労働問題690 企画業務型裁量労働制における対象労働者の同意と有効期間・記録保存の実務【会社側弁護士が解説】

この記事の要点

  • 対象労働者の同意は労働者ごと・決議の有効期間ごとに書面で取得することが必要
  • 同意しなかった労働者への不利益取扱いは禁止(配置・処遇での不利益も含む)
  • 決議の有効期間は3年以内が望ましい(行政通達)
  • 各種記録は有効期間中+満了後3年間保存する義務がある

企画業務型裁量労働制における対象労働者の同意と有効期間・記録保存の実務【会社側弁護士が解説】

1対象労働者の同意の必要性

企画業務型裁量労働制を適用するにあたっては、対象労働者の個別同意が必要です(労基法38条の4第2項)。

同意の内容は、「対象労働者を対象業務に就かせたときはみなし労働時間労働したものとみなすこと」についての同意です。

また、同意をしなかった場合でも不利益な取扱いをしてはならないことが法定されています(同条同項)。

2同意取得の方法と手続き

「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」(以下「指針」)では、同意取得について以下のように定めています。

・同意は労働者ごとに得られるものであること
決議の有効期間ごとに得られるものであること
書面によること等その手続きを決議で定めること
・同意の撤回を認める場合は、その要件および手続きを決議で具体的に定めることが適当

全員一括の同意書取得や口頭での同意は、後のトラブル時に「同意があった」ことの証明が困難になります。対象労働者ごとに個別の同意書を書面で取得し、適切に保管することが実務上重要です。

3不同意の場合の取扱い

企画業務型裁量労働制の適用に同意しなかった場合の配置および処遇は、同意をしなかった労働者をそのことを理由として不利益に取り扱うものであってはなりません(指針)。

不利益取扱いの例(禁止されるもの):
・同意しなかったことを理由とした降格・減給
・同意しなかったことを理由とした不利な配置転換
・同意しなかったことを理由とした昇進・昇格への影響
・同意しなかったことを理由とした解雇

不同意を理由とする不利益取扱いは法令違反となり、当該労働者から損害賠償請求等を受けるリスクがあります。

4厚生労働省令で定める事項①:決議の有効期間

厚生労働省令で定める事項の一つとして、決議の有効期間の定めがあります(労基法施行規則24条の2の3第3項)。

有効期間については法令上の上限規定はありませんが、行政通達(平成15年10月22日基発1022001号)では次のように示されています。

「決議の有効期間については、不適切に制度が運用されることのないように、3年以内とすることが望ましい。」(平成15年10月22日基発1022001号)

有効期間が終了した場合は、改めて労使委員会で決議を行い、労基署へ届け出る手続きが必要です。有効期間の管理もスケジュール化しておくことが重要です。

5厚生労働省令で定める事項②:記録の保存義務

使用者は、以下の記録を決議の有効期間中および当該有効期間の満了後3年間保存する義務があります(労基法施行規則24条の2の3第3項)。

保存すべき記録 保存期間
対象労働者の労働時間の状況 有効期間中+満了後3年間
健康・福祉確保措置として講じた措置の内容 有効期間中+満了後3年間
苦情処理措置として講じた措置の内容 有効期間中+満了後3年間
対象労働者の同意に関する対象労働者ごとの記録 有効期間中+満了後3年間

記録は労働審判や訴訟が提起された際の重要な証拠となります。紛争が発生した場合に備えて、記録を適切に整備・保管しておくことが会社側の防御にとって不可欠です。

6経営者として押さえるべき実務ポイント

企画業務型裁量労働制の運用において、同意関係と記録保存について特に注意すべきポイントをまとめます。

  • 同意書は書面で個別取得し、紛失しないよう適切に保管する
  • 有効期間終了前に再決議・再届出・再同意取得のスケジュールを組む
  • 不同意の労働者への処遇を誤らないよう人事部門に徹底する
  • 各種記録の保存体制(電子データ・書面)を整備する
  • 有効期間の管理は人事管理システム等で期限管理する

これらの管理が不十分な場合、労働審判・訴訟において「同意がなかった」「記録がない」として会社側に不利な判断がなされるリスクがあります。

SUPERVISOR

弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。第一東京弁護士会所属。労働問題(使用者側)を中心に、企業法務全般を取り扱う。日本全国の会社経営者・人事担当者からのご相談に対応しております。

企画業務型裁量労働制の同意取得・有効期間管理・記録保存は、紛争時に会社側を守るための重要な実務です。適法な制度運用と有事への備えを、会社側弁護士として全面的にサポートいたします。日本全国各地の会社経営者の皆様からのご相談をお待ちしております。

7よくある質問

Q. 決議の有効期間が満了した後、新たな決議まで空白期間が生じた場合はどうなりますか?

有効期間が満了した後は企画業務型裁量労働制の効力が失われます。空白期間中は通常の労働時間管理に戻る必要があります。有効期間の管理は非常に重要であり、期間満了前に余裕を持って再決議・再届出を行うことが不可欠です。

Q. 対象労働者が途中で同意を撤回した場合、どのように対応すればよいですか?

決議で定めた撤回の要件・手続きに従って対応します。撤回後は当該労働者への裁量労働制の適用ができなくなりますので、通常の労働時間管理に切り替える必要があります。撤回を理由とした不利益取扱いも禁止されています。

Q. 電子署名での同意書取得は認められますか?

電子署名法等に基づく適切な電子署名・電子文書の方法であれば、書面に代わる方法として認められる場合があります。ただし、実務上は後日の証明容易性を考慮し、印鑑等を用いた書面での取得も検討してください。

Q. 記録を保存しなかった場合のリスクは何ですか?

記録保存義務の違反となる上、紛争時に会社側に不利な状況をもたらします。特に「同意があった」ことを証明できない場合、裁量労働制の効力が否定されて未払い残業代請求を受けるリスクがあります。記録保存体制の整備は制度運用の根幹です。

最終更新日:2026年5月28日

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