労働問題18 普通解雇の有効性判断チェックリスト|会社経営者が確認すべき4つの法的ポイント

この記事の結論
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普通解雇の有効性は4要素をすべて満たして初めて認められる。一つでも欠ければ無効となる可能性がある

①就業規則上の解雇事由該当性②解雇権濫用に当たらないか(労契法16条)③解雇予告義務の遵守(労基法20条)④法律上の解雇制限への非該当、の4要素はいずれも独立した判断要素です。

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「理由の妥当性」だけに目を奪われない。実体要件・手続要件・禁止規定の三層構造で検討することが不可欠

証拠の整備・説明の一貫性・代替措置の検討状況・紛争発生を前提とした事前準備が、有効な解雇の実現を左右します。

01普通解雇の有効性判断の全体像

 普通解雇は、単に「理由がある」と判断すれば足りるものではありません。複数の法的ハードルを順にクリアして初めて有効となる構造になっています。会社経営者が検討すべき主なポイントは以下の4点です。

① 就業規則上の解雇事由に該当していること
② 解雇権濫用に当たらないこと(労働契約法第16条)
③ 解雇予告義務を遵守していること(労働基準法第20条)
④ 法律上の解雇禁止・制限規定に抵触していないこと

 これらはそれぞれ独立した判断要素であり、どれか一つでも欠ければ解雇は無効となる可能性があります。例えば、就業規則に形式上該当していても、労働契約法第16条に基づく解雇権濫用に当たれば無効です。理由が合理的であっても、労働基準法第20条の解雇予告義務を怠れば別の法的問題が生じます。さらに、法律上明確に禁止されている解雇類型に該当すれば、理由の合理性以前に違法となります。「理由の妥当性」だけに目を奪われず、実体要件・手続要件・禁止規定の三層構造で検討することが不可欠です。

02就業規則上の解雇事由該当性

 普通解雇の検討において、まず確認すべきは就業規則に定められた解雇事由に該当しているかという点です。あらかじめ就業規則に普通解雇事由が明記されていることが前提となります。就業規則に根拠のない解雇は、原則として無効と評価されやすくなります。

 典型的な普通解雇事由としては、能力不足、勤務成績不良、勤務態度不良、心身の故障による業務不能、業務命令違反などが挙げられます。しかし、抽象的な条文に形式的に当てはめるだけでは足りません。具体的事実が規定文言に該当するといえるかが重要です。例えば、「勤務成績が著しく不良」と定められている場合、「著しく」といえる程度かどうかが問題となります。

 さらに、就業規則自体が適法に作成・周知されていることも前提です。周知されていない規定を根拠に解雇することはできません。解雇判断に先立ち、就業規則の条文を確認し、当該事実との対応関係を整理する必要があります。条文構造と事実関係を明確に結びつける作業が、後の紛争対応において決定的に重要になります。

03解雇権濫用に当たらないか(労契法16条)

 就業規則に該当していたとしても、それだけで普通解雇が有効になるわけではありません。次に検討すべきは、解雇権濫用に当たらないかという点です。基準となるのは、労働契約法第16条です。同条は、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない場合」は無効と定めています。

 「客観的合理的理由」とは、会社の主観的評価では足りず、第三者から見ても合理的といえる事情が必要です。能力不足であれば、具体的な業務支障や評価資料が求められます。「社会通念上の相当性」は、解雇が最終手段であったかどうかを問う概念です。改善指導、配置転換、教育訓練などの回避措置を尽くしたかが重要な判断要素となります。

 「扱いづらい」「組織になじまない」といった抽象的理由では、合理性を基礎づけることは困難です。裁判では、注意・指導の履歴、評価記録、面談記録など、客観的資料の有無が結論を左右します。就業規則該当性を形式的に満たしていても、第16条の要件を欠けば無効となることを常に念頭に置く必要があります。

04解雇予告義務の遵守(労基法20条)

 普通解雇が実体的に有効であっても、解雇予告義務を怠れば別の法的問題が生じます。労働基準法第20条は、解雇する場合には原則として30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないと定めています。この義務は、解雇理由の合理性とは別次元の問題です。

 また、予告日数と手当支払日数は組み合わせることが可能です(同条2項)。「予告日数+手当相当日数≧30日」であれば足ります。即時解雇とする場合には、現実に解雇予告手当を支払って初めて効力が生じます。支払遅延は効力発生日に影響します。さらに、労基法違反は刑事罰の対象となる可能性もあります(同法119条1号)。解雇の実体的有効性とは別に、行政対応や刑事責任が問題となる点は軽視できません。

05法律上の解雇制限に該当しないか

 普通解雇の検討において、見落としてはならないのが法定の解雇禁止・解雇制限規定に抵触していないかという点です。たとえ就業規則に該当し、労働契約法第16条の合理性要件を満たすように見えても、法律が明確に禁止している類型に該当すれば、解雇は当然に無効となります。

 典型例としては、業務上災害による休業期間中の解雇(労働基準法第19条)、妊娠・出産を理由とする解雇(男女雇用機会均等法)、育児休業取得を理由とする解雇(育児介護休業法)、監督官庁への申告や公益通報を理由とする解雇、不当労働行為に該当する解雇などがあります。

 解雇理由そのものだけでなく、「その時期」や「直前の事情」にも注意を払うことが重要です。妊娠報告直後、労基署への申告直後などの解雇は、強く疑われます。禁止領域に入っていないことの確認は最優先のチェック事項です。ここを怠れば、理由の合理性を論じる以前に無効となります。

06証拠の整備と説明一貫性の確保

 普通解雇の有効性は、最終的には証拠で決まります。能力不足であれば人事評価資料、指導記録、面談メモ、改善計画の提示履歴などが必要です。勤務態度不良であれば、注意書、始末書、メール記録、出退勤記録など、客観的資料が不可欠です。

 裁判では、「実際にそう思っていた」という説明は通用しません。いつ、誰が、どのような指導を行い、どのような反応があったのかを、具体的に示す必要があります。また、解雇理由の説明は一貫していなければなりません。社内説明、解雇通知書、労働審判や訴訟での主張が食い違えば、信用性が大きく損なわれます。

 問題が顕在化した段階から記録化を徹底することが重要です。解雇直前になって証拠を集めようとしても、後付けと評価される危険があります。証拠整備と説明の一貫性が、有効性判断の帰趨を左右します。

07手続的相当性の検討

 普通解雇の有効性は、実体的理由だけでなく、手続の相当性も重要な判断要素となります。解雇に至るまでの過程で、本人に対する説明や弁明の機会を与えたかどうかが問われます。いきなり解雇を通告するのではなく、問題点を指摘し、改善を求め、意見を聴取するという段階を踏んでいるかが重要です。

 特に、能力不足や勤務態度不良を理由とする場合には、面談の実施、書面による注意、改善期限の設定など、プロセスの公正さが重視されます。労働契約法第16条の社会通念上の相当性の中には、こうした手続的配慮も含まれます。理由が存在しても、手続が拙速であれば相当性を欠くと評価される可能性があります。

 「結論」だけでなく「過程」が審査対象になるという点が重要です。解雇は最終手段である以上、その決定に至るまでの経緯が透明で合理的であることを示せなければなりません。

08解雇以外の選択肢の検討状況

 普通解雇の有効性判断では、解雇以外の手段を検討したかどうかが重要な意味を持ちます。労働契約法第16条にいう「社会通念上の相当性」は、解雇が最終手段であったかどうかを問う概念です。すなわち、他に取り得る措置があったにもかかわらず直ちに解雇を選択した場合、相当性を欠くと評価される可能性があります。

 例えば、能力不足が問題であれば教育訓練や配置転換の検討が必要です。勤務態度不良であれば、段階的な懲戒や改善指導を経たかどうかが問われます。休職制度の活用や業務内容の見直しといった代替措置があり得たかも重要です。これらを検討せずに解雇を選択すると、「いきなり最終手段を選んだ」と評価されかねません。

 実際に代替措置を講じたかだけでなく、検討した経過を記録しているかも重要です。その決断がやむを得なかったことを示すためには、他の選択肢を検討したうえで最終的に解雇に至ったという構造を明確にしておく必要があります。

09紛争発生を前提とした事前準備

 普通解雇を行う場合、紛争化することを前提に準備を整える必要があります。解雇された労働者が労働審判や訴訟に発展する可能性を常に想定しておくべきです。その際に問われるのは、就業規則該当性、解雇権濫用の有無(労働契約法第16条)、解雇予告義務の履行(労働基準法第20条)、法定禁止事由の不存在といった論点です。

 解雇通知書の文面設計、証拠の整理、時系列の整理は、解雇前に完了しておくべきです。解雇後に慌てて資料を集めると、後付けと評価される危険があります。また、社内説明の方法も慎重に設計する必要があります。不用意な発言が証拠化され、動機を疑われることもあります。

経営上のポイント 普通解雇の有効性判断は①就業規則上の解雇事由該当性②解雇権濫用に当たらないか(労契法16条)③解雇予告義務の遵守(労基法20条)④法律上の解雇制限への非該当、の4要素をすべて満たして初めて有効となります。どれか一つでも欠ければ無効となる可能性があります。「理由の妥当性」だけでなく実体要件・手続要件・禁止規定の三層構造で検討してください。解雇を実行する前段階での弁護士への相談をお勧めします。アドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日:2026年6月28日

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