ワード:「労働問題」

継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準により再雇用等がされなかった高年齢者の割合はどれくらいですか。

 継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準制度により離職した者が定年到達者全体に占める割合は約2.0%という調査結果が出ています。
 わずか50人に1人という割合ですから、基準を設けている会社であっても、健康に問題があるとか、よほど問題のある人物であるといった事情がない限り、ほぼ希望者全員の再雇用等がなされているといえると思います。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代……

「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準」に基づく制度の利用については、どのように考えていますか。

 現在、「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準」に基づく制度は原則として廃止されており、平成25年4月1日の改正法施行の際、既にこの基準に基づく制度を設けている会社の選定基準については、平成37年3月31日までの間は、段階的に基準の対象となる年齢が以下のとおり引き上げられるものの、なお効力を有するとされていますが、猶予期間が与えられているというに過ぎません。
 ① 平成25年4……

高年齢者雇用確保措置(高年法9条1項)としては、どれがお勧めですか。

 継続雇用制度(高年法9条1項2号)としての再雇用がお勧めです。
 再雇用であれば、新たな労働契約の締結となりますので、賃金水準等の労働条件を柔軟に設定することができるというメリットがあります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

高年齢者雇用確保措置を取らないとどうなりますか。

 高年齢者雇用確保措置を取らないことは、高年法9条に違反しますから、厚生労働大臣から、公共職業安定所を通じて、必要な指導及び助言を受けたり、高年齢者雇用確保措置を講ずべきことを勧告されたりする可能性があるだけでなく、勧告を受けた者がこれに従わなかった場合はその旨を公表される可能性があります(高年法10条)。
 また、合同労組などの労働組合から団体交渉を申し入れられ、高年齢者雇用確保措……

高年法9条の高年齢者雇用確保措置として、どれが取られることが多いのでしょうか。

 厚生労働省の「今後の高年齢者雇用に関する研究会」が取りまとめた「今後の高年齢者雇用に関する研究会報告書」によると、平成22(2010)年の時点において、雇用確保措置を導入している企業の割合は、全企業の96.6%であり、そのうち、
 ① 定年の引上げの措置を講じた企業の割合 → 13.9%
 ② 継続雇用制度を導入した企業の割合       → 83.3%
……

60歳の定年退職間近な社員が、65歳までの雇用確保を要求してきました。何を根拠にそんなことを言っているのでしょうか。

 高年法9条は、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、以下のいずれかの高年齢者雇用確保措置を講じなければならないとしています。
 ① 定年の引上げ
 ② 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度)
 ③ 定年の定めの廃止
 貴社の定年は60歳とのことですので、①②③いずれかの……

定年とする年齢に制限はありますか。

 定年は原則として60歳を下回ることができませんので(高年法8条本文)、60歳以上とする必要があります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

有期労働契約者の雇止めに労契法19条が適用された場合、雇止め制限の判断基準は正社員の解雇の判断基準と同じですか。

 有期労働契約者の雇止めに労契法19条が適用されるといっても、雇止め制限の判断基準は正社員の解雇の判断基準とは異なり、正社員の解雇と比較すれば、緩やかに客観的に合理的な理由や社会通念上の相当性が認められます。
 例えば、日立メディコ事件最高裁昭和61年12月4日第一小法廷判決は、業績悪化を理由として人員削減目的の雇止めがなされた事案に関し、「右臨時員の雇用関係は比較的簡易な採用手続で……

有期労働契約関係の実態を評価する際には、どのような要素に着目すべきですか。

 「有期労働契約の反復更新に関する調査研究会報告」によれば、裁判例における判断の過程をみると、主に次の6項目に関して、当該契約関係の実態に評価を加えているものとされています。 ① 業務の客観的内容
 従事する仕事の種類・内容・勤務の形態(業務内容の恒常性・臨時性、業務内容についての正社員との同一性の有無等) ② 契約上の地位の性格
 契約上の地位の基幹性・臨時性(例……

有期労働契約の類型には、どのようなものがありますか。

 「有期労働契約の反復更新に関する調査研究会」(山川隆一座長)は38件にも及ぶ雇止めに関する裁判例を分析し、平成12年9月11日に「有期労働契約の反復更新に関する調査研究会報告」を発表しています。
 同報告では、有期労働契約の類型について、以下のような分析がなされています。 1 原則どおり契約期間の満了によって当然に契約関係が終了するタイプ
 [純粋有期契約タイプ]<……

労契法19条の適用により雇止めが制限された場合、どのような法律効果が生じるのですか。

 労契法19条の適用により雇止めが制限された場合、使用者は、従前の有期労働契約の労働条件と同一の労働条件(契約期間を含む。)で、労働者からの有期労働契約の更新または締結の申込みを承諾したものとみなされることになります。これは、有期労働契約の更新または締結の申込みに対する使用者の承諾を擬制することにより有期労働契約の更新または締結を認めるものであり、従来の雇止め法理が解雇権濫用法理の類推適用(濫用論……

社外の合同労組に加入して団体交渉を求めてきたり、会社オフィスの前でビラ配りしたりする。

 社内の過半数組合との間でユニオン・ショップ協定(雇われた以上は特定の組合に加入せねばならず、加入しないときは使用者においてこれを解雇するという協定)が締結されている会社の場合、ユニオン・ショップ協定を理由に、社内の労働組合を脱退して社外の合同労組に加入した社員を解雇することができないか検討したくなるかもしれませんが、「ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締……

トラブルの多い社員が定年退職後の再雇用を求めてくる。

[toc] 1 高年齢者雇用確保措置の概要  高年法9条1項は、65歳未満の定年の定めをしている事業主に対し、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、
 ① 定年の引上げ
 ② 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度)の導入
 ③ 定年の定めの廃止
の……

労契法19条の「当該契約期間の満了後遅滞なく」とは、どれくらいの期間のことをいうのですか。

 労契法19条が適用されるためには、有期労働契約者による有期労働契約の締結の申込みは、当該契約期間満了後遅滞なくなされる必要があります。この要件が加えられることにより、使用者が契約期間終了後長期間不安定な法的状態に置かれ続けることを防止することができ、法的安定性に資することになります。
 もっとも、「当該契約期間の満了後遅滞なく」という要件は、必ずしも法律に詳しいわけではない労働者側……

管理職なのに残業代を請求してくる。

[toc] 1 管理職≠「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)  管理職であっても、労基法上の労働者である以上、原則として労基法37条の適用があり、週40時間、1日8時間を超えて労働させた場合、法定休日に労働させた場合、深夜に労働させた場合は、時間外労働時間、休日労働、深夜労働に応じた残業代(割増賃金)を支払わなければならないのが原則です。
 当該管理職が、労基法41条……

勝手に残業して残業代(割増賃金)を請求してくる。

[toc] 1 基本的発想  部下に残業させて残業代(割増賃金)を支払うのか、残業させずに帰すのかを決めるのは上司の責任であり、上司の管理能力が問われる問題です。その日のうちに終わらせる必要がないような仕事については、翌日以降の所定労働時間内にさせるといった対応が必要となります。 2 不必要な残業を止めて帰宅するよう口頭で注意しても社員が帰宅しない場合の対応  不必要な残業を止めて帰宅する……

残業代込みの給料(固定残業代・みなし残業)であることに納得して入社したにもかかわらず残業代の請求をしてくる。

[toc] 1 はじめに  「残業代込みの給料(固定残業代・みなし残業)であることは、入社時に説明し、納得してもらって入社したのに、残業代を請求された。」
そう嘆いている会社経営者の方を何人も見てきました。どうして、こんなことになってしまったのでしょうか。 2 残業代の支払義務  労基法では、1日8時間、週40時間を超えて働かせた場合は、時間外割増賃金を支払わなければならない……

有期契約労働者を契約期間満了で雇止めしたところ、雇止めは無効だと主張してくる。

[toc] 1 労契法19条  有期労働契約は契約期間満了で契約終了となるのが原則です。
 しかし、労契法19条の要件を満たす場合は、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で有期労働契約者からの有期労働契約の更新の申込み又は有期労働契約の締結の申込みを承諾したものとみなされるため、雇止めをしても労働契約を終了させることはできません。 (有期労働契約の更……

退職届を提出したのに、後になってから退職の撤回を求めてくる。

 退職届の提出は、通常は合意退職の申し出と評価することができます。
 合意退職は退職の申込みに対する承諾がなされて初めて成立しますから、合意退職の申し出をした社員は、社員の退職に関する決裁権限のある人事部長や経営者が承諾の意思表示をするまでは、信義則に反するような特段の事情がない限り、退職を撤回することができることになります。
 したがって、退職を早期に確定したい場合は……

退職届提出と同時に年休取得を申請し、引継ぎをしない。

 労働者がその有する休暇日数の範囲内で、具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をしたときは、適法な時季変更権の行使がない限り、年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅することになります。
 年休取得に使用者の承認は不要です。  使用者が、社員の年休取得を拒むことができるというためには、時季変更権(労基法39条5項)を行使できる場面でなければなりませんが、時季変更権……

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