労働問題164 業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷に関し、使用者が負う注意義務の具体的内容はどのようなものですか?

この記事の要点

電通事件最高裁平成12年3月24日第二小法廷判決は、使用者は「業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う」と判示しました。この義務は安全配慮義務(労契法5条)の一内容をなすものであり、精神疾患発症への対応の根拠となっています。

1. 電通事件最高裁判決の内容

電通事件最高裁平成12年3月24日第二小法廷判決(要旨)
使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当である。

 この判決は、過重業務による過労自殺(入社1年目の新入社員が自殺)について、会社の不法行為責任を認めた事案です。「疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して心身の健康を損なうことがないよう注意する義務」という具体的な注意義務の内容を最高裁が初めて明示した判決として、実務上極めて重要な先例です。

2. 安全配慮義務(労契法5条)との関係

 電通事件最高裁判決が認めたのは不法行為責任における注意義務ですが、安全配慮義務(労働契約法5条)の具体的内容をなすものとしても理解されています。したがって、使用者は①不法行為責任(民法709条・715条)と②安全配慮義務違反に基づく債務不履行責任(民法415条・労契法5条)の双方を問われ得ます。

3. 実務上の具体的含意

 この判決が実務において意味することは、①長時間労働を放置することは使用者の注意義務違反となる可能性があること、②過重業務を命じながら何もしないことは責任を問われること、③社員が心身の健康を損なう前に業務負荷を調整する義務があること、です。

 特に月80〜100時間を超える時間外労働が続いていた社員が精神疾患を発症した場合、使用者はこの注意義務違反を問われるリスクが高くなります。

過重業務・長時間労働と安全配慮義務違反リスクへの対応について、弁護士へのご相談をお勧めします。→ 経営労働相談はこちら

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弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 /  「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

 

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弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

 

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最終更新日 2026/04/10

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