ワード:「残業代」
残業代込みで基本給を高く見せた方が、社員募集に有利ですか。
この記事の要点
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残業代(みなし残業代を含む)は残業代以外の賃金とは別に支払うべきものであり、内訳が判別できないと残業代の支払があったとは認められない——結局、内訳を明らかにする必要がある
「内訳を明らかにすれば残業代を除いた基本給の金額がはっきりしてしまう」のは避けられません
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採用された社員が「騙された」と感じるような採用募……
定額残業代の支給名目は、どうすべきですか。
この記事の要点
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「残業手当」「時間外勤務手当」「深夜勤務手当」「休日勤務手当」等、給与明細書の記載から直ちにみなし残業代(残業代)であることが分かる名目が最善
明白な名目なら労働者の納得も得やすく、訴訟での残業代支払論争も回避できます
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残業代かどうか一見して分からない名目の場合は、労働条件通知書・賃金規程等への明記が最低限必……
定額残業代の比率は、どれくらいまで許されますか。
この記事の要点
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月例賃金に占めるみなし残業代(定額・固定残業代)の比率と有効性との間に論理必然の関係はない——比率が高ければ必ず無効とはいえないが、実務上のリスクは比率に連動して上がる
「比率が高ければ無効」ではないが、高くなるほど複数のリスクが増大します
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脳・心臓疾患や精神疾患を発症した場合に労災認定されやすい長時間労働(……
定額残業代の有効性を判断する際のイメージは、どのようなものですか。
定額(固定)残業代の有効性——一言で言えば
「残業代の支払であることが明確であるほど有効と認められやすく、分かりにくくなるほど認められにくくなる。そして、いいとこ取りしようとして分かりにくくするほど、多額の残業代請求が認められるリスクが高くなる。」
目次
01 明確であるほど有効、分かりにくくなるほど無効——連続したグラデーション
02 「いいとこ取り」を望む会……
定額残業代を採用した場合、追加で支払う残業代はいくらですか。
この記事の要点
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定額残業代が「有効」と認められた場合——定額残業代を除外した賃金を基礎賃金として残業代を計算し、定額残業代で不足する「不足額」のみを追加で支払う義務が生じる
「定額残業代は残業代として認められる」という前提で計算するため、追加支払額は相対的に少額になります
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定額残業代が「無効」と認められた場合——定額残業代も……
手当型の定額残業代は、どのような場合に有効ですか。
この記事の要点
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「時間外勤務手当」等の名目が明白な場合は通常認められるが、「営業手当」等の曖昧な名目の場合は残業代の趣旨である旨の賃金規程等の定めが必要
手当の名目が重要な第一関門です
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賃金規程の定めがあっても、当該手当が「実質的にも」残業代の対価と認められなければ支払があったとは認められない——反対尋問で「精神的負担の補填……
組み込み型の定額残業代は、どのような場合に有効ですか。
この記事の要点
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最低限、賃金規程等への定め(または個別合意書への記載)が必要——口頭説明のみでは定額残業代として認められない
「口頭で説明した」だけでは労働契約の内容になっているとは認められないのが通常です
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通常の賃金部分と定額残業代部分が「判別可能」である必要がある——判別できなければ残業代の支払があったとは認められない(……
社員全員が納得していれば、残業代は支払わなくてよいですか。
「社員から文句が出ていない」は安全の根拠にはなりません
残業代(割増賃金)込みで月給30万円等と約束しており、社員から文句が全く出ていないからといって、残業代に相当する金額を特定していなくても未払残業代の請求を受けるはずはないと思い込んでいる会社経営者がいらっしゃいますが、甘い考えと言わざるを得ません。本記事では、この思い込みが生じる理由と現実のリスクを解説します。
目次
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金額を特定しない残業代込みの合意は、有効ですか。
この記事の要点
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残業代に当たる部分の額を特定せずに合意・署名押印させても、通常の賃金と残業代の各部分が計算・検証できないため、残業代の支払があったとは認められない
「月給に残業代が含まれる」と口頭・書面で合意しても、金額の特定がなければ無効です
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モルガン・スタンレー・ジャパン(超過勤務手当)事件東京地裁H17.10.19判決……
高い給与を払っていれば、残業代は別途不要と言えますか。
この記事の要点
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高額の基本給・手当・賞与の支給は残業代の支払の代わりにはならない——別途残業代(割増賃金)の支払義務が生じる
「十分な報酬で報いているから残業代は別途不要」という考えは法律上通用しません
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むしろ、毎月の基本給等の金額が上がれば残業代の単価が上がることになり、かえって高額の残業代請求を受けるリスクが高くなる
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年俸制の社員にも、残業代を支払う必要はありますか。
この記事の要点
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年俸制の社員も労基法上の労働者であり、時間外・休日・深夜に労働させた場合は残業代(割増賃金)を支払う必要がある
「年俸制=残業代不要」は法律上の根拠がない誤解です
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労基法上、年俸制社員について残業代(割増賃金)の支払義務を免除する規定は存在しない
賃金の算定・支払方法が「年俸制」であることは、残業代免除の根……
残業代を支払わないという就業規則の定めは、有効ですか。
この記事の要点
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就業規則は労基法に違反してはならない(労基法92条1項)——残業代を支払わない旨の就業規則の定めは、労基法37条に違反するため無効
「就業規則に書けば合法になる」という誤解は法律上通用しません
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労基法違反の就業規則はその部分に関して無効となり、無効となった部分は労基法が適用される(労契法13条)
「就業規則……
残業代不要の誓約書に署名させても、残業代は必要ですか。
この記事の要点
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「残業代を支払わなくても異存はない」という誓約書への署名押印があっても、残業代の支払義務は消えない
誓約書は「合意の証拠」にはなりますが、残業代支払義務を消す効力はありません
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343番で解説したとおり、残業代(割増賃金)を支払わない旨の合意は労基法13条により無効——誓約書による「合意」も同様に無効
合意の……
残業代を支払わないという合意は、有効ですか。
この記事の要点
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残業代(割増賃金)を支払わない旨の合意は、たとえ労使双方が納得・合意していても無効——労基法13条の強行的効力による
「お互い合意しているから問題ない」という考えは法律上通用しません
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根拠は労基法13条——「労基法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となり、無効となった部分は……
残業代込みの月給の内訳を変更する際の注意点は何ですか。
この記事の要点
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残業代込みだった月給の内訳を変更することは、労働条件の不利益変更と判断される可能性が高い
「内訳を整理するだけ」でも、社員の側から見れば不利益になりうる変更です
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使用者が一方的に社員の賃金の内訳を不利益に変更することはできない——社員から個別に同意書を取得する手続きが必要
「賃金内訳変更に関する同意書」「賃……
残業代を支払済みにするための賃金原資は、どのように確保すればよいですか。
この記事の要点
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残業代が払えなくなる最大の原因は「賃金の内訳の誤り」——本来残業代の支払に充てるべき金額を基本給・諸手当・賞与等に充ててしまっていること
「賃金総額は用意できているが内訳が間違っている」という状態です
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正しい考え方は「残業代(割増賃金)は必ず支払わなければならない」ことを前提として、基本給・諸手当・賞与等の金……
自己申告制による労働時間管理は、残業代請求対策になりますか。
この記事の要点
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自己申告された労働時間が実際の労働時間と合致している場合に限り、自己申告制は残業時間の抑制・残業代請求対策として機能する
前提条件が崩れれば、制度全体の効果が失われます
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自己申告された労働時間が実際の労働時間に満たない場合は、残業代請求対策としては機能せず、未払残業代が発生した状態が続く
「少なく申告してく……
タイムカードの打刻と実際の労働時間がずれる場合、どのように対応すればよいですか。
この記事の要点
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タイムカードに打刻された出社時刻〜退社時刻の間の時間から休憩時間を差し引いた時間が、その日の実労働時間と認定されることが多い
「打刻時間=労働時間」として評価されるため、打刻と実態の食い違いは放置できません
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打刻時間と実際の労働時間が食い違っている場合は、「①食い違いを容認してタイムカード基準で残業代を支払う……
残業の事前許可制は、残業代請求対策になりますか。
この記事の要点
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残業の事前許可制は、就業規則等に定めるだけでなく、実際に事前許可なく残業することを許さない運用がなされているのであれば、不必要な残業の抑制や残業代請求対策として機能する
「制度があること」だけでなく「実際に機能していること」が必要条件です
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就業規則に定めて周知させても、実際には事前許可なく残業しているのを上司……
指示していない自発的な残業にも、残業代は必要ですか。
この記事の要点
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明示の残業命令を出していなくても、部下が残業していることを上司が知りながら放置していた場合は、「黙示の残業命令があった」と認定されるのが通常
「指示していないから支払わなくてよい」という考えは、放置という事実がある限り通用しません
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「残業していることは知っていたが、何時まで残業したかは分からない」というケース……