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新型コロナの経営労働相談

 会社経営者の皆様、労働問題のトラブルでお悩みではありませんか?
 弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士藤田進太郎は、会社経営者の皆様を労働問題のストレスから解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、労働問題の予防解決に当たっています。
 会社経営者を悩ます労働問題は、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。オンライン経営労働相談、……

労働者が「退職届」という件名で退職する内容のメールを送信後、無断欠勤している場合,労働契約は終了すると考えていいですか?

 労働者からの労働契約の一方的解約(辞職)の要件は、期間の定めの有無によって異なります。
 契約社員等の期間の定めのある労働者の場合、期間途中の解約は認められず、労働者が病気、事故等によって長期間就労できない等の「やむを得ない事由」がなければ辞職の意思表示の効果は生じません(民法628条)。他方、期間の定めのない労働者は、いつでも労働契約を解約でき、辞職の意思表示後2週間の経過をもっ……

顧問弁護士

基本理念  弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社経営者の皆様を労働問題のストレスから解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、労働問題の予防解決に当たっています。
 代表弁護士藤田進太郎がどのような弁護士かを知りたい場合は、経歴・所属等をご確認いただくか、弁護士藤田進太郎のYouTubeチャンネルをご視聴いただくことをお勧めします。   ……

会社経営者の皆様、問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みではありませんか?

    弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社経営者の皆様を、問題社員、労働審判、残業代トラブルのストレスから解放したいという強い思いを持っており、問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応に当たっています。会社経営者を悩ます問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応は、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

退勤時刻についてタイムカード等の客観的な記録がない場合、退勤時刻はどのように認定されますか?

 退勤時刻についてタイムカード等の客観的な記録がない場合、他の要素から総合的に判断して、ある程度概括的に時間外労働時間を認定することになると思われます。
 裁判例(東京地裁平成25年2月28日判決)は、「「退社時刻」(退勤時刻)について本件請求期間Aのように何ら客観的な証拠が残されていないという事実をもって、時間外労働時間の立証が全くされていないものとして取り扱うのは相当ではなく、本……

職種限定の合意があり、かつ、労働者の合意を得ることができない場合、配転を命ずることは一切できないのですか?

 職種限定の合意があり、かつ、労働者の合意を得ることができない場合、配転を命ずることが全くできないというわけではなく、例えば、使用者の経営状況の悪化により当該職種を廃止せざるを得なくなった場合など、他職種への配転を命ずることについて正当な理由があるとの特段の事情が認められるような場合には、配転が認められることがあると考えます。
 裁判例は、「職種限定の合意を伴う労働契約関係にある場合……

管理監督者に該当するのはどのような者ですか?

 管理監督者とは、労働条件その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいうと考えられており、労基法41条2号は、労働時間等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様もこれらの規制になじまないような立場にある者をいうとされています。
 管理監督者に該当するか否かは、資格や職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限……

競業行為をした元社員に対して損害賠償請求をする場合の損害額の考え方を教えて下さい。

 競業行為をした元社員に対して損害賠償請求する場合、競業避止義務違反と相当因果関係のある損害を、主張・立証する必要があります。損害額を算定する際には、使用者は、競業行為により逸失した利益を具体的に把握する必要があります。
 裁判例の中には、派遣会社の社員が在職中に新会社を設立して代表取締役に就任し、派遣社員を新会社に引き抜いて派遣先との間で派遣契約を締結した事案について、退職者が生じ……

退職後の競業避止義務に関する規定の有効性はどのように判断されますか。

[toc] 1. 企業の利益  退職後の競業避止義務に関する就業規則の規定や個別合意の有効性は、①守るべき企業の利益があるかどうか、②当該社員の地位、③競業を禁止する地域的な限定があるか、④競業避止義務の存続期間、⑤禁止される行為の範囲に必要な制限がかけられているか、⑥代償措置が講じられているか、等により判断されます。 2. 技術情報や顧客情報等の守るべき企業の利益  ①技術情報や顧客情報……

どのような行為が不当労働行為として禁止されている支配介入に当たりますか?

[toc] 1.支配介入の定義  支配介入には、次の場合があります。
(1) 労働者が労働組合を結成したり運営したりすることに、介入すること
(2) 労働組合に対して経費援助すること
 支配介入行為には、直接組合を対象にしたものと、所属組合員を対象にしたものがあります。また、団体交渉の拒否も、状況によっては組合の団結力を弱体化させる支配介入と評価される……

不当労働行為における不利益取扱いとは|該当行為と裁判例の考え方

[toc] 1. 不利益取扱いが禁止される趣旨  労働組合法は、労働者が安心して労働組合に加入し、正当な組合活動を行える環境を確保するため、使用者が組合活動を理由として不利益な取扱いを行うことを明確に禁止しています。これが、労働組合法7条1号に定められた「不利益取扱いの禁止」です。  この規定の趣旨は、個々の労働者が被る不利益の有無だけに着目するものではありません。組合活動を行うと不利な扱い……

店舗の店長が管理監督者に該当するか否かが問題となった裁判例を教えてください。

[toc] 1.事案の紹介  店舗の店長が管理監督者に該当するか否かが問題となった裁判例で代表的なのは、日本マクドナルド事件です(東京地裁平成20年1月28日判決)。本件は、原告であるハンバーガー店の店長が、会社に対して残業代等を請求し、同店長が労働基準法41条2号の管理監督者に該当するか否かが問題となりました。 2.管理監督者該当性の判断基準  原告が管理監督者に当たるといえるためには、……

就業規則の不利益変更が有効とされた裁判例|成果主義賃金制度への変更の合理性

[toc] 1. 事案の概要と問題点  本件は、会社が年功序列型の賃金制度から成果主義賃金制度へ移行するため、給与規程(就業規則)を変更したことの有効性が争われた事案です。変更の結果、評価や成果次第では従前より賃金が下がる労働者が生じる可能性があり、労働者側は「就業規則の不利益変更に当たり無効である」と主張しました。  問題となったのは、就業規則の不利益変更が許されるかどうか、すなわち変更に……

作業の準備・後片付けの時間は労働時間になるのか|会社経営者が知っておくべき判断基準

[toc] 1.作業準備・後片付け時間の労働時間該当性の基本的考え方  作業の準備や後片付けの時間が労基法上の労働時間に当たるかどうかは、その行為が使用者の指揮命令下に置かれていたかという観点から判断されます。実際に生産行為そのものを行っている時間に限られず、付随的な行為であっても、一定の場合には労働時間に含まれる点に注意が必要です。  特に重要なのは、当該準備行為や後片付けが、業務を行うた……

手待時間は労働時間になるのか|会社経営者が誤解しやすい休憩時間との境界線

[toc] 1.手待時間とは何か―労基法上の基本的な位置づけ  手待時間とは、労働者が使用者の指示があれば直ちに業務に従事しなければならない状態に置かれている時間をいいます。労働基準法上は、この手待時間は原則として労働時間に該当すると整理されています。  重要なのは、実際に作業をしているかどうかではありません。作業をしていなくても、使用者の管理下にあり、自由に時間を使うことができない状態であ……

法人の解散に伴い解雇する場合でも、解雇権の濫用になることはありますか?

 法人が解散する場合、清算の結了により労働契約は自動的に終了します。法人の解散手続の際に行われた解雇が解雇権の濫用になるかどうかについては、整理解雇の4要素により判断されるのではなく、事業廃止の必要性と解雇手続きの妥当性を総合的に考慮して判断されることになります。
 会社が解散する場合、社員の雇用を継続する基盤が存在しなくなりますので、その社員を解雇する必要性が認められ、客観的に合理……

職能資格制度上の資格や職務等級制度上の等級を引き下げる場合の注意点を教えて下さい。

 職能資格制度上の資格や職務等級制度上の等級を引き下げる降格は、賃金の減額を伴いますので、労働条件を不利益に変更する権限行使です。労働条件を不利益に変更するような人事権を行使するためには、労働者に人事権が行使されることを予測できるように明確な根拠規定を設けることが必要です。
 裁判例では、職能資格制度上の降格を実施するためには、就業規則の職能資格制度等において降格、降級の可能性が予定……

就業規則に規定がなくても出張を命じることはできますか。

 出張とは、通常の就労場所を一時的に離れ、使用者が指定した場所で業務に従事することをいいます。出張は、早期に通常の就労場所に戻ることが前提となりますので、転勤や出向とは異なり、労働条件が変更されるわけではありません。労働条件に変更がない以上、出張命令は単なる労務提供方法の指示に過ぎませんので、就業規則に規定がなくても、一般的な業務命令として労働者に出張を命じることができます。  裁判例でも「出張……

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