ワード:「会社側」
残業が深夜0時を超えた場合、時間外労働はどのように取り扱い、残業代を計算すればよいですか。
この記事の結論
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深夜0時を超えても、継続勤務は始業時刻の属する日(前日)の労働として扱う
継続勤務が2暦日にわたる場合、一勤務として始業日の労働とします(昭63.1.1基発1号)。「日付が変わったから翌日の労働」とする処理は誤りです。
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時間外は翌日の始業時刻まで。深夜帯は時間外0.25+深夜0.25で1.50倍
翌日の始業……
特例措置対象事業場で月〜土各9時間勤務の場合、時間外労働時間はどのように算定すればよいですか。
この記事の結論
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特例事業場で月〜土各9時間勤務の時間外労働は合計10時間
1日単位の5時間(月〜金各1時間)と、週44時間を超えた5時間(土曜の4時間超え分)の合計10時間が時間外労働です。
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通常の事業場(合計14時間)より4時間少ない。1日8時間超は同じく発生
週の基準が44時間に緩和される分、週単位の時間外が9時間から……
特例措置対象事業場で週44時間以内でも、1日8時間超は残業代が必要になるのはなぜですか。
この記事の結論
1
「週44時間以内なら残業代不要」は誤り。1日8時間超は残業代が必要
特例が緩和するのは週の基準のみです。週の合計が44時間以内でも、1日8時間を超えた分は1日単位の時間外労働として割増賃金が必要です。
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毎日8時間半×5日(週42.5時間)でも各日30分・計150分の残業代が発生
週44時間以内でも、各日30……
特例措置対象事業場(飲食業等・10人未満)の週44時間特例は、残業代計算にどのような影響がありますか。
この記事の結論
1
特定4業種で常時10人未満なら週44時間まで。週単位の残業代は44時間超で発生
商業・映画演劇・保健衛生・接客娯楽の4業種で常時10人未満の事業場は特例措置対象事業場に該当し、週の法定労働時間が44時間まで認められます。
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1日8時間超は通常どおり残業代が必要。36協定・上限規制も通常適用
緩和されるのは週の……
月〜土各9時間勤務の場合、時間外労働時間は1日単位・週単位でどのように算定すればよいですか。
この記事の結論
1
月〜土各9時間勤務(日曜が法定休日)の時間外労働は合計14時間
1日単位の5時間(月〜金各1時間)と、週単位の9時間(土曜9時間)を合わせた14時間が時間外労働です。この14時間に25%以上の割増賃金が必要です。
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1日単位で判定した時間を週単位で二重カウントしないことが計算の要
週単位の判定では、月〜金の所……
1日8時間超の時間外労働を、週40時間超の判定で二重カウントしてはならないのはなぜですか。
この記事の結論
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1日8時間超と判定した時間を、週40時間超の判定でも重ねて計上してはならない
時間外労働は1日単位と1週間単位の両面で算定しますが、1日単位で時間外とした時間を週単位でも重複カウントするのは誤りです。週単位ではその分を除いて判定します。
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二重カウントは会社側の過大負担。過少計算は未払いリスク。正確な算定が重要……
週休2日制でない会社における時間外労働時間は、どのように算定すればよいですか。
この記事の結論
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週休2日でなくても判定基準は同じ。週6日×8時間は週48時間で、8時間分が毎週時間外
1日8時間以内でも、週の総労働時間が40時間を超えれば時間外労働です。週6日×8時間=48時間なら、週40時間を超える8時間分に25%の割増賃金が必要です。
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月60時間超になりやすく50%割増や上限規制に抵触しやすい
週8……
残業代計算の基礎となる「時間外労働時間」とは、どのようなものですか。
この記事の結論
1
時間外労働時間とは法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた時間。所定超とは異なる
25%割増の対象は「所定労働時間を超えた時間」ではなく「法定労働時間を超えた時間」です。判定は1日単位と1週間単位の両方で行います。
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1日単位と週単位で判定するが二重カウントは誤り。月60時間超は50%・記録整備も必要
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1日の所定労働時間を9時間と合意することはできますか。
この記事の結論
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1日8時間を超える所定労働時間は原則設定できない。就業規則に9時間と書いても超過分は時間外
労働基準法32条の法定労働時間は1日8時間です。就業規則に「所定9時間」と定めても、8時間を超える1時間分は法定時間外労働となり、割増賃金が発生します。
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例外は変形労働時間制の適法な活用のみ。上限規制の遵守も必要
1……
基本給と歩合給が併用される場合、残業代はどのように計算すればよいですか。
この記事の結論
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基本給部分は通常の計算(×1.25等)、歩合給部分は特則で計算する
基本給は月給を所定労働時間で割った単価に割増率を掛けます。歩合給は総額を総労働時間で割った額に0.25を掛けます(労働基準法37条・施行規則19条1項6号)。
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歩合給が0.25なのは通常賃金が既に含まれるため。月60時間超は0.50・時効3年……
時間単価1,500円の正社員の残業代は、どのように計算すればよいですか。
この記事の結論
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時間単価1,500円なら法定時間外1,875円。月60時間超は50%割増で2,250円(中小企業も適用)
月60時間以内の時間外は1,500円×1.25=1,875円、月60時間超は1,500円×1.50=2,250円です。60時間超の50%割増は2023年4月から中小企業にも適用されています。
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残業代の時効……
時給1,000円のアルバイトの時間外・休日・深夜割増賃金は、どのように計算すればよいですか。
この記事の結論
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アルバイト・パートにも割増賃金規定は適用。時給1,000円なら時間外1,250円・法定休日1,350円
基本時給に割増率を掛けて計算します。時間外は1,000円×1.25=1,250円、法定休日は1,000円×1.35=1,350円、深夜は250円の加算です。
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深夜と重複する場合は加算。深夜の時間外は1,50……
時間外・休日・深夜割増賃金は、どのように計算すればよいですか。
この記事の結論
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残業代は「時間単価×割増率」で計算。時間外1.25・法定休日1.35・深夜0.25加算
時間外労働は1.25(月60時間超は1.50)、法定休日労働は1.35、深夜労働は0.25の加算です。中小企業も2023年4月から月60時間超の1.50が適用されています。
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深夜は時間外・休日と重複加算。法定休日は8時間超……
出来高払(歩合給)制でも、残業代の支払義務はありますか。
この記事の結論
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歩合給は除外賃金に該当せず、出来高払制でも残業代の支払義務がある
歩合給は労働基準法37条5項・施行規則21条の除外賃金に当たりません。「歩合給に残業代が含まれる」という理解は誤りで、時間外・休日・深夜労働には別途割増賃金が必要です。
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基礎時給=歩合給の総額÷総労働時間数。割増は0.25分(1.0倍は歩合給に……
保障給の定めがない場合、民事上どのような法的責任や最低賃金義務が生じますか。
この記事の結論
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労働基準法27条を直接の根拠とした保障給の支払請求は認められないと解される
27条は保障給を設ける義務を定めるのみで、具体的な金額を規定していません。そのため、同条を直接の根拠に民事上の保障給支払請求を行うことはできないと解されています。
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ただし最低賃金法上の差額支払義務・不法行為責任・刑事罰のリスクは残る
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給料を完全出来高払制にできない理由は何ですか。
この記事の結論
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保障給が一切ない「完全出来高払制」は労働基準法27条違反。保障給を設ければ出来高払制自体は可能
労働基準法27条は、出来高払制の労働者に労働時間に応じた一定額の賃金保障を義務付けています。保障給のない完全出来高払制は違法で、30万円以下の罰金の対象です。
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出来高払制でも残業代の支払義務あり。割増は0.25分の……
残業代趣旨の手当は、施行規則21条未列挙でも算定基礎から除外すべき理由を教えて下さい。
この記事の結論
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労基法37条5項・労基則21条には残業代趣旨の手当は掲げられていないが、趣旨の重複を避けるため除外する
残業代の趣旨で支給する手当を算定基礎に算入すると、実質的に二重に残業代を支払うのと同じ結果になります。
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誤って算入・基準内賃金扱いにすると、その手当の残業代趣旨そのものが否定される方向に働く
「形式的に残……
「基本給のみを残業代算定基礎」と賃金規程に定めても、除外賃金以外の手当は含まれるのですか。
この記事の結論
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就業規則は労基法に違反してはならず、違反部分は労働契約の内容とならず労基法が適用される
根拠は労基法92条1項・労契法13条です。
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賃金規程で「基本給のみを算定基礎とする」と定めて周知させても、規定は労働契約の内容とはならない
除外賃金に当たらない手当は残業代算定の基礎賃金に加える必要があります。
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労働契約書で「基本給のみが残業代算定基礎」と合意しても、他の手当は含める必要がありますか。
この記事の結論
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労基法の基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分が無効となり労基法の基準による
根拠は労基法13条です。
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除外賃金に当たらない手当があるのに「基本給のみ算定基礎」と合意しても、その合意は無効になる
当該手当も残業代(割増賃金)算定の基礎賃金に加える必要があります。
目次
……
除外賃金としての性質を有する「住宅手当」とは、どのような手当のことをいうのですか。
この記事の結論
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除外賃金としての性質を有する「住宅手当」とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当をいう
家賃額やローン額に応じて金額が変動する仕組みでなければ、除外賃金には該当しません。
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全社員に一律定額で支給する住宅手当は除外賃金に該当せず、残業代算定基礎に含める必要がある
根拠は平成11年3月31日基発170号です……