労働問題188 高年齢者を再雇用するかどうかは、どのような基準で決めればいいでしょうか。
「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準」(高年法9条2項)を設けるのであれば、まずは高年齢者の健康状態、次に懲戒歴等の客観的な事情を重視すべきです。
ただ、「雇用と年金の接続」という高年法9条の立法趣旨、「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準」に基づく制度が段階的に廃止されていく見込みであること等からすれば、健康に問題がなく、指定された事業場に自分で出勤して通常の業務に従事できるのであれば、普通に定年を迎えた再雇用希望者全員が再雇用されるような基準であることが望ましいと考えます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎