労働問題462 「⑤広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束」の有無を判断する際には、どのような事情を考慮する必要がありますか。
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5つの観点から「指揮監督下の労務提供・時間的場所的拘束」を判断する 「労務供給の態様への詳細な指示」「定期的な報告の要求」「労務供給者の裁量の余地」「出勤や待機等の有無」「実際の拘束の度合い」の5つの観点から判断されます(労使関係法研究会報告書)。 |
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「広い意味での」指揮監督であり、労基法上の判断より緩やかに捉える 労基法上の指揮監督よりも緩やかな概念です。業務の遂行に対して実質的な関与・管理が行われていれば、労基法上の具体的な指揮命令がなくても肯定される場合があります。 |
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これらの事情がない場合でも直ちに否定されない 以下の各事情は肯定方向の考慮要素ですが、これらがないからといって直ちに否定されるわけではありません。あくまで総合判断の一要素です。 |
目次
01「広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束」とは
「広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束」とは、労務供給者が相手方の指揮監督の下に労務の供給を行っていると広い意味で解することができるか、また、労務の提供にあたり日時や場所について一定の拘束を受けているかどうかという補充的判断要素です(457番参照)。
以下のような事情がある場合に、広い意味での指揮監督下の労務提供や、労務供給の日時・場所についての一定の拘束が肯定的に解されるものと考えるのが一般的です。ただし、これらの事情がない場合でも直ちに否定されるものではありません(労使関係法研究会報告書)。
02労務供給の態様についての詳細な指示
通常の委託契約における業務内容の指示ないし指図を超えて、マニュアル等により作業手順、心構え、接客態度等を指示されている。
相手方から指示された作業手順等について、事実上の制裁があるなど、労務供給者がそれらを遵守する必要がある。
業務を相手方の従業員も担っている場合、当該業務の態様や手続きについて、労務供給者と相手方従業員とでほとんど差異が見られない。
労務の提供の態様について、労務供給者に裁量の余地がほとんどない。
業務の「結果」ではなく「過程」や「方法」について詳細な指示がある場合は、指揮監督関係が肯定されやすくなります。特に、作業手順・接客態度・心構えといった業務遂行方法そのものへの介入は、通常の業務委託(成果物への指示)を超えたものとして評価されます。
また、相手方の従業員との業務態様の差異がほぼない場合は、実態として組織の一員として指揮監督下に置かれていることを示す有力な事情となります。
03定期的な報告等の要求
労務供給者に対して業務終了時に報告を求める等、労務の提供の過程を相手方が監督している。
業務の「結果」(成果物の納品等)だけでなく、業務の「過程」を相手方が監督・把握しようとしている場合には、指揮監督関係が肯定される方向に働きます。日報の提出要求や業務終了時の報告要求がその典型例です。
04労務供給者の裁量の余地
業務量や労務を提供する日時、場所について労務供給者に裁量の余地がない。
業務量・日時・場所のいずれについても相手方の意向に従うしかない状況にある場合は、時間的・場所的拘束が認められやすくなります。逆に、業務の日時・場所・量を自ら決定できる自由度が高い場合には、この要素は否定される方向に働きます。
05出勤や待機等の有無
一定の日時に出勤や待機が必要である等、労務供給者の行動が拘束されることがある。
特定の時間帯への出勤義務や待機義務がある場合は、労務提供の日時・場所についての拘束が明確に存在していることを示します。これは時間的・場所的拘束の典型的な形態であり、業務委託の実態を問わず重要な考慮事情となります。
06実際の拘束の度合い
労務供給者が実際に一定程度の日時を当該業務に費やしている。
実際にどの程度の時間・日数を当該業務に費やしているかという客観的事実も考慮されます。業務委託という形式でも、実態として大半の稼働時間を当該業務に費やしている場合には、時間的拘束の実態があることを示す事情となります。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
Q&Aよくある質問
Q1. 業務委託先にマニュアルを渡すことは、指揮監督と評価されますか。
A. 「通常の委託契約における業務内容の指示ないし指図を超えて」マニュアルにより作業手順、心構え、接客態度等を指示している場合に、指揮監督関係が肯定的に評価されます。成果物の品質基準や技術仕様に関するものは業務内容の指示として通常の範囲ですが、業務の「方法・過程・態度」に踏み込んだ詳細な指示は評価が変わります。
Q2. 業務委託先に日報の提出を求めることは問題がありますか。
A. 業務の過程を相手方が監督していることを示す事情として、指揮監督関係を肯定的に評価する方向に働きます。業務の進捗管理は委託業務でも必要な場合がありますが、日報という形式で過程を継続的に把握・管理しているのであれば、この要素が肯定的に評価されやすくなります。
Q3. 労組法上の「指揮監督」は、労基法上の「指揮命令」とどう違いますか。
A. 労組法上は「広い意味での」指揮監督とされており、労基法上の具体的・直接的な指揮命令よりも緩やかな概念です。業務の方法・過程・態度への関与や、時間的・場所的な拘束が認められれば、労基法上の指揮命令関係がなくても肯定される場合があります。
最終更新日:2026年2月25日