労働問題1003 退勤時刻についてタイムカード等の客観的な記録がない場合、退勤時刻はどのように認定されますか?
退勤時刻についてタイムカード等の客観的な記録がない場合、他の要素から総合的に判断して、ある程度概括的に時間外労働時間を認定することになると思われます。
裁判例(東京地裁平成25年2月28日判決)は、「「退社時刻」(退勤時刻)について本件請求期間Aのように何ら客観的な証拠が残されていないという事実をもって、時間外労働時間の立証が全くされていないものとして取り扱うのは相当ではなく、本件に顕れた全証拠から総合判断して、ある程度概括的に、本件請求期間Bの時間外労働時間数を推認することも、それが控え目に行われる限り許容されるものというべきである。」と判示しています。
この裁判例は、退勤時刻が記録されていた期間Bがあり、本件で問題となっている期間Aの退勤時刻も期間Bとほぼ同じであったことを理由に、時間外労働時間を認定しました。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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