ワード:「企業」
行政解釈は資格や職位の名称と管理監督者の範囲についてどのように考えていますか。
行政解釈は「一般に、企業においては職務の内容と権限等に応じた地位(以下「職位」という。)と、経験、能力等に基づく格付(以下「資格」という。)とによって人事管理が行われている場合があるが、管理監督者の範囲を決めるに当たっては、かかる資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様等に着目する必要があること。」としています。
行政解釈は、資格や職位の名称と管理監……
行政解釈は、資格や職位の名称と管理監……
行政解釈は管理監督者について労基法で定める労働時間、休憩、休日等に関する規制の適用を除外する趣旨をどのように考えていますか。
行政解釈は、「これらの職制上の役付者のうち、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限って管理監督者として法第41条による適用の除外が認められる趣旨であること。従って、その範囲はその限りに、限定しなければならないものであること。」としています。
この……
この……
行政解釈は管理職と管理監督者の関係をどのように考えていますか。
行政解釈は、「法に規定する労働時間、休憩、休日等の労働条件は、最低基準を定めたものであるから、この規制の枠を超えて労働させる場合には、法所定の割増賃金を支払うべきことは、すべての労働者に共通する基本原則」であるとした上で、「企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではないこと。」としています。
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行政解釈は管理監督者をどのように考えていますか。
行政解釈は、労基法41条2号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)を「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」とした上で、管理監督者に当たるかどうかは、「名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。」としています。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎 ……
代表弁護士 藤田 進太郎 ……
管理職に残業代(時間外・休日割増賃金)を支払う必要があるかどうかの判断が難しい理由を教えて下さい。
労基法も労基法施行規則も、労基法41条2号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)の具体的内容について明確に定めていません。また、管理監督者性の具体的判断基準について判断した最高裁判例も存在しません。このため、現状では、管理監督者に関する行政解釈の内容を理解するとともに、管理監督者性について判断した多数の下級審裁判例を分析して裁判所の判断の傾向を分析するほかないことになります。続きを見る