労働問題229 特例措置対象事業場の時間外労働時間算定の具体例|月〜土各9時間勤務の場合

この記事の結論
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特例事業場で月〜土各9時間勤務の時間外労働は合計10時間

1日単位の5時間(月〜金各1時間)と、週44時間を超えた5時間(土曜の4時間超え分)の合計10時間が時間外労働です。

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通常の事業場(合計14時間)より4時間少ない。1日8時間超は同じく発生

週の基準が44時間に緩和される分、週単位の時間外が9時間から5時間に減ります。1日単位の5時間は通常の事業場と同じです。

 特例措置対象事業場(飲食業・小売業等で常時10人未満の事業場)における時間外労働時間の算定は、通常の事業場と同じ「1日単位」と「1週間単位」の二つの基準で行いますが、週の法定労働時間が44時間に緩和されている点が異なります。同じ勤務形態でも、通常の事業場より時間外労働時間が少なくなります。

 前のページ(faq1/226.html)の具体例(通常事業場・週40時間基準)と同じ勤務形態で、特例措置対象事業場ではどのように時間外労働時間が算定されるかを比較すると、制度の違いが理解しやすくなります。会社側専門の弁護士の立場から、具体例で解説します。

01具体例の設定

 日曜日を法定休日として、月曜日から土曜日まで毎日9時間ずつ労働させた場合を例に考えます(特例措置対象事業場)。日曜日は法定休日で休み、月曜から土曜までは各日9時間労働(うち1日8時間を超える1時間が1日単位の時間外労働)です。週の総労働時間は9時間×6日=54時間となります。

021日単位の時間外労働の集計

 月曜日から金曜日の各日について、1日8時間を超えた1時間が1日単位の時間外労働として確定します。特例措置対象事業場であっても、1日単位の基準(8時間超)は変わりません。月から金の各日1時間ずつ、5日間の合計5時間が1日単位の時間外労働です。

03週単位の時間外労働の判定(44時間基準)

 特例措置対象事業場では、週単位の法定労働時間が44時間です。週の総労働時間から1日単位の時間外労働を除いた残りが、44時間を超えた部分が週単位の時間外労働となります。計算すると以下のとおりです。

計算例|月〜土各9時間・日曜が法定休日(特例事業場・週44時間)
週の総労働時間 9時間 × 6日 = 54時間
1日単位の時間外労働(月〜金各1時間) 5時間
1日単位分を除いた残り 54時間 − 5時間 = 49時間
週単位の時間外労働(44時間超) 49時間 − 44時間 = 5時間(土曜の4時間超え分)
時間外労働の合計 5時間 + 5時間 = 10時間

 この5時間は、土曜日の労働時間9時間のうち4時間を超えた部分(4時間+5時間=9時間)に当たります。月から金の所定内部分40時間に土曜日の4時間を加えると44時間になるため、土曜日に4時間を超えて労働し始めた時点から、週44時間超の時間外労働となります。

04通常の事業場との比較

 同じ勤務形態(月〜土各9時間)でも、週の基準の違いによって時間外労働時間が変わります。通常の事業場(週40時間基準)と特例措置対象事業場(週44時間基準)を比較すると、以下のとおりです。

月〜土各9時間勤務の時間外労働時間の比較
区分 通常(週40時間) 特例(週44時間)
1日単位の時間外 5時間 5時間(同じ)
週単位の時間外 9時間(土曜全体) 5時間(土曜4時間超え分)
合計の時間外労働 14時間 10時間

 1日単位の時間外労働(月〜金各1時間、計5時間)は両者で同じです。週単位の時間外労働が通常の9時間から特例の5時間に減るため、特例措置対象事業場の方が時間外労働時間が4時間少なく、その分残業代が少なくなります。

05会社が取るべき実務対応

 特例措置対象事業場に該当する場合は、週44時間を基準として週単位の時間外労働を算定する必要があります。ただし、1日単位の時間外労働(8時間超)は変わらず発生するため、この点を正確に把握したうえで給与計算を行ってください。

 給与計算において正しい基準が適用されているかを定期的に確認し、誤りがある場合は早期に是正することが重要です。残業代に関する法的疑問は、会社側・使用者側専門の弁護士または社会保険労務士に相談することをお勧めします。

06よくある質問(FAQ)

Q. 月〜土各9時間勤務の場合、特例措置対象事業場では時間外労働の合計は何時間ですか。

1日単位(月〜金各1時間×5日=5時間)と週単位(週44時間超の5時間:土曜日の4時間超え分)の合計10時間が時間外労働となります。通常の事業場(14時間)と比べて4時間少なくなります。

Q. なぜ土曜日の4時間を超えた時点から週44時間超の時間外労働となるのですか。

月〜金の1日8時間以内部分(8時間×5日=40時間)に土曜日の4時間を加えると44時間になるためです。土曜日の5時間目(4時間を超えた部分)から、週44時間超の時間外労働が始まります。

Q. 特例措置対象事業場でも1日単位の時間外労働(8時間超)は通常どおり発生しますか。

発生します。特例措置が緩和するのは週単位の基準のみです。1日単位については8時間超の部分が時間外労働となる点は、特例措置対象事業場でも変わりません。

Q. 特例措置対象事業場が通常の事業場より有利な点は何ですか。

週単位の時間外労働が発生する基準が40時間ではなく44時間になる点です。これにより、週40時間超44時間以内の労働については週単位の残業代が発生しません。飲食業・小売業・接客業等の特例対象業種では、この恩恵を受けられます。

経営上のポイント 特例措置対象事業場で月〜土の各日9時間勤務させた場合、時間外労働は1日単位の5時間と週単位の5時間を合わせた10時間になります。通常の事業場(合計14時間)と比べると、週の基準が44時間に緩和される分だけ週単位の時間外が9時間から5時間に減り、合計で4時間少なくなります。ここでも注意すべきは、1日単位の5時間(月〜金各1時間)は特例でも通常どおり発生するという点です。特例に該当するのに40時間基準で計算していれば過払い、対象外なのに44時間基準で計算していれば未払いが生じます。自社の該当性を確認したうえで、正しい基準で給与計算を行ってください。通常事業場の同じ勤務形態の計算例と見比べると、制度の違いが把握しやすくなります。給与規程の整備について会社側・使用者側専門の弁護士にご相談ください。具体的な事情に応じて、実務で使える方針をアドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

 

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。特例措置対象事業場の残業代計算や給与規程の整備でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日:2026年7月13日

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