労働問題165 社員の精神疾患発症に関し使用者責任又は安全配慮義務違反を理由とする債務不履行を問われて損害賠償義務を負う場合、社員の弁護士費用まで賠償しなければなりませんか。
目次
安全配慮義務違反(債務不履行)または使用者責任(不法行為)による損害賠償義務を負う場合、社員が訴えを提起することを余儀なくされて弁護士に委任したときは、事案の難易・請求額・認容額等を考慮した相当な範囲の弁護士費用も賠償しなければなりません(最高裁平成24年2月24日判決)。
1. 不法行為の場合の弁護士費用——確立した最高裁判例
最高裁昭和44年2月27日第一小法廷判決(要旨)
不法行為の被害者が損害賠償を請求するために訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきである。
不法行為(民法709条・715条)に基づく損害賠償請求においては、確立した最高裁判例により、相当額の弁護士費用が損害賠償の対象となります。
2. 安全配慮義務違反(債務不履行)の場合——最高裁平成24年2月24日判決
最高裁平成24年2月24日第二小法廷判決(要旨)
使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴えを提起することを余儀なくされ、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきである。
この判決により、安全配慮義務違反の債務不履行に基づく請求においても、相当額の弁護士費用が損害賠償の対象となることが最高裁により明確にされました。
3. 実務上の含意——総賠償額の計算
弁護士費用が損害に含まれることは、実際の賠償額の計算において重要な意味を持ちます。例えば、認容された損害額が1,000万円の場合、弁護士費用は認容額の約10%程度(100万円)が損害として認容されることが多く、合計1,100万円程度の賠償命令が出ることになります。これは会社側にとって無視できない金額です。
安全配慮義務違反による損害賠償請求を受けた場合は、弁護士費用まで含めた総賠償額のリスクを適切に評価した上で、和解交渉・訴訟対応の方針を検討することが重要です。
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弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日 2026/04/10