労働問題902 労働協約に基づいて賃金減額をする場合のポイントを教えて下さい。
労働協約の締結労働組合の組合員である労働者に対して労働協約に基づく賃金減額をする場合、使用者は、
① 労働協約締結権限のある者による労働協約の締結及びその書面化
② 当該労働者が当該労働組合の組合員であること
を説明できるようにしておく必要があります。ただし、労働協約中の「労働条件その他労働者の待遇に関する基準」に違反する部分は無効となり、無効となった部分は労働協約上の基準の定めによることになります。
労働協約の締結労働組合の組合員以外の労働者に対して労働協約に基づく賃金減額をする場合、
① 労働協約締結権限がある者による労働協約の締結及びその書面化
② 当該労働者と同一の事業所に常時使用される当該労働者と同種の労働者の4分の3が①の労働協約の適用を受けること
を説明できるようにしておく必要があります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成