労働問題177 労契法19条の適用により雇止めが制限された場合、どのような法律効果が生じるのですか。
労契法19条の適用により雇止めが制限された場合、使用者は、従前の有期労働契約の労働条件と同一の労働条件(契約期間を含む。)で、労働者からの有期労働契約の更新または締結の申込みを承諾したものとみなされることになります。これは、有期労働契約の更新または締結の申込みに対する使用者の承諾を擬制することにより有期労働契約の更新または締結を認めるものであり、従来の雇止め法理が解雇権濫用法理の類推適用(濫用論)で処理していたのとは効果が異なります。
なお、本条では、契約期間についても、従前の有期労働契約の労働条件と同一であることが明確にされています。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎