労働問題286 強制執行されたため源泉徴収できなかった場合でも源泉所得税を納付する必要がありますか。


この記事の要点

最高裁判所平成23年3月22日第三小法廷判決により、使用者は強制執行により賃金の回収を受ける場合でも源泉所得税の源泉徴収義務を負う

強制執行により源泉徴収できなかった場合でも、納付義務は免れません

源泉所得税を納付した後、民法222条に基づき、徴収していなかった源泉所得税相当額を当該労働者に求償することができる

使用者は源泉所得税を一時立て替えた上で、労働者に対して求償するという手順を踏むことになります

「強制執行されたから源泉徴収できなかった」という事情は、源泉徴収義務の解釈を左右しない——最高裁の明示的な判示

最高裁は求償権の存在を理由に、この主張を排斥しています

判決を放置して強制執行されるという事態を招かないよう、285番で解説した事前の対応が重要

判決後も源泉徴収を含めた弁済の方法について速やかに対応することが重要です

01強制執行の場合でも源泉徴収義務は存在する

 残業代(割増賃金)の支払を命じる判決を放置していたところ、強制執行されてしまった場合、強制執行のため源泉所得税を源泉徴収できなかったとして、源泉所得税を納付しなくてよいかが問題となります。

 しかし、強制執行のため源泉所得税を源泉徴収できなかった場合であっても、源泉所得税の源泉徴収義務を負い、源泉所得税を納付する必要があります。これは285番で解説した最高裁判所平成23年3月22日第三小法廷判決が明確に示しているところです。

02最高裁判所平成23年3月22日第三小法廷判決——判決の内容

 最高裁判所平成23年3月22日第三小法廷判決は、所得税法28条1項に規定する給与等の支払をする者が、その支払を命ずる判決に基づく強制執行により賃金の回収を受ける場合であっても、源泉所得税の源泉徴収義務を負うと判断しています。

 この最高裁判決により、使用者は強制執行により賃金の回収を受ける場合であっても、源泉所得税の源泉徴収義務を負い、源泉所得税を納付する必要があることが確認されました。

最高裁平成23年3月22日判決の射程
この判決は「強制執行の場合」という最も徴収が困難な場面でさえ源泉徴収義務を肯定しています。したがって、それ以外の場面(任意弁済・和解・訴訟中の弁済等)においても源泉徴収義務が存在することは当然です。「強制執行されたから源泉徴収できなかった」という事情は、源泉徴収義務の存在を否定する根拠にはなりません(03節参照)。

03「強制執行されたから源泉徴収できなかった」は納付義務を否定しない

 強制執行されているため、残業代(割増賃金)を支払う際に源泉所得税を徴収できないのに源泉所得税を納付しなければならないのは不当だと言いたくなるかもしれません。

 しかし、最高裁判決はこの主張について以下のとおり判示しており、この主張は認められません。

最高裁の判示(要旨)

給与等の支払をする者がこれを支払う際に源泉所得税を徴収することができないことは事実だが、当該者は、源泉所得税を納付したときには、民法222条に基づき、徴収をしていなかった源泉所得税に相当する金額を、その徴収をされるべき者に対して請求等することができるのであるから、「強制執行により源泉徴収できなかった」という事情は、強制執行の場合にも源泉徴収義務が存在するという解釈を左右するものではない。

 つまり最高裁は、強制執行により源泉徴収ができなかったとしても、後から求償できるため不当とはいえない、という論理で源泉徴収義務の存在を維持しています。「源泉徴収できなかった」という事情によって源泉徴収義務がなくなるわけではありません。

04源泉所得税納付後の求償権——民法222条に基づく請求

 使用者としては、源泉所得税納付後、徴収をしていなかった源泉所得税に相当する金額を当該労働者に請求するほかないことになります。

 具体的な手順は以下のとおりです。

強制執行後の源泉所得税納付・求償の手順
①強制執行により、使用者から労働者に残業代(割増賃金)の全額(源泉所得税相当額を含む)が支払われる
②使用者は、強制執行により支払った給与等について源泉所得税を(自己の資金から)納付する
③使用者は、民法222条に基づき、徴収をしていなかった源泉所得税に相当する金額を当該労働者に対して請求する
→ この手順は使用者にとって非常に煩雑であり、求償への労働者の協力が得られない場合は新たな紛争を招く可能性があります

 このような煩雑な事態を招かないためにも、285番で解説したとおり、判決が下された段階で速やかに使用者側弁護士・会社側弁護士に相談し、源泉徴収後の金額での弁済方法について労働者側と話し合っておくことが重要です。

05まとめ

 最高裁判所平成23年3月22日第三小法廷判決により、使用者は強制執行により賃金の回収を受ける場合でも源泉所得税の源泉徴収義務を負うことが明示されています。強制執行のため源泉徴収できなかった場合であっても、源泉所得税を納付しなければなりません。「強制執行されたから源泉徴収できなかった」という事情は、この義務を否定するものではありません。

 使用者は源泉所得税を(一時的に)自ら納付した上で、民法222条に基づいて当該労働者に求償することになります。このような煩雑な事態を招かないためにも、判決が下された段階で速やかに対応することが重要です。具体的な対応については、使用者側弁護士・会社側弁護士に相談することをお勧めします。

SUPERVISOR 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。残業代判決への対応・強制執行対応・源泉所得税の処理でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

Q&Aよくある質問

Q1. 強制執行されたため源泉徴収できなかった場合、源泉所得税を納付する義務はありますか。

A. あります。最高裁判所平成23年3月22日第三小法廷判決により、強制執行により賃金の回収を受ける場合でも使用者は源泉所得税の源泉徴収義務を負うことが確認されています。「強制執行されたから源泉徴収できなかった」という事情は、源泉徴収義務の存在を否定するものではありません。

Q2. 強制執行により源泉徴収できなかった場合、納付後に労働者に求償できますか。

A. できます。使用者は源泉所得税を納付した後、民法222条に基づき、徴収をしていなかった源泉所得税に相当する金額を当該労働者に対して請求することができます。ただし、求償への労働者の協力が得られない場合は新たな紛争を招く可能性がありますので、事前に適切な弁済方法について話し合っておくことが重要です(285番参照)。

Q3. 源泉所得税を納付しなかった場合、どのような問題が生じますか。

A. 源泉徴収義務を怠った場合、税務上の問題が生じます。源泉徴収義務者(使用者)は本来源泉徴収すべき所得税を納付する義務があり、これを怠ると不納付加算税・延滞税等が課される可能性があります。「強制執行されたから」という理由は免除の根拠になりません。速やかに納付手続きを行うことが重要です。

Q4. 強制執行されてしまった場合、使用者はどのように対応すればよいですか。

A. ①最高裁平成23年3月22日判決に基づき、強制執行により支払った給与等について源泉所得税を速やかに納付する、②民法222条に基づき、徴収していなかった源泉所得税相当額を当該労働者に請求する——という手順を採ることになります。具体的な対応については、使用者側弁護士・会社側弁護士および税理士に相談することをお勧めします。

最終更新日:2026年5月10日



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