労働問題381 定期昇給を凍結することはできますか。
就業規則に一定額・割合以上の定期昇給を行う義務が定められている場合に定期昇給を凍結するためには、定期昇給を凍結する旨の労働協約を締結するか、定期昇給を凍結する旨就業規則の附則に定める等の就業規則の変更が必要となります。
労働協約を締結できず、定期昇給を凍結する旨の就業規則の変更に関し同意が得られない場合は、就業規則変更により一方的に労働条件の変更をせざるを得ませんが、その合理性(労契法10条)の有無が問題となります。
就業規則に一定額・割合以上の定期昇給を行う義務が定められておらず、使用者に定期昇給の努力義務が課せられているに過ぎない場合は、定期昇給をしなくても法的問題はありません。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎