は原則としてその組合員にも及……

賃金減額について労働者の同意があれば、有効になりますか。

この記事の要点 ✓ 使用者が一方的に賃金を引き下げることは原則としてできない——賃金減額には法的に認められた3つの手法のいずれかが必要 「経営上必要だから」という理由だけで賃金を下げると、無効として差額の未払賃金請求を受けるリスがあります ✓ 3つの方法は①労働協約の締結、②就業規則変更(労働契約法10条)、③個別合意——それぞれ法……

飲食業で残業代(割増賃金)請求が多発する理由と、会社が講じるべき対策を教えてください。

この記事の要点 ✓ 「飲食業だから払えない」「昔からこのやり方で問題にならなかった」は法的に一切通用しない——労基法は業種を問わず一律に適用される 裁判所は経営事情よりも法令遵守の有無を基準に判断します ✓ 飲食業は長時間労働・深夜労働・固定残業代の設計不備という三重の構造から、残業代請求が高額化しやすい——「月数万円」が「数百万円……

残業代算定の除外賃金や、手当の名称に潜む未払いリスクには、どのようなものがありますか。

この記事の結論 1 手当の名称だけでは「除外」できません 残業代の基礎から外せる「除外賃金」は法律で厳格に決まっています。一律支給の手当は、たとえ名称が「家族手当」であっても除外できません。除外できるのは家族数・通勤距離・家賃額など「個人の事情」に連動する手当に限られ、全員一律または役職・職務内容に応じて支給される手当は除外できません。 2 ……

残業トラブルの実態には、うつ病による損害賠償請求や退職後請求リスクなど、どのようなものがありますか。

この記事の結論 1 残業トラブルの中心は「どうやって残業してもらうか」から「法的請求にどう対応するか」へ移行した 不必要な残業による残業代請求、うつ病の損害賠償請求、退職後の未払い残業代請求が近時の典型的な相談内容です。 2 所定労働時間外に社内に残っている状態自体が、賃金リスクと安全配慮義務リスクを同時に生み出す 会社が明確に残……

退職前に全日の年休取得を申請された場合の対応について教えてください。

この記事の結論 1 退職前の全日年休申請は原則として拒否できない。年休は会社の承認を要しない法定権利 「退職予定者だから」「引継ぎが終わっていないから」という理由だけで、年休取得を当然に拒否できるわけではありません。 2 退職予定者への時季変更権行使は極めて困難。現実的な対応は退職日変更や買上げの合意 退職日を超えての時季変更はで……

契約期間3年の契約社員が1年半で退職を希望した場合の対応について教えてください。

この記事の結論 1 3年契約でも1年半経過後の退職希望は原則として拒絶できない 労基法137条により、1年を超える有期契約では契約開始から1年経過後はいつでも退職申出が可能です。1年半が経過している本件は、法的に退職拒絶が難しい状況です。 2 会社が優先すべきは、退職拒絶への固執ではなく引継ぎの確保 適用除外(特定事業完了型・高度……

有期労働契約で途中退職は防げますか。

この記事の結論 1 有期契約でも途中退職を一律に防止することはできない。民法628条の「やむを得ない事由」 民法628条により、やむを得ない事由がある場合は即時退職が可能です。「有期契約だから途中退職できない」という理解は法的に不正確です。 2 1年超の有期契約は、労基法137条により1年経過後にいつでも退職可能 3年契約でも1年……

正社員が一方的に退職宣言して出社しない場合、会社はどう対応すればよいですか。

この記事の結論 1 「承認しなければ辞められない」は誤り。民法627条で到達から2週間で退職が成立する 期間の定めのない労働契約では、退職の意思表示が会社に到達してから2週間が経過すれば、会社の承認なく労働契約は終了します。受理拒否では退職を止められません。 2 就業規則の「1か月前申出」規定は、2週間ルールを覆せない可能性がある ……

社員が口頭で「辞める」と言って出社しなくなった場合の対応策について教えてください。

この記事の結論 1 口頭の「辞める」は証拠がなければ法的に確定しない。退職届の取得が必須 退職の成立は「言ったかどうか」ではなく、客観的証拠で立証できるかどうかで判断されます。退職届がないと、合意退職の否定・解雇認定・在職中認定という3つのリスクが生じます。 2 出勤停止・システム遮断・給与打ち切りは解雇と評価されるリスクがある ……

解雇していないのに「解雇された」と主張されるのは、どのような理由からですか。

この記事の結論 1 「解雇された」は失業手当・解雇予告手当・バックペイを狙った戦略的主張であることが多い 退職勧奨や出勤停止命令の場面で起きやすく、「解雇する」という言葉がなくても、発言の趣旨や経緯全体から解雇と評価されるリスクがあります。 2 退職届があっても合意退職と確定しない場合がある。最大の予防策は書面化と早期相談 退職届……

ソーシャルメディアに問題映像を投稿した社員を懲戒解雇する際の注意点について教えてください。

この記事の結論 1 「投稿が判明した以上、即懲戒解雇できる」は誤り。労契法15条の二要件を満たす必要がある 就業規則に懲戒事由が定められていても、それだけで正当化されるわけではありません。投稿内容・拡散規模・実害の程度・投稿者の職務上の立場・SNSガイドラインの整備状況が総合的に考慮されます。 2 懲戒処分は原則として段階的に。……

解雇した社員が合同労組に加入した場合、団体交渉義務はありますか。

この記事の結論 1 解雇の有効性・退職条件が争点なら、元社員も「雇用する労働者」に含まれ団体交渉義務が生じ得る 解雇が無効であれば法律上は労働契約が継続していたことになるため、解雇の効力が未確定な段階では、元社員も労組法7条2号の「雇用する労働者」に含まれると広く解釈されます。 2 「解雇済みだから無関係」「外部団体だから応じない」……

普通解雇の有効性は、どのように判断すればよいですか。

この記事の結論 1 普通解雇の有効性は4要素をすべて満たして初めて認められる。一つでも欠ければ無効となる可能性がある ①就業規則上の解雇事由該当性②解雇権濫用に当たらないか(労契法16条)③解雇予告義務の遵守(労基法20条)④法律上の解雇制限への非該当、の4要素はいずれも独立した判断要素です。 2 「理由の妥当性」だけに目を奪われな……

普通解雇とは何ですか。「狭義」と「広義」の違いについて教えてください。

この記事の結論 1 「普通解雇」は法律上の定義語ではなく実務上の概念。狭義(帰責事由による解雇)と広義(整理解雇を含む)がある 懲戒解雇以外の解雇を「普通解雇」と総称します。狭義は能力不足・勤務態度不良等の労働者側の事情による解雇、広義はこれに整理解雇を加えた概念です。用語を使う際は狭義・広義を明確に区別することが重要です。 2 「……

解雇が法律上制限されるのは、どのようなケースですか。

この記事の結論 1 解雇権濫用法理(労契法16条)とは別に、法律が明示的に「してはならない解雇」を定めている類型が多数存在する これらは解雇理由の合理性以前の問題です。禁止事由に該当すれば解雇は当然に無効となるだけでなく、行政指導・企業名公表・損害賠償請求・刑事責任に発展する可能性があります。 2 解雇判断の順序:まず「してはならな……

解雇予告後から退職日までの間、社員をどのように管理すればよいですか。

この記事の結論 1 解雇予告後の期間は法的には労働契約が存続するが、実務上は最もリスクが高い局面。「通常どおり」は危険 モチベーション低下・情報持出し・データ消去・社内秩序の乱れは現実に起こり得ます。予告後こそ統制水準を引き上げ、業務・情報・人間関係の各側面を戦略的に管理する必要があります。 2 機密性が高い場合は即時解雇(解雇予告……

30日前に予告した上で、さらに解雇予告手当も支払えば万全ですか。

この記事の結論 1 「30日前予告+30日分支払」は不要。労基法20条は「どちらか一方」を求める選択的制度 30日前に適法に解雇予告をした場合には、解雇予告手当を別途支払う法的義務はありません。また同条2項により「予告日数+手当支払日数≧30日」という組み合わせも可能です。過剰対応はコスト増に直結します。 2 予告義務を履行しても解……

解雇した覚えがないのに解雇予告手当を請求された場合、どのように対応すればよいですか。

この記事の結論 1 解雇予告手当(労基法20条)は「解雇が存在すること」が前提。解雇していなければ支払義務はない 「口頭で即時解雇された」という主張への対応の核心は、そもそも解雇が存在しないことを客観的に示すことです。出勤催告の記録・退職届の取得・退職勧奨と解雇の線引きが、紛争予防と防御の三本柱です。 2 根拠なき請求は原則として拒……

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