労働問題182 60歳の定年退職間近な社員が、65歳までの雇用確保を要求してきました。何を根拠にそんなことを言っているのでしょうか。
高年法9条は、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、以下のいずれかの高年齢者雇用確保措置を講じなければならないとしています。
① 定年の引上げ
② 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度)
③ 定年の定めの廃止
貴社の定年は60歳とのことですので、①②③いずれかの雇用確保措置を取る必要があります。仮に、貴社が高年齢者雇用確保措置を取っていないのだとすれば、高年法9条を根拠に、65歳までの雇用確保を要求してきたものと思われます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎