労働問題292 「労働時間を算定し難いとき」とは、どのような場合のことをいいますか。

この記事の要点

「労働時間を算定し難いとき」とは、使用者の具体的な指揮監督が及ばないと評価され、客観的にみて労働時間を把握することが困難である例外的な場合をいう

「算定困難」は当然ではなく例外的な場合であり、広く認められるものではありません

阪急トラベルサポート(派遣添乗員・第2)事件最高裁平成26年1月24日第二小法廷判決が、「算定し難いとき」に当たるかの判断において参考となる重要な考慮要素を示している

一般的な判断基準は示していませんが、実質的な判断要素を明示した重要な最高裁判決です

「算定し難いとき」に当たるかの重要な考慮要素は、①業務の性質・内容やその遂行の態様・状況等、②使用者と社員との間の業務に関する指示及び報告の方法・内容やその実施の態様・状況等——の2点

携帯電話等による随時の業務指示が可能な場合は「算定し難い」と評価されにくい傾向があります

「社会通念に従って判断する」ものであり、当該業務の勤務実態等の具体的事情を踏まえた個別事案ごとの判断が必要

同じ「外回り営業」でも指示・報告の実態次第で結論が変わります

01「労働時間を算定し難いとき」の一般的な意義

 事業場外労働のみなし労働時間制(労基法38条の2)は、事業場外で業務に従事した場合において「労働時間を算定し難いとき」に適用される制度です(291番参照)。

 「労働時間を算定し難いとき」とは、当該業務の勤務実態等の具体的事情を踏まえて、社会通念に従って判断すると、使用者の具体的な指揮監督が及ばないと評価され、客観的にみて労働時間を把握することが困難である例外的な場合をいうと考えるのが一般的です。

 この要件が「例外的な場合」とされていることは重要です。事業場外での業務であっても、使用者が具体的な指揮監督を行える状態にある場合は「算定し難い」とは評価されず、同制度は適用されません。

02阪急トラベルサポート(派遣添乗員・第2)事件最高裁H26.1.24判決

 阪急トラベルサポート(派遣添乗員・第2)事件最高裁平成26年1月24日第二小法廷判決は、どのような場合に「労働時間を算定し難いとき」に該当するかに関し一般的な判断基準を示していませんが、派遣添乗員の業務が「労働時間を算定し難いとき」に該当するかを判断するに当たり、以下の事項を検討しています。

阪急トラベルサポート事件で検討された事項

・業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等
・会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等

同判決は、添乗員の業務について「ツアーの旅程全体の管理は阪急交通社が詳細なものを作成していること、携帯電話により指示・連絡を受けることができること、業務終了後に詳細な添乗日報を提出すること」等の事情を踏まえて「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとして、同制度の適用を否定しました。

03「算定し難いとき」に当たるかの2つの重要な考慮要素

 上記の阪急トラベルサポート事件最高裁判決の判断手法からすると、「労働時間を算定し難いとき」に当たるかを判断するに当たっては、以下の2点が重要な考慮要素となるものと思われます。

番号 考慮要素 具体的な検討内容
業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等 業務の手順・内容が事前に詳細に定められているか、業務中の裁量の余地がどの程度あるか等
使用者と社員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等 携帯電話等による随時の指示連絡が可能か、業務終了後の詳細な報告が求められているか等

04実務上の判断——指示・報告の実態が鍵

 上記の考慮要素のうち、実務上特に重要となるのが②「指示及び報告の方法・内容やその実施の態様・状況等」です。現在は携帯電話・スマートフォンが広く普及しており、事業場外にいる社員に対しても随時業務指示を行うことが可能な状況が多いため、「指揮監督が及ばない」と評価されにくくなっています。

 「労働時間を算定し難いとき」に当たるかどうかは、「外回りの営業職だから当然に適用される」というものではなく、具体的な業務の実態・指示報告の状況を踏まえた個別の判断が必要です。事業場外労働のみなし労働時間制の適用可否については、使用者側弁護士・会社側弁護士に相談することを強くお勧めします。

05まとめ

 「労働時間を算定し難いとき」とは、社会通念に従って判断すると使用者の具体的な指揮監督が及ばないと評価され、客観的にみて労働時間を把握することが困難な例外的な場合をいいます。阪急トラベルサポート(派遣添乗員・第2)事件最高裁H26.1.24判決の判断手法を踏まえると、「算定し難いとき」に当たるかの判断では①業務の性質・内容・遂行態様等、②使用者と社員の間の指示及び報告の方法・内容・実施態様等が重要な考慮要素となります。携帯電話等により随時の業務指示が可能な環境では「算定し難い」と評価されにくく、個別事案ごとの判断が必要です。アドバイスします。

SUPERVISOR 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

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Q&Aよくある質問

Q1. 外回り営業の社員であれば「労働時間を算定し難いとき」に当たりますか。

A. 外回り営業職であれば自動的に当たるわけではありません。「算定し難いとき」に当たるかは、①業務の性質・内容・遂行態様、②使用者と社員の間の指示及び報告の方法・実施態様等の具体的事情を踏まえた個別判断が必要です。携帯電話等による随時の業務指示が可能な環境では「算定し難い」と評価されにくい傾向があります。

Q2. 阪急トラベルサポート事件はどのような判断を示した判決ですか。

A. 最高裁平成26年1月24日第二小法廷判決で、派遣添乗員の業務が「労働時間を算定し難いとき」に当たるかを判断するに当たり、①業務の性質・内容・遂行態様等、②会社と添乗員の間の指示及び報告の方法・内容・実施態様等を考慮しました。詳細な旅程管理・携帯電話による指示連絡・詳細な添乗日報提出等の事情を踏まえて、添乗員の業務は「算定し難いとき」に当たらないとして事業場外労働のみなし労働時間制の適用を否定しました。

Q3. 事業場外労働のみなし労働時間制を採用するために会社が行うべきことは何ですか。

A. 事業場外労働のみなし労働時間制を適法に採用するためには、①「事業場外で業務に従事した場合」かつ「労働時間を算定し難いとき」という要件を満たす業務であることを確認する、②所定労働時間を超えて労働することが通常必要な場合は労使協定の締結と届出が必要(労基法38条の2第2項・第3項)、③会社の指示・管理の実態が「算定困難」と評価される実態を維持するよう制度設計する——等の対応が必要です。詳細は使用者側弁護士への相談をお勧めします。

最終更新日:2026年5月10日

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