労働問題456 近時の中労委は、労働者派遣における派遣先事業主の使用者性をどのように捉えていますか。


この記事の結論
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派遣先事業主は原則として労組法7条の「使用者」に当たらない

中労委は、労働者派遣法の枠組みに従って行われる派遣の派遣先事業主は、派遣労働者との関係において労組法7条の使用者に該当しないことを原則と捉えています。

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例外的に使用者性が認められる場合がある

①労働者派遣法の枠組み・派遣契約の基本的事項を逸脱している場合、②派遣労働者の労働条件や雇用について責任・義務を課されている場合には、例外的に使用者性が認められる余地があります。

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「余地がある」にとどまり、自動的に使用者とされるわけではない

例外的な場合でも、455番で解説した一般的な法理(②③の類型)に従い使用者性が判断されます。自動的に使用者と認定されるわけではなく、個別の事情に基づく判断が行われます。

01中労委の基本的な立場(原則)

 近時の中央労働委員会(中労委)は、労働者派遣法に基づく派遣先事業主の使用者性に関し、次のような基本的立場を示しています。

 労働者派遣法は、明文の規定は設けていないものの、同法上の枠組みに従って行われる労働者派遣の派遣先事業主については、当該派遣労働者(その属する労働組合)との関係において労組法7条の使用者に該当しないことを原則として立法されたと解するのが相当であるとしています。

 これは、労働者派遣法が派遣元事業主と派遣先事業主の役割・責任を明確に区分した制度的枠組みを採用していることを踏まえた解釈です。派遣先と派遣労働者との間には直接の雇用契約がないことが前提であり、その枠組みの範囲内では派遣先は原則として労組法7条の「使用者」に当たらないとされています。

02例外的に使用者性が認められる2つの場合

 もっとも、原則に対する例外として、中労委は以下の場合に派遣先事業主の使用者性が認められる余地があるとしています。

例外的に使用者性が問題となる2つの場合

① 労働者派遣法の枠組み又は労働者派遣契約で定められた基本的事項を逸脱して行われている場合
派遣法の制度的枠組みを超えた形で派遣が行われている場合や、派遣契約の基本的な条件を逸脱した形で業務が行われている場合。いわゆる偽装請負や、契約条件を大幅に逸脱した業務命令などが想定されます。

② 労働者派遣法上、派遣労働者の労働条件や雇用について、一定の責任を負わされたり、義務を課されたりしている場合
派遣法上、派遣先に一定の責任や義務が課されている場合。例えば、派遣先による直接雇用の義務が生じているにもかかわらずこれを履行しない場合などが考えられます。

03例外における判断の枠組み

 上記①②の例外的な場合については、労働条件や雇用に関する団体交渉等を保障する労組法の趣旨にかんがみ、労組法第7条の使用者性を判断するための一般的な法理(455番参照)のうち、雇用主以外の場合に関する法理(②③の類型)に従い、当該派遣先事業主に労組法7条の使用者性を認める余地があると解するのが相当であるとしています。

 ここで重要なのは、例外的な場合に該当するからといって、自動的に使用者性が認められるわけではないという点です。あくまで455番で解説した一般的な法理の枠組みに従い、個別の事情を踏まえた判断が行われることになります。

 また、「使用者」性が認められる場合でも、「その限りにおいて」という限定が付されており、問題となっている労働条件等との関係で判断が異なります(454番参照)。

04会社経営者として注意すべき実務的視点

 中労委の立場からすると、派遣先として適法に労働者派遣法の枠組みに従って派遣を受け入れている場合は、原則として労組法7条の「使用者」には当たりません。この点は、最高裁の朝日放送事件判決と比べると、派遣先の「使用者」性をより限定的に捉えるものといえます。

 ただし、①の例外(枠組みの逸脱)に当たらないようにするためには、派遣契約の内容と実際の業務の間に乖離がないよう注意することが重要です。派遣契約に定めた業務範囲を超えた業務命令、実態が派遣であるにもかかわらず業務委託として取り扱う偽装請負などは、枠組みの逸脱と判断されるリスクがあります。

経営上のポイント 派遣元の労働組合から団体交渉の申し入れを受けた派遣先事業主は、自社が「使用者」に当たるかどうかの判断が複雑です。原則として使用者ではありませんが、例外的な場合の該当性など、使用者側弁護士に早急に相談することをお勧めします。アドバイスします。

SUPERVISOR 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

Q&Aよくある質問

Q1. 偽装請負の場合、派遣先(実質的な使用者)の使用者性はどうなりますか。

A. 偽装請負は、実態は労働者派遣であるにもかかわらず請負契約の形式を取るものです。この場合、①の「枠組みの逸脱」に当たり得ます。さらに、一般的な法理の②(基本的な労働条件等を現実的かつ具体的に支配できる者)にも該当しやすく、使用者性が認められる可能性が高まります。

Q2. 朝日放送事件最高裁判決と中労委の立場はどちらが適用されますか。

A. 適用される場面が異なります。労働委員会における不当労働行為の審査手続では中労委の立場が基準となります。裁判所での取消訴訟においては最高裁判決が拘束力を持ちますが、中労委の立場も参考にされます。実務では両方の基準を意識して対応することが重要です。

Q3. 派遣先が派遣労働者に直接業務指示を出すことは②の「責任・義務」に当たりますか。

A. 派遣先が派遣労働者に業務上の指示を出すことは、適法な労働者派遣において当然に予定されている行為であり、それ自体が②の「責任・義務」に当たるわけではありません。②の「責任・義務」とは、法律上の直接雇用義務の発生など、労働者派遣法が特別に課している義務のことを指します。

最終更新日:2026年2月25日

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