労働問題459 「②契約内容の一方的・定型的決定」の有無を判断する際には、どのような事情を考慮する必要がありますか。
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2つの観点から「契約内容の一方的・定型的決定」を判断する 「一方的な労働条件の決定」と「定型的な契約様式の使用」の2つの観点から考慮される事情を整理します(労使関係法研究会報告書)。 |
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個別交渉の余地があるかどうかが中心的な判断ポイント 労務供給者が相手方と個別に交渉して契約内容を変更できる余地が実際にあるかどうかが重要です。一部の条件に変更の余地があっても、それが労働条件のごく一部に限られる場合は否定されません。 |
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これらの事情がある場合に肯定的に解されるが、ない場合でも直ちに否定されない 以下の各事情は肯定方向の考慮要素ですが、これらがないからといって直ちに「契約内容の一方的・定型的決定」が否定されるわけではありません。あくまで総合判断の一要素です。 |
01「契約内容の一方的・定型的決定」とは
「契約内容の一方的・定型的決定」とは、契約の締結の態様から、労働条件や提供する労務の内容を相手方が一方的・定型的に決定しているかどうかという判断要素です(457番参照)。
以下のような事情がある場合に、契約内容の一方的・定型的決定が肯定的に解されるものと考えるのが一般的です。ただし、これらの事情がない場合でも直ちに契約内容の一方的・定型的決定が否定されるものではありません(労使関係法研究会報告書)。
02一方的な労働条件の決定
契約締結や更新の際に、労務供給者が相手方と個別に交渉して、労働条件等の契約内容に変更を加える余地が実際にない(ただし、労働時間などに変更を加える余地があっても、それが労働条件のごく一部に限られる場合は契約内容の一方的・定型的決定が否定されるわけではない)。
労働条件の中核である報酬について、算出基準、算出方法を相手方が決定している。
個別交渉の余地が実際にないかどうかは、形式的な交渉機会の有無だけでなく、実態として交渉によって内容が変わり得るかどうかという観点から判断されます。相手方が一方的に提示した条件を受け入れるしかない関係にあれば、たとえ「協議」の機会があっても一方的な決定と評価されます。
また、報酬の算出基準・算出方法を相手方が決定しているかどうかは特に重要なポイントです。報酬は労働条件の中核であり、その決定権が相手方にある場合には、一方的・定型的決定が肯定される方向に働きます。
03定型的な契約様式の使用
相手方と労務供給者との契約に、定型的な契約書式が用いられている。
定型書式が用いられているということは、契約内容があらかじめ定められており、労務供給者が個別に条件を交渉して変更する余地がないことを示す外形的な証拠となります。
ただし、定型書式が用いられているだけで直ちに「一方的・定型的決定」が認められるわけではありません。実際に交渉による変更が可能であった実態があれば、定型書式の存在だけで判断が左右されるわけではなく、実際の運用を踏まえた総合判断が行われます。
04実務上の注意点
業務委託契約を締結している会社にとって重要なのは、「個別交渉の余地が実際にあるかどうか」という点です。定型書式を用いていても、個別の事情に応じて内容を変更することが実際に行われていれば、一方的・定型的決定とは評価されにくくなります。
報酬の算出基準・算出方法については、相手方(発注者)が一方的に決定する形をとっている場合が多く、この点は肯定方向に評価されやすい要素です。業務委託先との関係を整理する際には、報酬の決定方法についても意識することが重要です。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
Q&Aよくある質問
Q1. 業務委託先と「協議」の機会を設けていれば、一方的決定にはなりませんか。
A. 形式的な協議の機会があっても、実態として内容を変更できない関係であれば、一方的・定型的決定と評価されます。判断は形式ではなく実態を重視して行われますので、協議の場を設けているだけでは十分とはいえません。
Q2. 業務委託先ごとに個別に報酬金額を決めていれば、一方的決定にはなりませんか。
A. 個別に報酬金額を定めていても、その算出基準・算出方法を相手方(発注者)が一方的に決定している場合には、一方的・定型的決定が肯定される方向に評価されます。金額の個別性よりも、決定の構造(誰が基準を決めているか)が重視されます。
Q3. 労働時間は業務委託先が自分で決めています。この場合も一方的決定になりますか。
A. 「労働時間などに変更を加える余地があっても、それが労働条件のごく一部に限られる場合は契約内容の一方的・定型的決定が否定されるわけではない」とされています。労働時間の自由度があっても、それ以外の労働条件が一方的に定められていれば、全体として一方的・定型的決定と評価される余地があります。
最終更新日:2026年2月25日