労働問題138 精神疾患が疑われる社員から申告がなくても安全配慮義務はあるか
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最高裁は「申告がなくても使用者は安全配慮義務を負う」と明示している 東芝〔うつ病・解雇〕事件最高裁判決は、使用者は労働者からの申告がなくても健康に関わる労働環境等に注意を払うべき安全配慮義務を負うと明示しました。「申告がなかったから責任がない」という弁解は通用しません。 |
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精神疾患は本人からの積極的な申告が期待し難く、会社側が自ら状況を把握する必要がある 病識の欠如やスティグマへの恐れといった特性があるからこそ、勤怠・行動面の客観的な変化を会社側が注視し、能動的に対応することが求められます。 |
目次
安全配慮義務とは、労働契約法5条に基づき使用者が労働者の生命・身体等の安全に配慮する義務をいい、判例上、労働者本人からの申告の有無にかかわらず生じるとされています。精神疾患が疑われる社員から何も申告がなかった場合、「本人が言ってこなかったのだから会社に責任はない」と考える経営者は少なくありません。しかし、この考え方は最高裁判例によって明確に否定されています。
東芝〔うつ病・解雇〕事件(最高裁第二小法廷平成26年3月24日判決)は、「使用者は、必ずしも労働者からの申告がなくても、その健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っている」と明示しました。申告がなかったことは、安全配慮義務違反を免れる理由にはなりません。本稿では、「申告がなければ責任なし」という考え方がなぜ通用しないのか、精神疾患の特性と会社側の対応義務の範囲を、会社側専門の弁護士が解説します。
01「申告がなければ責任なし」は通用しない|最高裁判決の明示
結論:最高裁は、労働者からの申告がなくても使用者は安全配慮義務を負うと明示しており、「申告がなかったから責任がない」という主張は通用しません。労働契約法5条は「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と規定しています。この安全配慮義務の内容について、最高裁は東芝うつ病解雇事件において重要な判断を下しました。
同判決は、「使用者は、必ずしも労働者からの申告がなくても、その健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っている」と明示した上で、「メンタルヘルスに関する情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要がある」と判示しました。つまり、使用者は社員からの申告を待つのではなく、自ら積極的に状況を把握して対応する義務があるということです。この判断は、日本全国の経営者・人事担当者が知っておくべき重要な法的リスクです。
02なぜ社員は申告しないのか|精神疾患の特性
結論:精神疾患は、病識の欠如・スティグマへの恐れ・判断力やコミュニケーション能力の低下という特性により、本人からの積極的な申告が期待し難いという点を会社側は理解しておく必要があります。①病識の欠如として、うつ病等の精神疾患は本人自身が「病気だ」と認識できないことが多くあります。「怠け」「気持ちの問題」「気合いが足りない」と思い込んで受診しないケースが少なくありません。そのため、会社に対して「体調不良で病院に行きます」と申告することが困難な状態にあります。
②スティグマへの恐れとして、精神疾患を申告することで職場での評価が下がる・不利益を受けると恐れている社員は多くいます。「メンタルがやられた」と思われたくない、「弱い人間だと思われたくない」という心理が申告を妨げます。③疾患による判断力・コミュニケーション能力の低下として、精神疾患そのものが判断力・コミュニケーション能力を低下させており、「助けを求める」という行動を取ることが困難になっています。これらの特性があるからこそ、最高裁は「使用者が自ら積極的に状況を把握して対応する義務がある」と判断しました。
03会社として取るべき具体的な対応
結論:申告がなくても、業務過重や勤怠の変化などの客観的なサインを会社が認識していれば、受診勧奨や業務量調整などの対応を取ることが安全配慮義務の履行として求められます。①過重な業務が続いている中で体調の悪化が看取される場合として、業務量の軽減・時間外労働の免除・受診勧奨を行います。長時間労働が続いている社員に体調変化のサインが見られる場合は、特に早急な対応が必要です。②遅刻・欠勤・ミスの急増など職務行動の変化が見られる場合として、面談を設定し、体調を確認した上で医療機関受診や産業医面談を勧めます。面談では「体調が心配なので受診してみてはいかがでしょうか」という形で声をかけるのが実務上の定石です。
③本人が「大丈夫です」と答える場合として、メンタルヘルスの特性上、「大丈夫」という回答は額面通りには受け取れません。客観的な行動・勤怠の変化に注目して対応を継続することが重要です。「本人が大丈夫と言ったから対応しなかった」という主張は、安全配慮義務違反の弁解として裁判所では通用しにくいです。
04「本人から申告がなかった」という弁解が通じない典型的ケース
結論:恒常的な長時間労働や体調悪化のサインを放置していた場合、「本人から申告がなかった」という弁解は裁判所では通用しにくいことを、電通事件をはじめとする裁判例が示しています。電通事件(最高裁第二小法廷平成12年3月24日判決、民集第54巻3号1155頁)は、上司が労働者の恒常的な長時間労働と健康状態の悪化を認識しながら負担軽減の措置を取らなかったことについて過失を認め、安全配慮義務違反を認定しました。「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う」という同判決の判示は、その後の裁判実務において、認識可能性を基準に安全配慮義務違反を認定する流れの起点となっています。
長時間労働と体調変化のサインがあった場合は特に注意が必要であり、以下の状況では「知らなかった」という弁解が通用しない可能性が高くなります。月45時間を超える残業が継続している中で遅刻・欠勤が増えた場合、上司が勤怠の変化に気づいていたにもかかわらず放置した場合、「体調が良くない」という発言や病欠が繰り返されていた場合、職場内でのコミュニケーションが著しく低下していた場合などが典型例です。こうした状況では、会社側弁護士としても安全配慮義務違反の責任を否定することが難しくなります。弁護士法人四谷麹町法律事務所では、精神疾患が疑われる社員への具体的な対応方針の設計・就業規則の整備について経営者をサポートしています。
申告がない場合の対応比較|適切な対応/NGな対応
| ○ 適切な対応 | ✕ NGな対応(安全配慮義務違反のリスク) |
|---|---|
| 勤怠・行動の変化を把握し次第、受診勧奨や面談を行う | 「本人から何も言ってこないから対応不要」として放置する |
| 「大丈夫です」という回答があっても客観的な行動変化に注目し続ける | 本人の「大丈夫」という発言のみを理由に対応を打ち切る |
| 過重業務が続く社員の健康状態を上司が定期的に確認する | 長時間労働と健康状態の悪化を認識しながら負担軽減措置を取らない |
| 受診勧奨・面談の内容と日時を記録に残す | 口頭のみで対応し、記録を一切残さない |
05よくある質問(FAQ)
Q. 社員が「大丈夫です」と言っても、会社はなお対応が必要ですか。
はい、必要です。最高裁判決は「メンタルヘルスに関する情報については積極的な申告が期待し難い」ことを前提としています。「大丈夫」という回答があっても、客観的な勤怠・行動の変化がある場合は、継続して状況を把握し必要に応じた対応(受診勧奨・業務量調整等)を行うことが求められます。
Q. 安全配慮義務違反が認定された場合、会社にはどんな責任が生じますか。
社員(または遺族)から損害賠償請求を受けるリスクがあります。具体的には、治療費・休業損害・慰謝料・逸失利益等が請求対象となり、事案によっては高額な賠償が命じられることもあります。安全配慮義務違反への対応は、会社の存続に関わるリスク管理として取り組むことが重要です。
Q. 安全配慮義務を果たしたことの証拠として何を残せばよいですか。
受診勧奨を行った日時・内容と社員の応答を記録すること、業務量調整の措置を文書化すること、産業医面談の実施記録を保存すること、面談の議事録を作成することが重要です。「義務を果たしていた」という証拠を残すことが、後の紛争において会社を守ることになります。
Q. 50人未満の会社で産業医がいない場合でも安全配慮義務はありますか。
はい、安全配慮義務は会社規模に関わらず全ての使用者に課されています。産業医がいない場合でも、地域産業保健センターの活用・外部産業医サービスの利用・受診勧奨などで義務を果たすことができます。弁護士に相談しながら体制を整えることをお勧めします。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。精神疾患が疑われる社員への安全配慮義務の対応でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
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最終更新日:2026年7月8日