労働問題166 精神疾患の発症、増悪に本人の素因が寄与している場合は、賠償額を減額してもらえますか?


この記事の要点

精神疾患の発症・増悪に本人の素因(性格・既往疾患等)が寄与している場合は、民法418条・722条2項の類推適用により素因減額(賠償額の減額)が認められる場合があります。ただし電通事件最高裁判決により「同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲」の性格では減額されないという重要な制限があります。

1. 素因減額の法的根拠

 損害の発生または拡大に関し、①被災労働者に過失がある場合は過失の程度に応じて損害賠償額が減額されます(過失相殺:民法418条・722条2項)。②被害者の性格等の心因的要因が損害の発生または拡大に寄与している場合は、損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし、民法418条または722条2項の過失相殺の規定を類推適用して損害賠償額が減額(素因減額)されることがあります。

2. 電通事件最高裁判決——素因減額の限界

電通事件最高裁平成12年3月24日第二小法廷判決(素因減額に関する部分)
「企業等に雇用される労働者の性格が多様なものであることはいうまでもないところ、ある業務に従事する特定の労働者の性格が同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない限り、その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等が業務の過重さ等とともに原因となって当該労働者の心身に支障を来す結果を招いたとしても、そのような事態は使用者として予見すべきものということができる…」

 この判示により、「同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲内の性格」については素因減額は認められないという重要な制限が確立しました。通常の性格・繊細さの範囲であれば、それを理由に賠償額を減額することはできません。

3. NTT東日本北海道支店事件——既往疾患の扱い

 NTT東日本北海道支店事件最高裁平成20年3月27日第一小法廷判決は、「被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度等に照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の規定を類推適用して、被害者の疾患をしんしゃくすることができる」と判示しています。発病前から既往の疾患(うつ病の既往等)がある場合は、素因減額が認められる可能性があります

4. 実務上の留意点

 素因減額を主張するためには、①本人の性格・既往疾患の存在、②それが通常想定される範囲を外れるものであること(または疾患の態様・程度)、③それが損害の発生・拡大に寄与していること、を会社側が立証する必要があります。立証は容易ではなく、弁護士と戦略的に対応することが必要です。

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弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 /  「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

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弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

 

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最終更新日 2026/04/10

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