賃金規程で定められた諸手当を廃止したり支給を停止したりする場合は,賃金規程を変更したり附則に支給を停止する旨定めたりする必要があり,就業規則の不利益変更の問題となります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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