個別合意よりも社員に有利な労働条件を定めた労働協約、就業規則が存在しない場合は、個別合意により賃金減額の効力が生じることになりますが、賃金減額に対する社員の同意の認定は慎重になされることが多いため「口頭」での同意では同意なしと認定されるリスクが高いものと思われます。賃金減額に対する社員の同意は「書面」で取るようにして下さい。
Copyright © 問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応、経営労働相談 | 弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.