労働問題937 祝日・週休2日の休日出勤と割増賃金の計算方法【会社側弁護士が解説】
「祝日に出社させたら35%割増が必要か」「週休2日のうち土曜日出勤は休日割増か時間外割増か」——休日出勤の賃金処理は、法定休日か法定外休日かで結論が大きく変わります。判断を誤ると未払い残業代の請求を受けるリスクがありますが、正しく理解すれば不必要な割増支払を防ぐことができます。
本記事では、祝日・週休2日制の休日出勤における割増賃金の要否と計算方法を、使用者側専門の弁護士が実務的観点から解説します。
01大原則:休日割増賃金(35%)は法定休日出勤にのみ必要
労基法35条が義務付けているのは「毎週少なくとも1日の休日(法定休日)を与えること」です(4週4日の変形休日制を除く)。法定休日に出勤させた場合は、35%以上の休日割増賃金の支払が必要です。
一方、法定休日を超えて会社が独自に設けた休日(法定外休日)に出勤させた場合は、法定上の休日割増賃金(35%)の支払義務はありません。ただし、その日の労働によって週の法定労働時間(40時間または44時間)を超えた場合は、超過分について25%以上の時間外割増賃金が必要です。
02祝日出勤の割増賃金:法定外休日なら35%不要
就業規則で「国民の祝日は休日とする」と定めている場合でも、その祝日が「法定休日」に当たるかどうかは別問題です。
たとえば、週休2日(土・日)の会社で、日曜を法定休日と定めている場合、祝日(月〜土のいずれか)は法定外休日です。したがって、祝日に出勤させても35%の休日割増賃金の支払義務はありません。
ただし、①その日の所定労働日の賃金(通常賃金)は支払う必要があること、②その日の労働によって週40時間を超えた場合は超過分に対し25%割増が必要なこと、の2点は注意が必要です。
03週休2日制:土曜出勤の割増賃金は時間外割増(25%)で判断
週休2日制(土・日休み)で日曜が法定休日の場合、土曜日は法定外休日です。土曜日に出勤させた場合の賃金処理は以下の通りです。
①週の実労働時間が40時間以内の場合
割増賃金の支払義務なし。通常の1日分の賃金を支払えば足ります。
②週の実労働時間が40時間を超える場合
超過した時間分について25%以上の時間外割増賃金が必要です。たとえば月〜金で合計40時間働いている場合、土曜の8時間出勤はすべて時間外労働となります。
「土曜出勤=35%割増」という誤解が会社側にも社員側にも多く見られますが、法律上は時間外割増(25%)の問題です。就業規則に「土曜出勤は35%割増」と定めている場合はその定めに従いますが、そうでなければ法定通りの扱いで問題ありません。
04法定休日と法定外休日を就業規則で明確化することの重要性
法定休日がどの曜日かを就業規則で特定していない会社では、休日出勤の賃金処理が不明確になり、社員から「法定休日出勤として35%払え」と主張されるリスクがあります。
就業規則に「法定休日は日曜日(または特定の曜日)とする」と明記しておくことで、法定外休日出勤時に25%割増(時間外)で処理できることが明確になります。未記載のまま運用していた場合と比べて、人件費の適正管理が可能になります。
05「休日出勤」の賃金支払まとめ
休日出勤の賃金処理を整理すると以下の通りです。
・法定休日出勤:35%以上の休日割増賃金が必要
・法定外休日出勤(週40時間以内):割増なし、通常賃金のみ
・法定外休日出勤(週40時間超):超過分に25%以上の時間外割増賃金
・就業規則に特別規定がある場合:その規定に従う(法定より不利にはできない)
この基準を正確に把握し、就業規則を適正に整備することで、余分な割増賃金支払いを防ぐとともに、残業代請求リスクも低減できます。
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
06よくある質問
Q1. 就業規則に「祝日は35%割増」と定めています。変更できますか?
A. 変更は可能ですが、社員にとって不利益な変更となるため、就業規則の不利益変更の手続き(合理性の説明・過半数代表者への意見聴取)が必要です。変更前に弁護士に相談することを推奨します。
Q2. 週休2日制で、月〜金フルで働いた後の土曜出勤は全部25%割増ですか?
A. 月〜金で既に40時間働いている場合、土曜の全時間が法定時間外労働となるため、25%割増(月60時間超の部分は50%割増)の支払が必要です。また、土曜が就業規則上の法定外休日であれば35%の休日割増は不要です。
Q3. 祝日出勤を「代休」として処理する場合、賃金はどうなりますか?
A. 祝日が法定外休日の場合、出勤分の通常賃金を支払った上で代休の日を無給とする処理が可能です。ただし、週40時間を超えた分の時間外割増賃金は代休を付与しても相殺されません。
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最終更新日:2026年5月10日